32,171件中 31481 - 31500件
-
【改正民法対応版】(土地工作物による被害に関する)損害賠償請求書
【改正民法対応版】(土地工作物による被害に関する)損害賠償請求書
土地にある工作物の設置または保存に欠陥があって、それが原因で他人に損害を与えた場合は、その工作物の占有者または所有者がその損害を賠償する責任を負います。これを土地工作物責任といいます。 たとえば、建物の看板が落ちてきてケガをした場合や、この文例のように塀が崩れ落ちてきてケガをし た場合などがこれにあたります。 催告書に条文の根拠を示す必要はありません。事故の状況と損害を受けた金額(治療費など)や慰謝料な どは具体的に明示するようにします。
- 件 -
【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)賃料請求及び契約解除通知書
【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)賃料請求及び契約解除通知書
賃料を滞納している賃借人に対しては、相当の期間を定めて当該期間内に賃料を支払うよう督促することになります。その際、「この期間内に支払いがない場合は契約を解除する」旨をあわせて記載することも可能です。本文例はその場合の記載例です。 この催告書を受けた賃借人が、その期間内に賃料を支払わないときは、当然に契約は解除されます。なお、相当の期間は7~10日間もあれば十分でしょう。滞納している期間、金額は明確に記載する必要があります。 賃料の滞納を理由として賃貸借契約を解除するには、当事者間の信頼関係が破壊されていることが必要です。滞納期間が3か月以上ならばこれにあたるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
- 件 -
【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書
【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書
土地の賃借人が賃料を滞納しているときは、地主はその賃料を請求することになるでしょうが、滞納している期間·金額を明確に記載しなければなりません。 借地人が契約で定めた賃料を支払わない場合は、地主は賃借人の債務不履行を根拠として、賃貸借契約を解除することができます。 ただ、当事者間の信頼関係が破壊されるに至っていないとき(賃料の滞納期間が1~2か月程度のとき)は契約を解除することができません。 賃料の不払いを理由として賃貸借契約を解除するには、その前に賃料支払いの催告をする必要があります。文例はその催告をする場合の記載例です。 賃借人に催告するときは準備期間として相当な期間 (7~10日程度)を示して支払いを求めます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
- 件 -
【改正民法対応版】(賃料の増額請求に対して借家人が供託した賃料を家主が受け取る場合の家主からの)「通知書」
【改正民法対応版】(賃料の増額請求に対して借家人が供託した賃料を家主が受け取る場合の家主からの)「通知書」
賃料が相場と著しく不釣り合いになった場合、賃貸人側も借地人側も賃料の増額や減額を相手に求めることが出来ます。 賃料の額について双方が合意できずに揉める場合であっても、賃料の滞納を避けるため、新しい賃料が決まるまで借地人は従来の賃料を支払い続けなければなりません。貸主が受け取る可能性が低いため、法務局に供託するのが通常です。 地主側も賃料を手にすることができないのがつらいので、供託所から供託金を受け取ることができます。ただ、それは今までの額でよいということではなく、あくまでも賃料の増額をしたいのであれば、供託された従来の賃料を受け取ったからといって今までの賃料でいいということではない旨を相手に伝えておく必要があります。そのための書式が本書式です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
- 件 -
【改正民法対応版】(賃料減額請求に対する拒絶)回答書
【改正民法対応版】(賃料減額請求に対する拒絶)回答書
賃料値上げ請求に納得できないときは、借地人は自分が適当と思う額を地主に通知します。借地人の提示した金額に地主が承諾すれば、その金額に決まります。 また、地主がその金額に承諾せず、その金額では受け取らないというのであれば、そのままにておくと借地人として債務不履行になってしまいますから、自分の適正と思う額を供託するようにします。供託しておけば、賃料は支払ったものとみなされ、賃料滞納によって契約を解除されるということはありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
- 件 -
【改正民法対応版】(借家人から家主に対する修繕要求を拒否する)「回答書」
【改正民法対応版】(借家人から家主に対する修繕要求を拒否する)「回答書」
この文例は借家人からの建物修繕請求に対して、家主が拒否する場合の回答です。 文例のように、契約書中に修繕費用などは借家人が負担する旨の特約がある場合は、家主は借家人からの修繕請求と修繕費の償還請求を拒否することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
- 件 -
★唯一無二のアート詩★うろたえるな★
★唯一無二のアート詩★うろたえるな★
唯一無二のアート詩です。
- 件 -
★アートなコトバ★縁★
★アートなコトバ★縁★
毎日を支える言葉です。
- 件 -
★深く心に響く言葉★満身創痍★
★深く心に響く言葉★満身創痍★
毎日を支える言葉です。
- 件 -
★アートなコトバ★感謝★
★アートなコトバ★感謝★
毎日を支える言葉です。
- 件 -
★アートなコトバ★吾唯足知★
★アートなコトバ★吾唯足知★
毎日を支える言葉です。
- 件 -
★アートなコトバ★基準★
★アートなコトバ★基準★
毎日を支える言葉です。
- 件 -
★アートなコトバ★輝★
★アートなコトバ★輝★
毎日を支える言葉です。
- 件 -
★アートなコトバ★極★
★アートなコトバ★極★
毎日を支える言葉です。
- 件 -
★アートなコトバ★探すほどに★
★アートなコトバ★探すほどに★
毎日を支える言葉です。
- 件 -
★アートなコトバ★信★
★アートなコトバ★信★
毎日を支える言葉です。
- 件 -
★アートな文字★キズナ★
★アートな文字★キズナ★
毎日を支える言葉です。
- 件 -
★アートなカンジ★想★
★アートなカンジ★想★
カラフルな文字「想」です。
- 件 -
★アートな文字★夢★
★アートな文字★夢★
カラフルな文字「夢」です。
- 件 -
★アートなコトバ★決★
★アートなコトバ★決★
毎日を支える言葉です。
- 件