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【改正労働基準法対応版】(退職後の労使間の紛争を予防するための)退職に関する覚書
【改正労働基準法対応版】(退職後の労使間の紛争を予防するための)退職に関する覚書
退職の経緯等で見解の相違があったものの話し合いがまとまり退職に至る従業員との退職後の紛争を予防するために締結する「退職に関する覚書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、2020年4月1日に施行された改正労働基準法において、労働者の賃金請求権(解雇予告手当含む)についての消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となりましたが、退職金に係る債権の消滅時効期間については、現行法で既に5年であり、改正後も引き続き5年です。(労働基準法第115条)
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【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書
【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書
特定事業の事業譲渡に伴って当該事業に携わる従業員を転籍させることを目的として、譲渡人である会社と譲受人である会社との間で取決めをする場合があります。 本書は、そのような取り決めを覚書形式にした「【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書」の雛型です。 本雛型の特徴は、以下の通りです。 1.転籍には本人の同意が必要ですが、転籍に同意した従業員は譲渡実行日に譲受人へ転籍し、同意しなかった従業員は、最大3年間譲受人である会社に出向します。 2.また、転籍後、転籍に同意した従業員は譲渡実行日の直前に譲渡人で得ていた労務と同等の労務を提供する条件下で、同額以上の賃金が支払われることになります。さらに未消化の年次有給休暇は転籍後も保持し、勤続年数は譲受人で通算されます。 3.最後に、退職金ですが、月額給与の3カ月分を特別一時金として加算した上で支払います。転籍後の退職金は、譲受人での他の中途採用従業員と同等金額となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。
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【改正民法対応版】取引基本契約に関する覚書(売買価格の変更)
【改正民法対応版】取引基本契約に関する覚書(売買価格の変更)
売買に関する継続的取引の基本契約である「取引基本契約書」の売買価格の変更に関して合意するための「覚書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買価格の変更) 第2条(変更の効力発生日) 第3条(原契約の適用)
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【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)
【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)
【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
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【英語】了解覚書
【英語】了解覚書
了解覚書(Memorandum of Understanding、略称MOU)の英語テンプレートです。了解覚書とは、主に行政機関等の組織間の合意事項を記した文書のことを指します。
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【改正民法対応版】事業譲渡に伴う従業員の転籍等に関する覚書
【改正民法対応版】事業譲渡に伴う従業員の転籍等に関する覚書
本覚書雛型は、近年増加傾向にある事業譲渡において、最も重要な課題の一つである従業員の円滑な承継を実現するためのものです。 経済のグローバル化やデジタル化の進展に伴い、企業は迅速な事業再編を求められており、事業譲渡はその有効な手段として注目されています。 この雛型は、譲渡人と譲受人の双方の利益を考慮しつつ、従業員の権利と利益を適切に保護することを目的としています。 特に注目すべき点として、転籍対象従業員の労働条件の維持、未消化有給休暇の継続、勤続年数の通算などが盛り込まれており、従業員の不利益を最小限に抑える工夫がなされています。 また、昨今の労働市場の流動性向上を反映し、転籍に同意しない従業員に対する出向制度や、人事権行使の柔軟性も考慮されています。これにより、事業譲渡後の円滑な事業運営と従業員のキャリア継続の両立を図ることができます。 さらに、コンプライアンスの観点から、反社会的勢力の排除条項も含まれており、近年重視されている企業の社会的責任にも配慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (承継対象従業員) 第4条 (転籍対象従業員の承継方法) 第5条 (転籍後の労働条件) 第6条 (人事権の行使) 第7条 (退職金の取扱い) 第8条 (情報の取扱い) 第9条 (反社会的勢力の排除) 第10条 (本覚書の変更) 第11条 (協議解決) 第12条 (準拠法及び管轄裁判所)
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【改正民法対応版】(仲介料を支払当事者に伏せるための)「報酬の代理受領契約書」
【改正民法対応版】(仲介料を支払当事者に伏せるための)「報酬の代理受領契約書」
ある取引において、取引の仲介者に仲介手数料を渡す場合、通常は、受注者から仲介者に仲介手数料を渡すことによって、支払当事者には仲介手数料の金額が分からないようにします。 しかし、場合によっては、支払当事者とつながるのを仲介者のみとされたい場合等があります。(支払当事者と受注者が直接つながってしまうと以後の取引から仲介者を省略されてしまうリスクがあるため。) このような場合であっても、仲介者としては、自身の仲介手数料がいくらであるかを隠したいものです。(仲介手数料の金額を高額だと思われると、支払当事者は受注者と直接繋がって仲介者を省略しようとするためです。) そこで、支払当事者からの報酬の受領の流れを以下の通りとする解決策があります。 1.支払当事者から仲介者が報酬全額を代理受領する。 2.仲介者は、自身の仲介手数料を差し引いた後に、受注者に報酬を支払う。 上記のように仲介者が、受注者の代わりに報酬全額を代理受領し、そこから自身の仲介手数料を控除し、残額を受注者に支払う金銭の流れとします。 こうすることによって、支払当事者には仲介手数料を知られることなく、且つ、支払当事者と受注者が直接繋がってしまうことを予防することができます。 本書式は、上記の目的を実現するための『【改正民法対応版】(仲介料を支払当事者に伏せるための)「報酬の代理受領契約書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(受領に関する代理権限) 第2条(債務の消滅) 第3条(乙の仲介手数料) 第4条(甲の債務免責) 第5条(変更覚書) 第6条(有効期間)
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【改正民法対応版】(特約条項追加のための)●●地役権設定契約に関する覚書
【改正民法対応版】(特約条項追加のための)●●地役権設定契約に関する覚書
締結済みの地役権設定契約に特約条項を追加するための「●●地役権設定契約に関する覚書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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