平成18年5月1日に施行の『会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』(整備法)により廃止され、既存の有限会社は、その商号の中に『有限会社』の文字を用いたまま、整備法で定める特例の適用を受け、施行日以後は、会社法の規定による株式会社の一つの形態として存続することになりました。特例有限会社と呼ばれます。
現在、特例有限会社である会社につきましては、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができ、これにより通常の株式会社となることができます。
本書式は、上記のように特例有限会社を通常の株式会社とするための『【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」』の雛型です。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。平成27年5月1日に施行された改正会社法対応版です。
〔定款:条文タイトル〕
第1条(商号)
第2条(目的)
第3条(本店所在地)
第4条(公告方法)
第5条(機関構成)
第6条(発行可能株式総数)
第7条(株券の不発行)
第8条(株式の譲渡制限)
第9条(相続人等に対する売渡請求)
第10条(株主名簿記載事項の記載の請求)
第11条(質権の登録及び信託財産表示請求)
第12条(手数料)
第13条(基準日)
第14条(株式取扱規則)
第15条(招集時期)
第16条(招集権者)
第17条(株主総会の招集地)
第18条(招集通知)
第19条(株主総会の議長)
第20条(株主総会の決議)
第21条(議決権の代理行使)
第22条(議事録)
第23条(取締役の員数)
第24条(取締役の資格)
第25条(取締役の選任)
第26条(取締役の任期)
第27条(代表取締役及び役付取締役)
第28条(取締役会の招集権者及び議長)
第29条(取締役会の招集通知)
第30条(取締役会の決議方法)
第31条(取締役会の決議の省略)
第32条(議事録)
第33条(取締役会規則)
第34条(取締役の報酬及び退職慰労金)
第35条(監査役の員数及び選任)
第36条(監査役の監査の範囲の限定)
第37条(監査役の任期)
第38条(監査役の報酬及び退職慰労金)
第39条(事業年度)
第40条(剰余金の配当)
第41条(配当の除斥期間)
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