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  • 【参考和訳付】Secondment Agreement(出向契約)

    【参考和訳付】Secondment Agreement(出向契約)

    本「【参考和訳付】Secondment Agreement(出向契約)」は、出向契約の英訳版雛型です。 出向対象者である本人も含めた三者間契約としており、労務リスクを可能な限り軽減している点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 Article 1 (Secondment Agreement) Article 2 (Secondment Period) Article 3 (Employment Conditions) Article 4 (Remuneration and Benefits) Article 5 (Social Insurance, etc.) Article 6 (Reporting) Article 7 (Return to Original Position) Article 8 (Termination) Article 9 (Dispute Resolution) Article 10 (Jurisdiction)

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  • 【和・英対訳】各種契約・合意書編出向契約書(8a108)/EMPLOYEE SECONDMENT AGREEMENT

    【和・英対訳】各種契約・合意書編出向契約書(8a108)/EMPLOYEE SECONDMENT AGREEMENT

    一般的な出向契約書の例です。 英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。

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  • 【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書

    【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書

    特定事業の事業譲渡に伴って当該事業に携わる従業員を転籍させることを目的として、譲渡人である会社と譲受人である会社との間で取決めをする場合があります。 本書は、そのような取り決めを覚書形式にした「【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書」の雛型です。 本雛型の特徴は、以下の通りです。 1.転籍には本人の同意が必要ですが、転籍に同意した従業員は譲渡実行日に譲受人へ転籍し、同意しなかった従業員は、最大3年間譲受人である会社に出向します。 2.また、転籍後、転籍に同意した従業員は譲渡実行日の直前に譲渡人で得ていた労務と同等の労務を提供する条件下で、同額以上の賃金が支払われることになります。さらに未消化の年次有給休暇は転籍後も保持し、勤続年数は譲受人で通算されます。 3.最後に、退職金ですが、月額給与の3カ月分を特別一時金として加算した上で支払います。転籍後の退職金は、譲受人での他の中途採用従業員と同等金額となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。

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  • 【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書

    【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書

    「【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書」とは、出向契約に関する契約書の雛型です。 この雛型は、出向元(派遣元)である「甲」、出向先(受け入れ先)である「乙」、そして出向される労働者である「丙」の三者間で締結されるもので、改正民法の規定に沿った内容が含まれています。 主な内容は以下の通りです: 1.出向契約の目的と当事者の定義:甲、乙、丙の三者が出向契約を締結することを明示し、それぞれの当事者を「甲」「乙」「丙」として定義します。 2.出向契約の条件:甲が丙を指定の条件で乙に出向させることを確認し、丙もその条件を了承することを示します。出向の期間、就業場所、業務内容などの具体的な条件が記載されています。また、乙が出向者の指揮監督を行うことも記載されています。 3.出向期間:丙の出向期間が具体的な期間で設定されており、甲と乙の協議による延長も可能であることが示されています。 4.労働条件:出向期間中の労働条件について、指揮監督、労働時間、休憩時間、休日、職場規律などが記載され、乙の就業規則や規程に従うことが明示されています。 5.給与と手当:丙の給与、賞与、旅費、通勤手当などの支給条件について、乙の規程に従うことが明記されています。また、甲と乙の給与計算基準に差異がある場合、調整手当などで対処することも記載されています。 6.社会保険:健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険の取り扱いについて、甲と乙の責任分担が記載されています。 7.復職と解除:出向期間の終了や復職に関する条件が規定されています。甲が出向期間中の休職として扱い、復職後の労働条件や退職金の算定についても触れられています。 8.その他:協議解決、合意管轄など、法的な紛争や解釈の問題に関する規定も含まれています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(出向契約) 第2条(出向期間) 第3条(労働条件) 第4条(賃金等) 第5条(社会保険等) 第6条(報告) 第7条(復職) 第8条(解除) 第9条(協議解決) 第10条(合意管轄)

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  • (出向期間を定めた内容の)出向規程

    (出向期間を定めた内容の)出向規程

    本「(出向期間を定めた内容の)出向規程」は、社員の出向に関する取り扱いを定めたもので、出向期間や労働条件、福利厚生制度などを明確化しています。この規程により、社員は出向先での業務遂行に専念できるだけでなく、会社は人材の効果的な活用が可能となります。 出向期間は原則として3年間と定められており、出向の目的達成状況等によって期間の延長や短縮が行われる場合があります。このような柔軟な期間設定により、会社は急な人員不足や業務量の変動に柔軟に対応できます。 また、出向規程により、出向中の社員も会社が提供する福利厚生制度や施設を利用できるため、安心して出向先での業務に専念することができます。これにより、社員が新たなスキルや知識を習得し、会社に貢献することが期待されます。 出向規程の適用によって、会社は人材のスキルや経験を活かし、人材の効果的な配置や育成が可能となります。これにより、組織の競争力を向上させ、事業の拡大や発展に寄与することができるでしょう。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(出向者の心得) 第4条(所属先) 第5条(労働条件) 第6条(労働時間の差額補償) 第7条(給与・賞与) 第8条(社会保険) 第9条(労働者災害補償保険) 第10条(年次有給休暇) 第11条(出向期間) 第12条(勤続年数の扱い) 第13条(福利厚生制度の適用) 第14条(福利厚生施設の利用) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • 【改正民法対応版】事業譲渡に伴う従業員の転籍等に関する覚書

    【改正民法対応版】事業譲渡に伴う従業員の転籍等に関する覚書

    本覚書雛型は、近年増加傾向にある事業譲渡において、最も重要な課題の一つである従業員の円滑な承継を実現するためのものです。 経済のグローバル化やデジタル化の進展に伴い、企業は迅速な事業再編を求められており、事業譲渡はその有効な手段として注目されています。 この雛型は、譲渡人と譲受人の双方の利益を考慮しつつ、従業員の権利と利益を適切に保護することを目的としています。 特に注目すべき点として、転籍対象従業員の労働条件の維持、未消化有給休暇の継続、勤続年数の通算などが盛り込まれており、従業員の不利益を最小限に抑える工夫がなされています。 また、昨今の労働市場の流動性向上を反映し、転籍に同意しない従業員に対する出向制度や、人事権行使の柔軟性も考慮されています。これにより、事業譲渡後の円滑な事業運営と従業員のキャリア継続の両立を図ることができます。 さらに、コンプライアンスの観点から、反社会的勢力の排除条項も含まれており、近年重視されている企業の社会的責任にも配慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (承継対象従業員) 第4条 (転籍対象従業員の承継方法) 第5条 (転籍後の労働条件) 第6条 (人事権の行使) 第7条 (退職金の取扱い) 第8条 (情報の取扱い) 第9条 (反社会的勢力の排除) 第10条 (本覚書の変更) 第11条 (協議解決) 第12条 (準拠法及び管轄裁判所)

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  • 【改正労基法対応版】(在籍出向者用の)出向同意書

    【改正労基法対応版】(在籍出向者用の)出向同意書

    就業規則や労使協定などに他社に出向させる旨の定めがされており、また社員もその内容を承知した上で勤務していれば、包括的な同意が得られているものとされますので、改めて個人の同意を得る必要はありませんが、本「出向同意書」を取得されておいた方が無用のトラブルを回避することが出来ますので取得が望ましいです。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。

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  • 役員報酬規程

    役員報酬規程

    役員報酬規程は、企業における役員への報酬の支払いに関する規定を定めるものです。役員は会社の経営に関与し、責任ある立場で業務を遂行するため、その対価として報酬が支払われます。 同規程は、企業の組織の健全な運営や役員のモチベーションの維持に重要な役割を果たしています。報酬の適正性や透明性を確保することは、企業のガバナンスの一環として重要な要素です。具体的な内容や適用条件は企業の規程や適用する法律によって異なりますので、該当する規定を参照する必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 報酬体系 第3条 報酬等の決定方法 第4条 報酬の基準額 第5条 非常勤役員の報酬 第6条 就任又は退任等の場合の報酬の取扱い 第7条 出向役員の報酬 第8条 長期欠勤者の報酬 第9条 報酬の改定 第10条 計算期間並びに支給日 第11条 控除金 第12条 役員賞与 第13条 臨時措置 第14条 改定

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  • (出向先を限定した内容の)出向規程

    (出向先を限定した内容の)出向規程

    「(出向先を限定した内容の)出向規程」は、出向先が特定の組織や事業所に限定されている出向規程のことを指します。 本規程は、社員の出向に関するルールを定めたものです。主要なポイントは以下の通りです。 1.出向先は特定の関係会社に限定されます。 2.出向者は人事部に所属し、出向先の規則を遵守します。 3.労働条件は出向先の就業規則に従い、賃金・賞与は会社が支給します。 4.社会保険は会社で継続加入し、労災保険は出向先で加入します。 5.出向期間は勤続年数に通算され、福利厚生制度が適用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出向先) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(勤続年数の取り扱い) 第13条(福利厚生制度) 第14条(福利厚生施設) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • (取引先との人的交流を目的とする)出向規程

    (取引先との人的交流を目的とする)出向規程

    本出向規程は、企業が自社の従業員を取引先企業や関連会社などに出向させ、取引先との人的交流を目的としたルールや手続きを定めた規程です。 取引先との人的交流を目的とする出向は、新しいビジネスチャンスの開拓や技術・ノウハウの共有に役立ち、取引先企業との関係を強化することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(意義) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(出向期間) 第13条(勤続年数の取り扱い) 第14条(福利厚生制度) 第15条(福利厚生施設) 第16条(表彰・懲戒) 第17条(復帰) 第18条(赴任・帰任旅費)

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