本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。
企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。
債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。
特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。
また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。
管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。
また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。
帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。
記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(定義)
第4条(債権の分類基準)
第5条(債権評価の基準時点)
第6条(評価額の算定方法)
第7条(貸倒実績率の算定)
第8条(貸倒損失の認識基準)
第9条(貸倒引当金の計上)
第10条(貸倒引当金の取崩し)
第11条(貸倒引当金の見直し)
第12条(管理責任者)
第13条(決裁権限)
第14条(関係部署の責任)
第15条(帳簿の整備)
第16条(保管期間)
第17条(他の規程との関係)
第18条(改廃)
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