松岡 勇人 さん のプロフィール
助成金等を活用してローコストで、人・組織に関する経営者のお悩みを解決!
中小企業の経営を支えるのは言うまでもなく、そこで働く従業員たちです。どのような雇用形態の従業員にも心地よく働いてもらう為に、経営者の皆様は「人」にまつわる様々な業務に工夫を凝らしていかなければなりません。しかし、自ら現場に出ることの多い中小企業の経営者は多忙で、「人」の問題が大切であることは承知していながらも、着手できないのが現状です。なかなか「人」の問題に踏み入れられない経営者の皆様には、人の管理はぜひ社労士事務所Office Followにお任せ頂き、他者に任せることができない経営者の業務に専念して頂きたいのです。社労士事務所Office Followは、丁寧なご説明とコンサルティングを心掛けています。
助成金等を活用してローコストで、人・組織に関する経営者のお悩みを解決!
中小企業の経営を支えるのは言うまでもなく、そこで働く従業員たちです。どのような雇用形態の従業員にも心地よく働いてもらう為に、経営者の皆様は「人」にまつわる様々な業務に工夫を凝らしていかなければなりません。しかし、自ら現場に出ることの多い中小企業の経営者は多忙で、「人」の問題が大切であることは承知していながらも、着手できないのが現状です。なかなか「人」の問題に踏み入れられない経営者の皆様には、人の管理はぜひ社労士事務所Office Followにお任せ頂き、他者に任せることができない経営者の業務に専念して頂きたいのです。社労士事務所Office Followは、丁寧なご説明とコンサルティングを心掛けています。
- 職種
- 社会保険労務士
- 専門分野
- 給与計算、労務相談、社旗保険手続、助成金の提案・申請、賃金制度設計、メンター制度研修など
- 資格
- 社会保険労務士
- 営業エリア
- 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
- 強み
- 給与計算をベースに人件費削減・労務管理を知り尽くした社労士に、就業規則作成、助成金申請、社会保険手続、ハラスメント対策、メンター研修による離職防止、社長の年金、パート処遇改善などご相談ください。
作者事業者情報
- 法人名・屋号
- 社労士事務所Office Follow
- 所在地
- 107 - 0061 港区北青山3-2-1 ムラカミビル5F
- WebサイトのURL
- http://www.office-follow.jp/
検索結果 :
8 件中 1 - 8件
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「退職証明書」とは、労働者の退職に際し、労働者から請求があった場合、次の5つの事項について交付する書類です。1.使用期間、2.業務の種類、3.その事業における地位、4.賃金、5.退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含みます)の5つの事項が定められています。 【注】この証明書には、これらのうち「労働者の請求した事項」のみを記入しなければならず、請求しない事項については記入することが禁止されています。
「退職証明書」とは、労働者の退職に際し、労働者から請求があった場合、次の5つの事項について交付する書類です。1.使用期間、2.業務の種類、3.その事業における地位、4.賃金、5.退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含みます)の5つの事項が定められています。 【注】この証明書には、これらのうち「労働者の請求した事項」のみを記入しなければならず、請求しない事項については記入することが禁止されています。
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「退職願」とは、従業員が一身上の理由により会社に退職を願い出る際に使う書類です。書式は自由形式です。しかし、ハローワークに雇用保険の資格喪失届を提出し、離職票を発行してもらう際に、添付書類として求められます。
「退職願」とは、従業員が一身上の理由により会社に退職を願い出る際に使う書類です。書式は自由形式です。しかし、ハローワークに雇用保険の資格喪失届を提出し、離職票を発行してもらう際に、添付書類として求められます。
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就業規則用の「意見書」とは、就業規則を新規作成(又は変更)した際、従業員の過半数以上の代表者から、就業規則について意見を記してもらうための書類です。新たに作成(又は変更)した就業規則とセットで労働基準監督署に提出する必須の書類です。
就業規則用の「意見書」とは、就業規則を新規作成(又は変更)した際、従業員の過半数以上の代表者から、就業規則について意見を記してもらうための書類です。新たに作成(又は変更)した就業規則とセットで労働基準監督署に提出する必須の書類です。
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労働者10人未満の事業所は、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありません。しかし、この規模の事業所でも、助成金を申請する際の添付書類として、就業規則を求められることもあります。その際にこの申立書が必要になります。
労働者10人未満の事業所は、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありません。しかし、この規模の事業所でも、助成金を申請する際の添付書類として、就業規則を求められることもあります。その際にこの申立書が必要になります。
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入社時の手続に必要な情報(住所・扶養家族など)を記入してもらう書類です。 健康保険法上の扶養家族(被扶養者)の基準の説明付き。
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労働者数10人以上を雇用する事業所が就業規則を労働基準監督署に提出する場合、または就業規則に変更があった場合に、就業規則と一緒に届け出る書類です。
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退職後再就職までの間、厚生年金は国民年金、健康保険は国民健康保険に切り替えなければなりません。その際に必要な書類が、この資格喪失証明書になります。
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社員が自社に在職していることを証明するためのWord形式による在職証明書です。ローンを組む時や保育園の入園申請などに求められる書類です。