WAKABA経営支援事務所 さん のプロフィール
軽すぎず重すぎず、複雑すぎずシンプルすぎず「ちょうど良い」をモットーにしています。
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- 職種
- 契約書・社内規程の雛型提供屋さん
- 専門分野
- 契約書・社内規程の雛型
- 強み
- 契約書・社内規程の雛型を主要分野としております。
作者事業者情報
- 法人名・屋号
- WAKABA経営支援事務所
- 所在地
- 150 - 0043 渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F−C
検索結果 :
2057 件中 801 - 820件
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【改正民法対応版】工事下請負契約書(注文者有利版)とは、日本の改正された民法に基づいて作成された、工事の元請け業者(注文者)と下請け業者との間で締結される契約書の一種です。この契約書は、元請け業者(注文者)が有利な条件で工事を委託することを目的としており、その内容が注文者にとって有利に設定されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(下請工事) 第4条(本件工事完成前の終了と精算等) 第5条(危険の移転) 第6条(工事内容・工期等の変更) 第7条(注文者による本契約の解除) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(契約不適合) 第11条(第三者との紛争等) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
【改正民法対応版】工事下請負契約書(注文者有利版)とは、日本の改正された民法に基づいて作成された、工事の元請け業者(注文者)と下請け業者との間で締結される契約書の一種です。この契約書は、元請け業者(注文者)が有利な条件で工事を委託することを目的としており、その内容が注文者にとって有利に設定されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(下請工事) 第4条(本件工事完成前の終了と精算等) 第5条(危険の移転) 第6条(工事内容・工期等の変更) 第7条(注文者による本契約の解除) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(契約不適合) 第11条(第三者との紛争等) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
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「改正民法対応版」の工事下請負契約書(請負人有利版)とは、日本の改正民法に準拠した、請負人(下請け業者)に有利な条項が盛り込まれた工事下請負契約書のことを指します。この契約書は、工事の発注者(元請け業者)と請負人(下請け業者)の間で締結され、工事に関する様々な事項が定められています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(下請工事) 第4条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等) 第5条(危険の移転) 第6条(工事内容・工期等の変更) 第7条(注文者による本契約の解除) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(契約不適合) 第11条(第三者との紛争等) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
「改正民法対応版」の工事下請負契約書(請負人有利版)とは、日本の改正民法に準拠した、請負人(下請け業者)に有利な条項が盛り込まれた工事下請負契約書のことを指します。この契約書は、工事の発注者(元請け業者)と請負人(下請け業者)の間で締結され、工事に関する様々な事項が定められています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(下請工事) 第4条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等) 第5条(危険の移転) 第6条(工事内容・工期等の変更) 第7条(注文者による本契約の解除) 第8条(解除) 第9条(損害賠償) 第10条(契約不適合) 第11条(第三者との紛争等) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
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「【改正民法対応版】建築一式工事請負契約書(注文者有利版)」は、日本の建築業界で使用される、建築工事を請け負う業者(請負人)と依頼者(発注者)間で結ばれる契約書の一種です。ここで言う「注文者有利版」とは、注文者側に有利な条件が盛り込まれた契約書を指します。 【改正民法対応版】とは、日本の民法の改正に対応した契約書で、これにより契約書の内容がより明確化され、契約関係者間のトラブルの回避や解決が容易になります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と精算等) 第4条(危険の移転) 第5条(工事内容・工期等の変更) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(第三者との紛争等) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
「【改正民法対応版】建築一式工事請負契約書(注文者有利版)」は、日本の建築業界で使用される、建築工事を請け負う業者(請負人)と依頼者(発注者)間で結ばれる契約書の一種です。ここで言う「注文者有利版」とは、注文者側に有利な条件が盛り込まれた契約書を指します。 【改正民法対応版】とは、日本の民法の改正に対応した契約書で、これにより契約書の内容がより明確化され、契約関係者間のトラブルの回避や解決が容易になります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と精算等) 第4条(危険の移転) 第5条(工事内容・工期等の変更) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(第三者との紛争等) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
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「【改正民法対応版】運送契約書〔注文者有利版〕」は、日本の改正民法に対応した運送契約書の一種で、注文者(荷主、依頼人)に有利な条項が盛り込まれたものを指します。運送契約書は、運送業者(請負人)と荷主(依頼人)間で運送サービスに関する契約を締結する際に用いられる文書です。 〔注文者有利版〕は、荷主側に有利な条件や責任範囲が記載されている契約書で、荷主のリスクを最小限に抑えることが目的となります。これに対して、「請負人有利版」は運送業者側に有利な条件が記載されている契約書です。 改正民法対応版とは、民法の改正に伴い、運送契約書の内容も適切に更新されていることを示しています。運送契約書は、運送に関する責任や権利、義務、損害賠償などの取り決めを明確化し、双方の紛争を未然に防ぐ役割があります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件運送業務の内容) 第2条(報酬) 第3条(報酬の改定) 第4条(実費) 第5条(下請けの禁止) 第6条(事故発生等の通知等) 第7条(本件運送業務の遂行と乙の労務管理等) 第8条 (契約期間) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
「【改正民法対応版】運送契約書〔注文者有利版〕」は、日本の改正民法に対応した運送契約書の一種で、注文者(荷主、依頼人)に有利な条項が盛り込まれたものを指します。運送契約書は、運送業者(請負人)と荷主(依頼人)間で運送サービスに関する契約を締結する際に用いられる文書です。 〔注文者有利版〕は、荷主側に有利な条件や責任範囲が記載されている契約書で、荷主のリスクを最小限に抑えることが目的となります。これに対して、「請負人有利版」は運送業者側に有利な条件が記載されている契約書です。 改正民法対応版とは、民法の改正に伴い、運送契約書の内容も適切に更新されていることを示しています。運送契約書は、運送に関する責任や権利、義務、損害賠償などの取り決めを明確化し、双方の紛争を未然に防ぐ役割があります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件運送業務の内容) 第2条(報酬) 第3条(報酬の改定) 第4条(実費) 第5条(下請けの禁止) 第6条(事故発生等の通知等) 第7条(本件運送業務の遂行と乙の労務管理等) 第8条 (契約期間) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
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「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合物譲渡担保付、分割払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭の消費貸借契約書の一形態です。この契約書は、以下の要素を含んでいます。 1.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸与(貸し付け)と返済に関する契約を文書化したものです。金銭消費貸借契約は、一方の当事者(貸主)が他方の当事者(借主)に金銭を貸与し、借主が貸主に金銭を返還することを約束する契約です。 2.集合物譲渡担保付: 集合物とは、いくつかの物品が一定のまとまりをなしているものを指します。この契約書では、借主が貸主に対して、返済の担保として集合物を譲渡することが定められています。担保付きの貸借契約では、借主が返済を怠った場合に、貸主は担保物件を処分して債権を回収することができます。 3.分割払い: 借主は、契約で定められた期間内に、返済額を分割して貸主に支払うことが定められています。分割払いは、借主にとって返済負担を軽減する効果があります。 この契約書は、改正民法に対応しており、貸借に関する法律上の変更に対応した形式であるため、現行の法令に適合した金銭貸借契約を結ぶ際に利用されます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(集合物譲渡担保の設定) 第7条(本件動産の引き渡し・保管) 第8条(本件動産の検査等) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(担保権の実行) 第12条(精算) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合物譲渡担保付、分割払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭の消費貸借契約書の一形態です。この契約書は、以下の要素を含んでいます。 1.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸与(貸し付け)と返済に関する契約を文書化したものです。金銭消費貸借契約は、一方の当事者(貸主)が他方の当事者(借主)に金銭を貸与し、借主が貸主に金銭を返還することを約束する契約です。 2.集合物譲渡担保付: 集合物とは、いくつかの物品が一定のまとまりをなしているものを指します。この契約書では、借主が貸主に対して、返済の担保として集合物を譲渡することが定められています。担保付きの貸借契約では、借主が返済を怠った場合に、貸主は担保物件を処分して債権を回収することができます。 3.分割払い: 借主は、契約で定められた期間内に、返済額を分割して貸主に支払うことが定められています。分割払いは、借主にとって返済負担を軽減する効果があります。 この契約書は、改正民法に対応しており、貸借に関する法律上の変更に対応した形式であるため、現行の法令に適合した金銭貸借契約を結ぶ際に利用されます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(集合物譲渡担保の設定) 第7条(本件動産の引き渡し・保管) 第8条(本件動産の検査等) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(担保権の実行) 第12条(精算) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔分割払い〕)」は、日本の改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、事業用の資金調達に関する貸借を定めるもので、分割払い方式で返済が行われることを前提としています。また、「連帯保証予約付」という表記が示すように、連帯保証人がいる場合にも対応しています。 以下は、その主な内容です。 金銭消費貸借契約書:金銭を貸し付ける者(貸主)と借りる者(借主)との間で締結される契約書で、借主が貸主から一定額の金銭を借り、返済期限までに金銭を返済することを定めます。 連帯保証予約付:借主が返済できない場合に、連帯保証人がその債務を負担することを約束する条項が含まれています。連帯保証人は、借主と共に債務の全額を返済する責任があります。 事業用:この契約書は、事業用の資金調達に関する貸借を対象としており、個人用途の貸借には適用されません。 分割払い:返済方法として、一定期間ごとに分割して金銭を返済する方式が採用されています。分割払いの期間や金額などは、契約書に記載されます。 このような契約書は、事業用の資金調達において重要な役割を果たし、貸主と借主の権利と義務を明確にしてトラブルを防ぐために利用されます。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証契約の予約および保証契約締結の手順等) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔分割払い〕)」は、日本の改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、事業用の資金調達に関する貸借を定めるもので、分割払い方式で返済が行われることを前提としています。また、「連帯保証予約付」という表記が示すように、連帯保証人がいる場合にも対応しています。 以下は、その主な内容です。 金銭消費貸借契約書:金銭を貸し付ける者(貸主)と借りる者(借主)との間で締結される契約書で、借主が貸主から一定額の金銭を借り、返済期限までに金銭を返済することを定めます。 連帯保証予約付:借主が返済できない場合に、連帯保証人がその債務を負担することを約束する条項が含まれています。連帯保証人は、借主と共に債務の全額を返済する責任があります。 事業用:この契約書は、事業用の資金調達に関する貸借を対象としており、個人用途の貸借には適用されません。 分割払い:返済方法として、一定期間ごとに分割して金銭を返済する方式が採用されています。分割払いの期間や金額などは、契約書に記載されます。 このような契約書は、事業用の資金調達において重要な役割を果たし、貸主と借主の権利と義務を明確にしてトラブルを防ぐために利用されます。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証契約の予約および保証契約締結の手順等) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
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「金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔分割払い〕)」とは、一般的な個人向けの金銭消費貸借契約書で、以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 一般・非事業用: 借りた資金は一般的な用途、非事業用に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業目的での使用が禁じられています。 分割払い: 借りた資金は分割払いで返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に分割された額を返済する義務が発生します。分割払いは、一定期間ごとに返済額が設定されることが一般的です。 このような契約書は、個人向けの資金調達(例えば、住宅ローンや自動車購入のためのローンなど)を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。分割払いの条件は、借り手の返済能力や貸し手のリスク許容度に応じて調整されることが一般的です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
「金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔分割払い〕)」とは、一般的な個人向けの金銭消費貸借契約書で、以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 一般・非事業用: 借りた資金は一般的な用途、非事業用に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業目的での使用が禁じられています。 分割払い: 借りた資金は分割払いで返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に分割された額を返済する義務が発生します。分割払いは、一定期間ごとに返済額が設定されることが一般的です。 このような契約書は、個人向けの資金調達(例えば、住宅ローンや自動車購入のためのローンなど)を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。分割払いの条件は、借り手の返済能力や貸し手のリスク許容度に応じて調整されることが一般的です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
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「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書で、一般的な個人向けの資金調達に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 1.連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 2.一般・非事業用: 借りた資金は一般的な用途、非事業用に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業目的での使用が禁じられています。 3.一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、個人向けの資金調達(例えば、住宅ローンや自動車購入のためのローンなど)を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書で、一般的な個人向けの資金調達に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 1.連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 2.一般・非事業用: 借りた資金は一般的な用途、非事業用に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業目的での使用が禁じられています。 3.一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、個人向けの資金調達(例えば、住宅ローンや自動車購入のためのローンなど)を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
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「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔分割払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種で、借り手が事業用の資金を借りる際に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 分割払い: 借りた資金は分割払いで返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に分割された額を返済する義務が発生します。分割払いは、一定期間ごとに返済額が設定されることが一般的です。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。分割払いの条件は、借り手の返済能力や貸し手のリスク許容度に応じて調整されることが一般的です。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔分割払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種で、借り手が事業用の資金を借りる際に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 分割払い: 借りた資金は分割払いで返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に分割された額を返済する義務が発生します。分割払いは、一定期間ごとに返済額が設定されることが一般的です。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。分割払いの条件は、借り手の返済能力や貸し手のリスク許容度に応じて調整されることが一般的です。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
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「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種で、借り手が事業用の資金を借りる際に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種で、借り手が事業用の資金を借りる際に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
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「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、借り手が事業用の資金を借りる際に使用され、以下の特徴を持っています。 連帯保証予約付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが予め契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証契約の予約および保証契約締結の手順等) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証予約付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、借り手が事業用の資金を借りる際に使用され、以下の特徴を持っています。 連帯保証予約付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが予め契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証契約の予約および保証契約締結の手順等) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、一括払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、抵当権を担保に付けて一括払いで返済する取り決めが記載されています。抵当権は、不動産を担保として設定される権利で、債務不履行時に債権者が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、一括払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、抵当権を担保に付けて一括払いで返済する取り決めが記載されています。抵当権は、不動産を担保として設定される権利で、債務不履行時に債権者が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。抵当権は、不動産を担保として設定される権利で、債務不履行時に債権者が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産を処分することができます。分割払いの返済方法を採用しているため、借主は契約期間中に定期的に元金と利息を支払い、負担を分散して返済することができます。これにより、借主にとっては返済負担が比較的軽減される利点があります。 一方、貸主にとっては、分割払いでの返済によって返済リスクが分散される利点がありますが、返済期間が長くなることによるデフォルトリスク(債務不履行リスク)も考慮する必要があります。担保として設定された抵当権は、借主が返済義務を果たさない場合に貸主が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利を保証しますが、不動産市場の変動や処分手続きにかかる時間と費用も考慮する必要があります。 このため、貸主と借主双方は、契約条件や担保となる不動産の評価額、抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討し、契約書を作成することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。抵当権は、不動産を担保として設定される権利で、債務不履行時に債権者が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産を処分することができます。分割払いの返済方法を採用しているため、借主は契約期間中に定期的に元金と利息を支払い、負担を分散して返済することができます。これにより、借主にとっては返済負担が比較的軽減される利点があります。 一方、貸主にとっては、分割払いでの返済によって返済リスクが分散される利点がありますが、返済期間が長くなることによるデフォルトリスク(債務不履行リスク)も考慮する必要があります。担保として設定された抵当権は、借主が返済義務を果たさない場合に貸主が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利を保証しますが、不動産市場の変動や処分手続きにかかる時間と費用も考慮する必要があります。 このため、貸主と借主双方は、契約条件や担保となる不動産の評価額、抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討し、契約書を作成することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、一括払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、根抵当権を担保に付けて一括払いで返済する取り決めが記載されています。根抵当権は、不動産を担保とする抵当権の一種で、複数の債権に対して一定の範囲内で優先権を持つ権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、根抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産に対して根抵当権を行使し、不動産を処分することができます。ただし、根抵当権の範囲や優先順位によっては、他の債権者に先行して回収できない場合もあります。そのため、契約時には根抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討することが重要です。 一括払いの返済方法を採用しているため、借主は契約期間中に利息を支払い、期日が来たら元金を一度に返済することになります。これにより、貸主は元金と利息を確実に回収できることが期待されますが、借主にとっては一定期間後に大きな返済負担が発生することに注意が必要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失・解除) 第6条(根抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、一括払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、根抵当権を担保に付けて一括払いで返済する取り決めが記載されています。根抵当権は、不動産を担保とする抵当権の一種で、複数の債権に対して一定の範囲内で優先権を持つ権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、根抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産に対して根抵当権を行使し、不動産を処分することができます。ただし、根抵当権の範囲や優先順位によっては、他の債権者に先行して回収できない場合もあります。そのため、契約時には根抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討することが重要です。 一括払いの返済方法を採用しているため、借主は契約期間中に利息を支払い、期日が来たら元金を一度に返済することになります。これにより、貸主は元金と利息を確実に回収できることが期待されますが、借主にとっては一定期間後に大きな返済負担が発生することに注意が必要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失・解除) 第6条(根抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、根抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。根抵当権は、不動産を担保とする抵当権の一種で、複数の債権に対して一定の範囲内で優先権を持つ権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、根抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産に対して根抵当権を行使し、不動産を処分することができます。ただし、根抵当権の範囲や優先順位によっては、他の債権者に先行して回収できない場合もあります。そのため、契約時には根抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失・解除) 第6条(根抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、根抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。根抵当権は、不動産を担保とする抵当権の一種で、複数の債権に対して一定の範囲内で優先権を持つ権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、根抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産に対して根抵当権を行使し、不動産を処分することができます。ただし、根抵当権の範囲や優先順位によっては、他の債権者に先行して回収できない場合もあります。そのため、契約時には根抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失・解除) 第6条(根抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、分割払い)」は、金銭の貸借に関する契約で、甲(貸主)が乙(借主)に金銭を貸し付けることを定めたものです。 この契約では、質権(動産)を担保に、分割払いで返済が行われることが特徴です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。 また、質権(動産)付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる動産を処分することができます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(本件動産の引き渡し) 第8条(質権による担保) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(質権の実行) 第12条(精算) 第13条(本件動産の返還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、分割払い)」は、金銭の貸借に関する契約で、甲(貸主)が乙(借主)に金銭を貸し付けることを定めたものです。 この契約では、質権(動産)を担保に、分割払いで返済が行われることが特徴です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。 また、質権(動産)付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる動産を処分することができます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(本件動産の引き渡し) 第8条(質権による担保) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(質権の実行) 第12条(精算) 第13条(本件動産の返還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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「【改正民法対応版】建築一式工事請負契約書(請負有利版)」は、日本の建築業界で使用される、建築工事を請け負う業者(請負人)と依頼者(発注者)間で結ばれる契約書の一種です。 ここで言う「請負有利版」とは、請負業者側に有利な条件が盛り込まれた契約書を指します。 「改正民法対応版」とは、日本の民法の改正に対応した契約書で、これにより契約書の内容がより明確化され、契約関係者間のトラブルの回避や解決が容易になります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等) 第4条(危険の移転) 第5条(工事内容・工期等の変更) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(第三者との紛争等) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
「【改正民法対応版】建築一式工事請負契約書(請負有利版)」は、日本の建築業界で使用される、建築工事を請け負う業者(請負人)と依頼者(発注者)間で結ばれる契約書の一種です。 ここで言う「請負有利版」とは、請負業者側に有利な条件が盛り込まれた契約書を指します。 「改正民法対応版」とは、日本の民法の改正に対応した契約書で、これにより契約書の内容がより明確化され、契約関係者間のトラブルの回避や解決が容易になります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件工事の完成) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等) 第4条(危険の移転) 第5条(工事内容・工期等の変更) 第6条(注文者による本契約の解除) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(契約不適合) 第10条(第三者との紛争等) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、一括払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、質権(動産)を担保に付けて一括払いで返済する取り決めが記載されています。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、質権(動産)付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる動産を処分することができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(本件動産の引き渡し) 第8条(質権による担保) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(質権の実行) 第12条(精算) 第13条(本件動産の返還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔動産〕付、一括払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、質権(動産)を担保に付けて一括払いで返済する取り決めが記載されています。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、質権(動産)付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる動産を処分することができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(本件動産の引き渡し) 第8条(質権による担保) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(質権の実行) 第12条(精算) 第13条(本件動産の返還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、質権(株式)付きで、一括払いの条件が設定されています。以下は、その主な内容を説明します。 金銭消費貸借契約書: 貸主が借主に金銭を貸し付けることを定めた契約書です。借主は、貸された金額を利用し、一定期間後に利息を含めて返済します。 質権〔株式〕付: この契約では、株式を担保として設定しています。借主は、返済能力を補償するために、自身が所有する株式を質権の対象として提供します。返済が滞る場合、貸主は質権を行使して株式を取得・売却し、債務の弁済に充てることができます。 一括払い: 借主は、契約期間が終了した際に、貸主に対して借りた金額と利息を一括で支払うことが定められています。 改正民法対応版とは、2018年に施行された日本の民法の改正内容を反映した契約書です。これにより、契約書の内容が現行の法律に適合し、トラブルが発生した際に法的な問題が生じにくくなります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、一括払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭消費貸借契約書の一種です。この契約書は、質権(株式)付きで、一括払いの条件が設定されています。以下は、その主な内容を説明します。 金銭消費貸借契約書: 貸主が借主に金銭を貸し付けることを定めた契約書です。借主は、貸された金額を利用し、一定期間後に利息を含めて返済します。 質権〔株式〕付: この契約では、株式を担保として設定しています。借主は、返済能力を補償するために、自身が所有する株式を質権の対象として提供します。返済が滞る場合、貸主は質権を行使して株式を取得・売却し、債務の弁済に充てることができます。 一括払い: 借主は、契約期間が終了した際に、貸主に対して借りた金額と利息を一括で支払うことが定められています。 改正民法対応版とは、2018年に施行された日本の民法の改正内容を反映した契約書です。これにより、契約書の内容が現行の法律に適合し、トラブルが発生した際に法的な問題が生じにくくなります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)」は、日本の民法改正に対応した金銭消費貸借契約書の一種で、質権(株式)付きで分割払いが可能な形式の契約書です。この契約書は、貸金業者と借り手の間で金銭の貸借を行う際に用いられます。 具体的な内容は以下の通りです。 1.改正民法対応版: 日本の民法改正に対応した契約書の形式を指します。改正点に関して法的な対応がされているため、契約に関わる法的トラブルを回避できるようになっています。 2.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸し借りを行う際に用いられる契約書です。貸金業者と借り手が契約に関する具体的な条件を明記し、双方が合意した上で契約を締結します。 3.質権(株式)付: 借り手が株式を質物として提供し、貸金業者に質権を設定することで、返済不能に陥った場合に貸金業者が株式を処分して債務を回収することができる仕組みです。これにより、貸金業者は貸し付けリスクを軽減できます。 4.分割払い: 借り手が金銭を一定期間に分けて返済する方式です。分割払いにより、借り手は返済負担を軽減でき、貸金業者は安定した収益を得ることができます。 このような契約書は、借り手と貸金業者双方にとって安全でリスクを最小限に抑えることができるため、金銭貸借に関わるトラブルを未然に防ぐ効果があります。ただし、契約内容や条件に関しては、双方が十分に理解し合意した上で締結することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)」は、日本の民法改正に対応した金銭消費貸借契約書の一種で、質権(株式)付きで分割払いが可能な形式の契約書です。この契約書は、貸金業者と借り手の間で金銭の貸借を行う際に用いられます。 具体的な内容は以下の通りです。 1.改正民法対応版: 日本の民法改正に対応した契約書の形式を指します。改正点に関して法的な対応がされているため、契約に関わる法的トラブルを回避できるようになっています。 2.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸し借りを行う際に用いられる契約書です。貸金業者と借り手が契約に関する具体的な条件を明記し、双方が合意した上で契約を締結します。 3.質権(株式)付: 借り手が株式を質物として提供し、貸金業者に質権を設定することで、返済不能に陥った場合に貸金業者が株式を処分して債務を回収することができる仕組みです。これにより、貸金業者は貸し付けリスクを軽減できます。 4.分割払い: 借り手が金銭を一定期間に分けて返済する方式です。分割払いにより、借り手は返済負担を軽減でき、貸金業者は安定した収益を得ることができます。 このような契約書は、借り手と貸金業者双方にとって安全でリスクを最小限に抑えることができるため、金銭貸借に関わるトラブルを未然に防ぐ効果があります。ただし、契約内容や条件に関しては、双方が十分に理解し合意した上で締結することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)