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  • 財務分析(20期分)

    財務分析(20期分)

    財務分析用のワークシートです。貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書を入力すると、主要な財務指標を表示してくれます。ローカルベンチマークに相当する指標も含まれています。青色欠損金にも対応、事業再生にも使用できます。

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  • 【改正民法対応版】有限責任事業組合契約書

    【改正民法対応版】有限責任事業組合契約書

    「有限責任事業組合(LLP)」とは、構成員全員が平等に有限責任を負い、権限やルール、配当などを自由に変えられる自由な社団のことです。なお、「合同会社(LLC)と似た事業形態ですが、「有限責任事業組合(LLP)」は法人ではありません。 「有限責任事業組合(LLP)」は民法組合の特例として定義付けられ、以下の3つの特徴があります。 1.出資者全員の有限責任 2.内部自治の徹底 3.構成員課税の適用 また、「有限責任事業組合(LLP)」が活用される分野ですが、法人と個人、分野や企業規模を超えて共同事業を行う際に活用されます。よく見られるのが、「ベンチャー企業と個人の共同事業」「起業家が共同出資して創業する団体」などです。 本書式は、上記の「有限責任事業組合(LLP)」を設立するための「【改正民法対応版】有限責任事業組合契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(事業目的) 第3条(所在地) 第4条(組合員) 第5条(効力発生日等) 第6条(有限責任) 第7条(出資の履行) 第8条(職務を行うべき者の選任等) 第9条(組合財産の帰属) 第10条(重要事項の決議) 第11条(組合の業務執行) 第12条(事業年度) 第13条(会計帳簿) 第14条(財務諸表) 第15条(損益の配賦) 第16条(組合財産の分配) 第17条(公租公課) 第18条(費用の支払) 第19条(組合員の義務) 第20条(組合員の地位の譲渡) 第21条(組合員の加入) 第22条(組合員の脱退) 第23条(組合員の除名処分) 第24条(脱退に伴う持分の払戻し) 第25条(解散) 第26条(清算人) 第27条(清算人の権限等) 第28条(残余財産の分配) 第29条(清算事務の終了) 第30条(合意管轄) 第31条(反社会的勢力の排除)

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  • 確定申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算及び繰越控除用)

    確定申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算及び繰越控除用)

    「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例」の適用を受ける方が、特定投資株式に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、又は「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受ける方が、3年前の年分以後の特定投資株式に係る譲渡損失の金額を本年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、若しくは翌年以後に繰り越す場合に使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)

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  • 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】

    居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】

    「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】」は、税金計算の際に欠かせない文書です。この計算書は、居住用財産の譲渡に伴う損失金額を詳細に算出・確認するためのものであり、損益通算や繰越控除の際に必要な正確な数値を提供します。損失の発生やその後の取り扱いに関する情報が一元的にまとめられているため、税務申告時に便利です。国税庁ホームページでは、この計算書を含む各種の計算書や申告関連情報が提供されており、これらを活用することで、税務手続きを円滑かつ正確に行うことができます。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)

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  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5の2用】

    特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5の2用】

    「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書​2​」は、特定の居住用財産に関する譲渡損失の詳細な計算を示す文書として利用されます。この計算書は、税務上の損益通算や将来の繰越控除を適切に行うための基礎となる情報を提供する重要なツールのひとつです。国税庁の公式ウェブサイトにて詳細なガイドラインや利用方法が提供されており、それに従い、各項目を正確に記入することが求められます。税金の計算や申告に関する手続きをスムーズに進めるためにご活用ください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)

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  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5の2用】

    特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5の2用】

    「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書​2​」は、税務処理の際に必要とされる詳細なデータの集約された文書です。この文書は、譲渡損失が発生した場合の金額の精査や、その後の損益通算、繰越控除の手続きを円滑に進めるための基盤を築くものとして重要視されています。国税庁の公式サイト(https://www.nta.go.jp)で配布されているこの文書は、具体的な計算方法や手順を示す参考資料としても有効です。無料でダウンロード可能です。ご活用ください。

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  • 【改正会社法対応版】(株主からの)「帳簿等閲覧請求書」

    【改正会社法対応版】(株主からの)「帳簿等閲覧請求書」

    会社の運営が適正になされているか、会社の株式が投資対象として適当かどうかを判断するために、株主には、会社の会計帳簿などの閲覧請求権が認められています。総株主の議決権の100 分の3以上にあたる株式を有する株主は、会計帳簿の閲覧·勝写の交付を求めることができます。また、計算書類については、1株の株主でも閲覧 謄写請求ができます。 閲覧·謄本の交付請求の対象になる計算書類は、事業報告、貸借対照表、損益計算書、利益処分、 付属明細書、株主持分等変動計算書です。 計算書類の閲覧·膳本交付請求にあたっては理由をつける必要はありませんが、会計帳簿の閲覧·膳写請求に際しては、なぜ帳簿の閲覧·謄写をしたいのかという理由も一緒に書面で示す必要があります。理由の記載や閲覧請求の対象を具体的に示すようにしましょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】

    居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】

    「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】」は、税務申告時に不可欠な文書であり、譲渡した居住用財産に関連する損失の取り扱いを明確にするためのものです。この文書は、税金の適切な計算や控除を正しく行うためのガイドラインとして役立ちます。損益通算や繰越控除を適正に申請するためには、この計算書の正確な記入が不可欠です。国税庁の提供する資料の中でも、特に詳細な情報が必要な場面での利用が想定されております。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm)

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  • 簡単取引先財務CF分析で取引事故を防止しましょう。

    簡単取引先財務CF分析で取引事故を防止しましょう。

    皆様、損益計算書の黒字で安心してはいけません。 貸借対照表とともにキャッシュフロー分析で 取引先の財務分析をしておかないと、焦げ付きは 防げません。 決算数値を入力して営業キャッシュフローを 分析をして取引先の適格判断を致しましょう。

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  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5の2用】

    特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5の2用】

    「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5の2用】」は、本年中に行った特定居住用財産の譲渡で一定のものによる損失の金額があり、その損失の金額について、本年分において、租税特別措置法第41条の5の2 第1項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例)の適用を受ける方及び翌年分以後の各年分において租税特別措置法第41条の5の2第4 項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例)の適用を受けるために、本年分の特定居住用財産の譲渡損失の金額を翌年分以後に繰り越す方が使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)

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  • 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書<確定申告書付表>【措法41の5の2用】

    特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書<確定申告書付表>【措法41の5の2用】

    この明細書は、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法第41条の5の2 )」の適用を受ける居住用財産の譲渡について、この特例の計算の基礎となる「特定居住用財産の譲渡損失の金額」を求めるために使用するものです。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)

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  • 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書<確定申告書付表>【措法41の5用】

    居住用財産の譲渡損失の金額の明細書<確定申告書付表>【措法41の5用】

    この明細書は、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法第41条の5)」の適用を受ける居住用財産の譲渡について、この特例の計算の基礎となる「居住用財産の譲渡損失の金額」を求めるために使用するものです。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)

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  • 外資系コンサルのスライド作成術【プロセス図×滝グラフ×折れ線グラフで表現する】

    外資系コンサルのスライド作成術【プロセス図×滝グラフ×折れ線グラフで表現する】

    プロセス別の営業利益率を分析する際に使われたスライドです ■活用ケース:プロセスに沿って変化する損益を提示したい場合 ■活用テクニック:プロセス図と滝グラフの合成

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  • 【改正民法対応版】イベントブース・催事売り場・展示会ブース等運営委託契約書

    【改正民法対応版】イベントブース・催事売り場・展示会ブース等運営委託契約書

    本「【改正民法対応版】イベントブース・催事売り場・展示会ブース等運営委託契約書」は、イベントブース、催事売り場、展示会ブース等の運営を第三者に委託する際に使用する契約書の雛型です。 昨今、イベントや展示会の開催が増加する中、ブース運営を専門業者に委託するケースが増えてきています。しかし、委託する業務内容や責任分担が不明確なまま契約を締結してしまうと、後にトラブルが発生するリスクがあります。 本契約書を活用することで、委託者と受託者の権利義務関係を明確にし、安心してブース運営を委託することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(営業活動の名義及び損益の帰属) 第4条(委託期間) 第5条(委託料) 第6条(費用負担) 第7条(販売商品の所有権) 第8条(報告義務) 第9条(契約の解除) 第10条(損害賠償) 第11条(転貸の禁止) 第12条(秘密保持) 第13条(個人情報の取扱い) 第14条(権利義務の譲渡禁止) 第15条(反社会勢力の排除) 第16条(協議事項) 第17条(管轄裁判所)

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  • 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5用】

    居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5用】

    「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5用】」は、居住用財産の譲渡で一定のものによる損失を計算し、特定の税制上の特例を受けるための公式書類です。 居住用財産を譲渡した際に生じた損失について、税制上の特例を利用して、その損失を他の収益と通算したり、翌年以降に繰り越して控除するためのものです。具体的には、租税特別措置法第41条の5第1項と第4項に基づく特例の適用を求める場合に使用します。 これにより、居住用財産の譲渡に関する税金の負担を軽減することが期待されます。譲渡に関する損失が発生した場合、この計算書を使用して国税庁に申告することで、税制上の特例の適用を受けることができます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)

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  • 【英語】損益分岐分析表

    【英語】損益分岐分析表

    損益分岐点(Break-even point、略称BEP)を分析する損益分岐分析表(Break Even Analysis)の英語書式です。

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  • 【改正民法対応版】古物商仮設店舗営業業務委託契約書

    【改正民法対応版】古物商仮設店舗営業業務委託契約書

    本「【改正民法対応版】古物商仮設店舗営業業務委託契約書」は、古物営業法に基づく古物商が、第三者に対して仮設店舗営業(催事買取)を委託する際に必要となる業務委託契約書の雛型です。 2020年4月1日施行の改正古物営業法による全国共通許可制度、および2018年10月24日施行の改正古物営業法による仮設店舗での古物買受けの許可に対応しています。 また、2020年4月1日施行の改正民法の内容も反映されており、最新の法制度に則った内容となっています。 本契約書雛型は、以下のような場面での活用を想定しています。 百貨店や商業施設等での催事における貴金属・ブランド品等の買取イベント、商業施設の期間限定買取ブースの設置・運営、地方での巡回買取イベントの実施、アンテナショップとしての期間限定買取店舗の出店など、古物商が自社の名義で他社に買取業務を委託する際にご利用いただけます。 本契約書雛型では、委託者(甲)の営業としての性質を明確にし、名義貸し規制に抵触しない形で業務委託関係を構築できるよう工夫されています。経営管理契約の形式を採用することで、営業活動の名義および損益が委託者に帰属する関係性を明確化し、古物営業法上の規制に配慮した内容となっています。 また、個人情報保護や反社会的勢力の排除、損害賠償責任など、現代的なリスク管理の観点からも必要十分な条項を備えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託業務の内容) 第4条(業務実施場所) 第5条(業務実施体制) 第6条(設備・備品等) 第7条(営業時間) 第8条(買取基準) 第9条(買取価格) 第10条(営業損益の帰属) 第11条(委託料および支払方法) 第12条(経費の負担) 第13条(売買契約の締結) 第14条(禁止事項) 第15条(報告義務) 第16条(個人情報の取扱い) 第17条(秘密保持) 第18条(契約期間) 第19条(解除) 第20条(損害賠償) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(契約終了時の処理) 第23条(残存条項) 第24条(管轄裁判所) 第25条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】薬局店舗経営委託契約書

    【改正民法対応版】薬局店舗経営委託契約書

    本「【改正民法対応版】薬局店舗経営委託契約書」は、薬局店舗の経営を委託する際の雛型です。 薬局経営に特化しており、薬事法や医薬品医療機器等法などの遵守義務を明記しています。 経営管理業務の内容を具体的に列挙し、責任の所在を明確にすることで、委託者と受託者双方の利益を保護します。 また、委託料の設定や経費負担の詳細など、カスタマイズが必要な箇所を明確にしているため、個々の状況に応じて柔軟に調整することが可能です。 主な条項として、委託業務の具体的内容、経営の名義及び損益の帰属、委託料の計算と支払い方法、経費負担の詳細、従業員の雇用に関する取り決め、報告義務と監査権などが含まれています。 本雛型は、薬局チェーンを展開する企業や、薬局経営を委託したい個人オーナー、また薬局経営の受託を検討している企業や個人にとって特に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託業務の内容) 第4条(委託期間) 第5条(経営の名義及び損益の帰属) 第6条(委託料) 第7条(経費の負担) 第8条(売上金の管理) 第9条(在庫管理) 第10条(従業員の雇用) 第11条(報告義務) 第12条(監査権) 第13条(秘密保持) 第14条(個人情報の保護) 第15条(転貸の禁止) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(契約の解除) 第18条(契約終了時の措置) 第19条(損害賠償) 第20条(不可抗力) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(再委託の禁止) 第23条(知的財産権) 第24条(商標等の使用) 第25条(保険) 第26条(法令遵守) 第27条(反社会的勢力との取引禁止) 第28条(契約の変更) 第29条(存続条項) 第30条(協議事項) 第31条(管轄裁判所)

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  • 【改正民法対応版】(店舗の営業を第三者に委託するための)営業委託契約書

    【改正民法対応版】(店舗の営業を第三者に委託するための)営業委託契約書

    「【改正民法対応版】(店舗の営業を第三者に委託するための)営業委託契約書」の雛型です。 本雛型の特徴は以下の通りです。 1.報酬の最低限度額を保証することを定めています。 2.本事例では、経営の主体はあくまで委託者であり、損益は委託者に帰属します。 3.各当事者は、契約の有効期間内であっても予告の上、本契約を解約することができます。この場合、相手方に生じた損害を賠償することを要します。 4.経費の負担は委託者と受託者が自由に定めることができます。但し、特約のない場合には、委託が負担することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約の有効期間) 第3条(委託報酬) 第4条(乙の義務) 第5条(施設等の使用) 第6条(委託業務の営業基準等) 第7条(定例報告) 第8条(調査等) 第9条(指定様式) 第10条(任意解除等) 第11条(契約の解除等) 第12条(費用負担) 第13条(契約の更新) 第14条(協議) 第15条(合意管轄)

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