「有限責任事業組合(LLP)」とは、構成員全員が平等に有限責任を負い、権限やルール、配当などを自由に変えられる自由な社団のことです。なお、「合同会社(LLC)と似た事業形態ですが、「有限責任事業組合(LLP)」は法人ではありません。
「有限責任事業組合(LLP)」は民法組合の特例として定義付けられ、以下の3つの特徴があります。
1.出資者全員の有限責任
2.内部自治の徹底
3.構成員課税の適用
また、「有限責任事業組合(LLP)」が活用される分野ですが、法人と個人、分野や企業規模を超えて共同事業を行う際に活用されます。よく見られるのが、「ベンチャー企業と個人の共同事業」「起業家が共同出資して創業する団体」などです。
本書式は、上記の「有限責任事業組合(LLP)」を設立するための「【改正民法対応版】有限責任事業組合契約書」の雛型です。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(名称)
第2条(事業目的)
第3条(所在地)
第4条(組合員)
第5条(効力発生日等)
第6条(有限責任)
第7条(出資の履行)
第8条(職務を行うべき者の選任等)
第9条(組合財産の帰属)
第10条(重要事項の決議)
第11条(組合の業務執行)
第12条(事業年度)
第13条(会計帳簿)
第14条(財務諸表)
第15条(損益の配賦)
第16条(組合財産の分配)
第17条(公租公課)
第18条(費用の支払)
第19条(組合員の義務)
第20条(組合員の地位の譲渡)
第21条(組合員の加入)
第22条(組合員の脱退)
第23条(組合員の除名処分)
第24条(脱退に伴う持分の払戻し)
第25条(解散)
第26条(清算人)
第27条(清算人の権限等)
第28条(残余財産の分配)
第29条(清算事務の終了)
第30条(合意管轄)
第31条(反社会的勢力の排除)
- 件