松野和樹 さん のプロフィール
建設業許可に関することならおまかせ下さい!
許可手続きを単に代行するだけでなく、許可手続完了後も許可を維持するためのサポートを行うことが大きな特徴です。会社設立から建設業許可はもちろんのこと、公共工事受注に必要な経営事項審査のコンサルティング、電子入札の格付けまで、建設業に関する制度全般を幅広くサポートしています。
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許可手続きを単に代行するだけでなく、許可手続完了後も許可を維持するためのサポートを行うことが大きな特徴です。会社設立から建設業許可はもちろんのこと、公共工事受注に必要な経営事項審査のコンサルティング、電子入札の格付けまで、建設業に関する制度全般を幅広くサポートしています。
- 職種
- 行政書士
- 専門分野
- 許認可申請
- 資格
- 行政書士
- 営業エリア
- 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
- 強み
- 定款 会社設立 定款 許認可申請 許認可 開業
作者事業者情報
- 法人名・屋号
- 行政書士つばさ綜合事務所
- 所在地
- 110 - 0001 台東区谷中1丁目2番15号
- WebサイトのURL
- http://www.yapf.jp/
検索結果 :
7 件中 1 - 7件
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事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「事業報告書」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。(法人のみ)
事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「事業報告書」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。(法人のみ)
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事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「様式第十七号の二 財務諸表 注記表」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。(法人のみ)
事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「様式第十七号の二 財務諸表 注記表」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。(法人のみ)
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事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「様式第十七号 財務諸表 株主資本等変動計算書」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。(法人のみ)
事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「様式第十七号 財務諸表 株主資本等変動計算書」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。(法人のみ)
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事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「様式第十六号財務諸表 損益計算書 完成工事原価報告書(法人用)」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。
事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「様式第十六号財務諸表 損益計算書 完成工事原価報告書(法人用)」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。
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事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「様式第十五号財務諸表 貸借対照表(法人用)」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。
事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「様式第十五号財務諸表 貸借対照表(法人用)」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。
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事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「様式三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。
事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「様式三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。
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事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「様式二号 工事経歴書」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。
事業年度終了後の変更届(決算報告)、建設業決算変更届に必要な「様式二号 工事経歴書」です。建設業の許可を受けている業者は、事業年度が終了後しましたら4カ月以内に、事業年度終了後の変更届を許可行政庁(知事許可であれば、都道府県知事宛、大臣許可であれば地方整備局長宛)に提出する必要があります。