WAKABA経営支援事務所 さん のプロフィール
軽すぎず重すぎず、複雑すぎずシンプルすぎず「ちょうど良い」をモットーにしています。
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- 職種
- 契約書・社内規程の雛型提供屋さん
- 専門分野
- 契約書・社内規程の雛型
- 強み
- 契約書・社内規程の雛型を主要分野としております。
作者事業者情報
- 法人名・屋号
- WAKABA経営支援事務所
- 所在地
- 150 - 0043 渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F−C
検索結果 :
2057 件中 1661 - 1680件
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本書式は、建築工事期間中の工事現場事務所を構築するために一時使用の賃貸借を締結するための【改正民法対応版】(工事現場の事務所建設のための)「一時使用土地賃貸借契約書」の雛型です。 借地借家法第25条による一時使用の賃貸借契約の場合、借地の場合には30年という借地権の存続期間の保証がなくなり、30年未満でも、また、期間の定めを設けなくても賃貸借契約が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(存続期間) 第3条(賃料) 第4条(契約期間満了前の明け渡し) 第5条(損害金) 第6条(譲渡、転貸の禁止) 第7条(契約の解除) 第8条(原状回復) 第9条(本契約に記載のない事項) 第10条(合意管轄)
本書式は、建築工事期間中の工事現場事務所を構築するために一時使用の賃貸借を締結するための【改正民法対応版】(工事現場の事務所建設のための)「一時使用土地賃貸借契約書」の雛型です。 借地借家法第25条による一時使用の賃貸借契約の場合、借地の場合には30年という借地権の存続期間の保証がなくなり、30年未満でも、また、期間の定めを設けなくても賃貸借契約が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(存続期間) 第3条(賃料) 第4条(契約期間満了前の明け渡し) 第5条(損害金) 第6条(譲渡、転貸の禁止) 第7条(契約の解除) 第8条(原状回復) 第9条(本契約に記載のない事項) 第10条(合意管轄)
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1回限りの動産売買のための「【改正民法対応版】(単発の動産売買のための)物品売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(引渡し) 第3条(代金及び支払条件) 第4条(所有権移転時期) 第5条(検品) 第6条(遅延損害金) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(契約不適合責任) 第9条(解除) 第10条(協議事項) 第11条(合意管轄)
1回限りの動産売買のための「【改正民法対応版】(単発の動産売買のための)物品売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(引渡し) 第3条(代金及び支払条件) 第4条(所有権移転時期) 第5条(検品) 第6条(遅延損害金) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(契約不適合責任) 第9条(解除) 第10条(協議事項) 第11条(合意管轄)
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建物を構築するための「【改正民法対応版】(建物構築のための)「土地賃貸借契約書」」の雛型です。 建物所有を目的する土地の賃貸借であるため、借地借家法に基づいて賃貸借期間を最短の30年としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(賃貸借期間) 第3条(権利金) 第4条(敷金) 第5条(賃料) 第6条(事前承諾) 第7条(契約の解除) 第8条(原状回復) 第9条(損害金) 第10条(本契約に記載のない事項) 第11条(合意管轄)
建物を構築するための「【改正民法対応版】(建物構築のための)「土地賃貸借契約書」」の雛型です。 建物所有を目的する土地の賃貸借であるため、借地借家法に基づいて賃貸借期間を最短の30年としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(賃貸借期間) 第3条(権利金) 第4条(敷金) 第5条(賃料) 第6条(事前承諾) 第7条(契約の解除) 第8条(原状回復) 第9条(損害金) 第10条(本契約に記載のない事項) 第11条(合意管轄)
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2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対策本部の設置) 第3条(設置の手続) 第4条(対策本部の任務) 第5条(対策本部の構成) 第6条(対策本部の人事) 第7条(対策本部員の責務) 第8条(社員の派遣) 第9条(安全の優先) 第10条(反社会的集団への利益供与等の禁止) 第11条(第三者の助言) 第12条(実施手続) 第13条(取締役会への報告) 第14条(報道機関への対応) 第15条(社員への説明) 第16条(解散) 第17条(解散の手続)
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対策本部の設置) 第3条(設置の手続) 第4条(対策本部の任務) 第5条(対策本部の構成) 第6条(対策本部の人事) 第7条(対策本部員の責務) 第8条(社員の派遣) 第9条(安全の優先) 第10条(反社会的集団への利益供与等の禁止) 第11条(第三者の助言) 第12条(実施手続) 第13条(取締役会への報告) 第14条(報道機関への対応) 第15条(社員への説明) 第16条(解散) 第17条(解散の手続)
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取り扱い商品の寄託(保管)を依頼するための「【改正民法対応版】商品寄託契約書」の雛型です。商品は動産を想定しています。また、本契約に定めのない事項は、国道交通大臣の定める「標準倉庫寄託約款(乙)」に拠るとしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物等) 第2条(保管場所) 第3条(保管期間) 第4条(寄託料金及び荷役料) 第5条(入庫・出庫作業) 第6条(その他詳細事項) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
取り扱い商品の寄託(保管)を依頼するための「【改正民法対応版】商品寄託契約書」の雛型です。商品は動産を想定しています。また、本契約に定めのない事項は、国道交通大臣の定める「標準倉庫寄託約款(乙)」に拠るとしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物等) 第2条(保管場所) 第3条(保管期間) 第4条(寄託料金及び荷役料) 第5条(入庫・出庫作業) 第6条(その他詳細事項) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
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2020年4月1日施行の改正民法では、個人に対して事業場の債務の保証を委託する場合には、委託をお願いする保証人に対して、自身(主債務者)の財産状況等を提供する義務が規定されました。(改正民法第465条の10) 情報提供項目は、以下の通りです。 (1)財産及び収支の状況 (2)主たる債務以外に負担している債務の有無、並びにその金額及び履行状況 (3)主たる債務の担保として提供しているもの、又は提供を予定しているもの 本書式は、上記の情報を提供するための書式です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
2020年4月1日施行の改正民法では、個人に対して事業場の債務の保証を委託する場合には、委託をお願いする保証人に対して、自身(主債務者)の財産状況等を提供する義務が規定されました。(改正民法第465条の10) 情報提供項目は、以下の通りです。 (1)財産及び収支の状況 (2)主たる債務以外に負担している債務の有無、並びにその金額及び履行状況 (3)主たる債務の担保として提供しているもの、又は提供を予定しているもの 本書式は、上記の情報を提供するための書式です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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【改正民法対応版】(HPで提供するオンラインサービスの)「利用規約」(汎用型)の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用) 第2条(利用登録) 第3条(ユーザーIDおよびパスワードの管理) 第4条(利用料金および支払方法) 第5条(禁止事項) 第6条(本サービスの提供の停止等) 第7条(利用制限および登録抹消) 第8条(退会) 第9条(保証の否認および免責事項) 第10条(サービス内容の変更等) 第11条(利用規約の変更) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(通知または連絡) 第14条(権利義務の譲渡の禁止) 第15条(準拠法・裁判管轄)
【改正民法対応版】(HPで提供するオンラインサービスの)「利用規約」(汎用型)の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用) 第2条(利用登録) 第3条(ユーザーIDおよびパスワードの管理) 第4条(利用料金および支払方法) 第5条(禁止事項) 第6条(本サービスの提供の停止等) 第7条(利用制限および登録抹消) 第8条(退会) 第9条(保証の否認および免責事項) 第10条(サービス内容の変更等) 第11条(利用規約の変更) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(通知または連絡) 第14条(権利義務の譲渡の禁止) 第15条(準拠法・裁判管轄)
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汎用的に使える「遺言書」の雛型です。不動産・株式等を配偶者・子供に相続させる内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(配偶者への財産) 第2条(子供への財産その1) 第3条(子供への財産その2) 第4条(その他の財産) 第5条(祭祀の主催者) 第6条(遺言執行者)
汎用的に使える「遺言書」の雛型です。不動産・株式等を配偶者・子供に相続させる内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(配偶者への財産) 第2条(子供への財産その1) 第3条(子供への財産その2) 第4条(その他の財産) 第5条(祭祀の主催者) 第6条(遺言執行者)
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本雛型は、第三者である会社の株式すべてを有する個人株主との間で、当該第三者である会社の全株式を有償譲渡(売買)するための「株式譲渡契約書」の雛型です。 売主は、当該第三者である会社の再建・債務・資産の状態や簿外債務が存在しないこと等を保証し、当該保証に違反した場合には、買主が本契約を解除できるという定めが含まれております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(株式の譲渡) 第2条(取締役会の承認取得の保証) 第3条(財務内容の保証) 第4条(係属中の訴訟等の不存在保証) 第5条(競業避止義務) 第6条(契約の解除・変更) 第7条(秘密保持) 第8条(損害賠償責任) 第9条(合意管轄) 第10条(協議事項)
本雛型は、第三者である会社の株式すべてを有する個人株主との間で、当該第三者である会社の全株式を有償譲渡(売買)するための「株式譲渡契約書」の雛型です。 売主は、当該第三者である会社の再建・債務・資産の状態や簿外債務が存在しないこと等を保証し、当該保証に違反した場合には、買主が本契約を解除できるという定めが含まれております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(株式の譲渡) 第2条(取締役会の承認取得の保証) 第3条(財務内容の保証) 第4条(係属中の訴訟等の不存在保証) 第5条(競業避止義務) 第6条(契約の解除・変更) 第7条(秘密保持) 第8条(損害賠償責任) 第9条(合意管轄) 第10条(協議事項)
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2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
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「債務引受」には、併存的債務引受(改正民法470条)と、免責的債務引受(改正民法472条)の二種類があります。 後者の免責的債務引受は、もともとの債務者は債務を免除されて、債務を引き受ける人だけが残る仕組みです。債務者の「交代」ということです。 本社は、上記記述の後者の借入金債務に関する免責的債務引受のための「免責的債務引受契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「債務引受」には、併存的債務引受(改正民法470条)と、免責的債務引受(改正民法472条)の二種類があります。 後者の免責的債務引受は、もともとの債務者は債務を免除されて、債務を引き受ける人だけが残る仕組みです。債務者の「交代」ということです。 本社は、上記記述の後者の借入金債務に関する免責的債務引受のための「免責的債務引受契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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「債務引受」には、併存的債務引受(改正民法470条)と、免責的債務引受(改正民法472条)の二種類があります。 前者の併存的債務引受は、債務を引き受ける人と、もともとの債務者が、両方とも債務者になる仕組みです。債務者の「追加」のほうですね。 本書は、上記の前者に該当する「併存的債務引受契約書」の雛型です。対象債務は、借入金債務です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「債務引受」には、併存的債務引受(改正民法470条)と、免責的債務引受(改正民法472条)の二種類があります。 前者の併存的債務引受は、債務を引き受ける人と、もともとの債務者が、両方とも債務者になる仕組みです。債務者の「追加」のほうですね。 本書は、上記の前者に該当する「併存的債務引受契約書」の雛型です。対象債務は、借入金債務です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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ZOOMを利用したウェビナー(ウェブセミナーやオンラインセミナーの総称)の利用上の注意を、利用者に対して案内するための「【案内文】オンライン研修 (Zoom) ご受講にあたってのご注意」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
ZOOMを利用したウェビナー(ウェブセミナーやオンラインセミナーの総称)の利用上の注意を、利用者に対して案内するための「【案内文】オンライン研修 (Zoom) ご受講にあたってのご注意」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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法人間における債務の弁済と、当該債務の担保として債務者の動産に譲渡担保を設定するための【【改正民法対応版】「債務弁済及び動産譲渡担保設定に関する契約書」】の雛型です。 譲渡担保とは、債務者が使用を継続することができる状態で、その所有権を債権者に譲渡することによって担保の目的を達成させようとする契約で、企業が有する動産を目的物とする場合に特に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務弁済契約) 第2条(動産譲渡担保の設定) 第3条(使用貸借) 第4条(本件物件の保全) 第5条(本件物件の公示) 第6条(損害保険契約の締結) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(現実の引渡し) 第9条(譲渡担保の実行) 第10条(合意管轄)
法人間における債務の弁済と、当該債務の担保として債務者の動産に譲渡担保を設定するための【【改正民法対応版】「債務弁済及び動産譲渡担保設定に関する契約書」】の雛型です。 譲渡担保とは、債務者が使用を継続することができる状態で、その所有権を債権者に譲渡することによって担保の目的を達成させようとする契約で、企業が有する動産を目的物とする場合に特に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務弁済契約) 第2条(動産譲渡担保の設定) 第3条(使用貸借) 第4条(本件物件の保全) 第5条(本件物件の公示) 第6条(損害保険契約の締結) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(現実の引渡し) 第9条(譲渡担保の実行) 第10条(合意管轄)
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法人間で、金銭消費貸借と担保として集合動産に譲渡担保権を設定するための【【改正民法対応版】(法人間契約用)「金銭消費貸借及び集合動産譲渡担保設定に関する契約書」】の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借) 第2条(集合動産譲渡担保の設定) 第3条(本契約締結後の物件) 第4条(本件物件の公示) 第5条(本件物件の売却等の処分) 第6条(本件物件の保全) 第7条(火災保険契約の締結) 第8条(期限の利益の喪失) 第9条(現実の引渡し) 第10条(譲渡担保の実行) 第11条(合意管轄)
法人間で、金銭消費貸借と担保として集合動産に譲渡担保権を設定するための【【改正民法対応版】(法人間契約用)「金銭消費貸借及び集合動産譲渡担保設定に関する契約書」】の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借) 第2条(集合動産譲渡担保の設定) 第3条(本契約締結後の物件) 第4条(本件物件の公示) 第5条(本件物件の売却等の処分) 第6条(本件物件の保全) 第7条(火災保険契約の締結) 第8条(期限の利益の喪失) 第9条(現実の引渡し) 第10条(譲渡担保の実行) 第11条(合意管轄)
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債権譲渡人が、譲り渡す債権の債務者が任意弁済をしなかった場合には、代わりに当該債権の支払いをすることを保証する内容を含む「債権譲渡契約書」の雛型です。 債権回収が困難な債権ではなく、回収が確実な債権だけれども当面の資金繰りのために、当該債権を譲渡する場合に利用されることが多い雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債権譲渡の目的) 第2条(債権譲渡の通知等) 第3条(譲渡人の保証) 第4条(譲渡人の保証責任) 第5条(本契約の解除)
債権譲渡人が、譲り渡す債権の債務者が任意弁済をしなかった場合には、代わりに当該債権の支払いをすることを保証する内容を含む「債権譲渡契約書」の雛型です。 債権回収が困難な債権ではなく、回収が確実な債権だけれども当面の資金繰りのために、当該債権を譲渡する場合に利用されることが多い雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債権譲渡の目的) 第2条(債権譲渡の通知等) 第3条(譲渡人の保証) 第4条(譲渡人の保証責任) 第5条(本契約の解除)
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【内容証明用・改正民法対応版】(「借主」が期間の定めのある借家契約の契約条項に基づく解約申入れをする)「解約申入書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
【内容証明用・改正民法対応版】(「借主」が期間の定めのある借家契約の契約条項に基づく解約申入れをする)「解約申入書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
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貸金の返済期限を過ぎた後の「貸金返還請求書」の雛型です。これは法律上の催告の効果があります。 催告とは、裁判外において相手方に貸金等の債務の履行の請求をすることをいいますが、この催告は、時効の更改正の効力がなく、催告時から6か月を経過するまで時効が完成しない効力を有するにすぎません(改正民法第150条1項)。また、一度催告をした後6か月以内にまた催告をするというように催告を繰り返してもその効力はないため、注意を要します。 しかし、消滅時効の完成が間近に迫っている場合には、催告を内容証明郵便でしておけば、その事実を証明できるという利点がありますし、そうでない場合であっても、将来訴訟になった場合において催告の事実を証明できるので、内容証明郵便による利点があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
貸金の返済期限を過ぎた後の「貸金返還請求書」の雛型です。これは法律上の催告の効果があります。 催告とは、裁判外において相手方に貸金等の債務の履行の請求をすることをいいますが、この催告は、時効の更改正の効力がなく、催告時から6か月を経過するまで時効が完成しない効力を有するにすぎません(改正民法第150条1項)。また、一度催告をした後6か月以内にまた催告をするというように催告を繰り返してもその効力はないため、注意を要します。 しかし、消滅時効の完成が間近に迫っている場合には、催告を内容証明郵便でしておけば、その事実を証明できるという利点がありますし、そうでない場合であっても、将来訴訟になった場合において催告の事実を証明できるので、内容証明郵便による利点があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
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贈与契約とは、当事者の一方、(贈与者)、が財産を無償で相手方、(受贈者)に与えることを内容とする契約です、(改正民法第549条)。贈与契約は、口頭の合意だけで成立しますが、書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について、いつでも「解除」することができます。 現行民法第551条1項は、贈与者の担保責任につき、贈与の無償性を考慮して、原則として担保責任を負わないが、贈与者が目的物等の瑕疵等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負う旨定めています。 これに対し、改正民法第551条1項は、贈与者の引渡債務の内容につき、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との意思推定の規定を設けました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の内容) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(受贈者の負担) 第4条(負担の不履行による契約の解除) 第5条(契約解除による原状回復手続)
贈与契約とは、当事者の一方、(贈与者)、が財産を無償で相手方、(受贈者)に与えることを内容とする契約です、(改正民法第549条)。贈与契約は、口頭の合意だけで成立しますが、書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について、いつでも「解除」することができます。 現行民法第551条1項は、贈与者の担保責任につき、贈与の無償性を考慮して、原則として担保責任を負わないが、贈与者が目的物等の瑕疵等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負う旨定めています。 これに対し、改正民法第551条1項は、贈与者の引渡債務の内容につき、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との意思推定の規定を設けました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の内容) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(受贈者の負担) 第4条(負担の不履行による契約の解除) 第5条(契約解除による原状回復手続)