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「債権」 の書式テンプレート検索結果(220件)

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  • 【改正民法等対応版】未払い時間外労働賃金(残業代)に関する請求書

    【改正民法等対応版】未払い時間外労働賃金(残業代)に関する請求書

    2020年4月1日施行の改正民法にて短期消滅時効が廃止・民事法定利率は年3%とされたことに伴って、同日に改正労働基準法が施行され賃金債権の消滅時効が3年と延長され、また、同日に改正商法が施行され商事法定利率が廃止されました。 本書は、上記の改正を踏まえた「未払い時間外労働賃金(残業代)に関する請求書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】併存的債務引受契約書(三者間契約)

    【改正民法対応版】併存的債務引受契約書(三者間契約)

    既存の債務者が債権者に対して負う債務について、第三者にも併存的に債務を引き受けてもらうための「併存的債務引受契約書」の雛型です。既存の債務者・債権者・債務引受者の三者間の契約です。2020年4月1日施行の改正民法に対応しています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の併存的引受)  第2条(履行の方法) 第3条(履行の請求)  第4条(反社会的勢力の排除) 第5条(協議)

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  • 【改正民法対応版】過払金返還請求通知書

    【改正民法対応版】過払金返還請求通知書

    利息制限法の金利(年率最大15%)を超える金利での金銭消費貸借を返済した場合には、過払い金返還請求権が生じます。そのための「過払金返還請求通知書」雛型です。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 2020年3月31日以前に発生した債権に関する過払金返還請求権の消滅時効は、「消費者金融等との取引が終了した日から10年間」でしたが、改正民法が施行される2020年4月1日以降に生じた債権に関する過払い金返還金請求権の時効は「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」に時効となり、返還請求の出来る期間が短縮されていますので、ご注意ください。

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  • 【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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  • 【改正民法対応版】(債権譲渡人が債務者の任意弁済を保証する内容を含む)「債権譲渡契約書」

    【改正民法対応版】(債権譲渡人が債務者の任意弁済を保証する内容を含む)「債権譲渡契約書」

    債権譲渡人が、譲り渡す債権の債務者が任意弁済をしなかった場合には、代わりに当該債権の支払いをすることを保証する内容を含む「債権譲渡契約書」の雛型です。 債権回収が困難な債権ではなく、回収が確実な債権だけれども当面の資金繰りのために、当該債権を譲渡する場合に利用されることが多い雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債権譲渡の目的) 第2条(債権譲渡の通知等) 第3条(譲渡人の保証) 第4条(譲渡人の保証責任) 第5条(本契約の解除)

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  • 【改正民法対応版】契約解除及び弁済に関する和解契約書(代表取締役を連帯保証人にする場合)

    【改正民法対応版】契約解除及び弁済に関する和解契約書(代表取締役を連帯保証人にする場合)

    継続的に取引関係にある相手方とトラブル等が発生し、契約解除になった場合にこれまでの取引の事後処理が問題となリます。例えば、既に仕入れた在庫はどうするのか、債権債務の清算はどうするのか等です。これら一連の問題を和解契約書にまとめておけば、事後処理の過程で新たなトラブルの発生を避けられます。 本書は、上記のような場合に締結する「【改正民法対応版】契約解除及び弁済に関する和解契約書(代表取締役を連帯保証人にする場合)」雛型です。代表取締役を残債務の弁済の連帯保証人とするバージョンです。(連帯保証人にしないバージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約解除) 第2条(在庫品) 第3条(債務承認) 第4条(支払い) 第5条(連帯保証) 第6条(清算条項)

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  • 【改正民法対応版】相殺契約書(二者間契約)

    【改正民法対応版】相殺契約書(二者間契約)

    相殺とは、二者間で相互に債務を負担している場合に、双方の債務を対当額で消滅させることをいいます。 相殺の要件は、双方が同種の債権(金銭債権が対象とされることが多いです)を有しておリ、いずれの債権も履行期が到来しており、且つ、相殺の意思表示がなされることてす。また、不法行為債権や、差押え禁止債権は相殺が禁止されています。 相殺は、上記要件を満たせば、一方当事者の意思表示だけでも可能ですが(法定相殺)、本書式のように当事者双方が相殺を合意することもできます。 本書式を利用された合意による相殺は、相手方の債務の履行期が到来していない場合に期限の利益を放棄してもらうことで双方債務の履行期が到来したとして相殺が可能になリ、意思表示をすることも不要となります。また、不法行為による債権や、差押禁止債権の相殺も可能になります。 なお、三者間の相殺合意も可能ですが、本契約書は、二者間の相殺合意の雛型です。三者間の相殺合意の雛型(「【改正民法対応版】相殺契約書(三者間契約)」)は別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(仮登記担保権者から設定者に対する)「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知書」

    【改正民法対応版】(仮登記担保権者から設定者に対する)「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知書」

    金銭消費貸借の債権者が、金銭債権の担保として、代物弁済の予約や停止条件付の代物弁済契約を締結し、債務者または第三者(物上保証人)の不動産に仮登記をしている場合で、且つ、債務者が債務の返済をしない場合に、予約完結権を行使するための「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知書」雛型です。 本通知から2ヵ月経過時に債権者は担保不動産の所有権を取得することになりますが、債権額よりも担保不動産の価額が上回っている場合には、清算を実施することとなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 子会社増資に関する取締役善管注意義務違反損害賠償示談書

    子会社増資に関する取締役善管注意義務違反損害賠償示談書

    本示談書雛型は、子会社への増資決議において取締役が善管注意義務違反を犯したことに起因する損害賠償請求に関する示談条件を詳細に規定した文書です。 会社法上の取締役の責任を明確化し、当事者間の円満な紛争解決を図るために必要な条項を網羅しています。 本雛型は、親会社が子会社への投資判断に際して、取締役が十分な調査・検討を怠ったことにより損失が発生した場合に特に有用です。 善管注意義務違反の具体的内容の確認から始まり、損害賠償額の確定、支払方法、担保提供、連帯保証など実務上必要な規定を20条にわたり詳細に定めています。 特に、分割払いの条件、期限の利益喪失事由、遅延損害金、相殺禁止条項など債権保全に関する規定や、免責条項、秘密保持義務、風評被害防止、反社会的勢力排除条項など当事者の利益を保護する条項も充実させています。 また、取締役としての地位継続や再発防止策に関する条項も含まれており、企業ガバナンス強化の観点からも有益な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務違反の確認) 第4条(損害賠償責任の確認) 第5条(損害賠償金額) 第6条(損害賠償金の支払方法) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(遅延損害金) 第9条(担保の提供) 第10条(連帯保証) 第11条(相殺の禁止) 第12条(免責事項) 第13条(取締役としての地位継続) 第14条(再発防止策) 第15条(秘密保持義務) 第16条(風評被害の防止) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(不可抗力) 第19条(管轄裁判所) 第20条(協議解決)

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  • 金銭消費貸借契約に基づく返済期日変更契約書

    金銭消費貸借契約に基づく返済期日変更契約書

    本「金銭消費貸借契約に基づく返済期日変更契約書」は、既存の金銭消費貸借契約における返済期日を変更する際に必要となる、実務的かつ包括的な契約書の雛型です。 本契約書雛型は、返済期日の変更に伴う基本的な権利義務関係を明確にしながら、利息の取扱いや返済方法、担保・保証に関する事項など、金融取引に必要な重要事項を漏れなく規定しています。 特に、期限の利益喪失事由や遅延損害金、反社会的勢力の排除条項など、債権保全の観点から重要な条項も充実しており、貸主の利益を適切に保護する内容となっています。 また、借主の表明保証や通知義務、報告義務などを定めることで、貸主による与信管理の実効性を確保しつつ、契約の継続性と安定性にも配慮した構成となっています。 さらに、秘密保持や権利義務の譲渡禁止、紛争解決手続きなど、取引の円滑な遂行に必要な一般条項も網羅的に整備されています。 本契約書雛型は、金融機関や貸金業者はもちろん、事業者間の金銭消費貸借取引においても広く活用できる汎用性の高い内容となっており、必要に応じて条項の追加・修正や文言の調整を行うことで、様々な取引形態や当事者のニーズに対応することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(返済期日の変更) 第3条(変更の理由) 第4条(利息の取扱い) 第5条(返済方法) 第6条(期限前弁済) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(遅延損害金) 第9条(担保) 第10条(保証) 第11条(契約条件の継続) 第12条(表明保証) 第13条(通知義務) 第14条(報告義務) 第15条(費用の負担) 第16条(秘密保持) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(協議事項) 第20条(管轄裁判所) 第21条(準拠法) 第22条(契約の成立)

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  • 貸倒引当金規程

    貸倒引当金規程

    本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)

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  • 売掛金管理及び与信管理規程

    売掛金管理及び与信管理規程

    本「売掛金管理及び与信管理規程」は、企業における売掛金管理および与信管理の実務を網羅的にカバーした規程雛型です。 近年、企業間取引における債権管理の重要性が増す中、確実な売掛金回収と適切な与信管理体制の構築は、企業経営における重要課題となっています。 本規程雛型では、管理体制の明確化から与信審査の具体的手順、与信限度額の設定基準、売掛金計上の実務指針、督促手続きに至るまで、実務担当者が直面する様々な局面に対応できる内容を盛り込んでいます。 特に、与信限度額の決裁基準や延滞債権への段階的な対応手順など、実務現場ですぐに活用できる具体的な基準を提示しています。 また、内部統制の観点から重要となる管理責任の所在、報告体制、内部監査についても明確に規定し、コーポレートガバナンスの要請にも応える内容となっています。 さらに、担保・保証の取得基準や保険の付保に関する規定など、債権保全に関する実践的な内容も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(与信審査) 第6条(与信限度額の設定) 第7条(与信限度額の見直し) 第8条(売掛金の計上) 第9条(請求書の発行) 第10条(入金管理) 第11条(支払条件) 第12条(延滞債権の管理) 第13条(貸倒引当金) 第14条(担保・保証の取得) 第15条(保険の付保) 第16条(報告) 第17条(内部監査) 第18条(教育研修) 第19条(関連規程等) 第20条(規程の改廃)

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  • 延滞債権管理規程

    延滞債権管理規程

    本「延滞債権管理規程」は、企業における延滞債権の管理・回収体制を体系的に定めた社内規程の雛型です。 与信管理から回収までのプロセスを詳細に規定し、債権管理部門と営業部門の役割分担を明確化することで、延滞債権の発生防止と効率的な回収を実現します。 特に中小企業から中堅企業において、債権管理体制の整備・強化が求められる場面で即座に活用できます。 取引先の増加に伴う与信管理の複雑化や、経済環境の変化による債権回収リスクの高まりに対応するため、管理体制の確立が必要な企業に最適です。 本規程雛型は与信審査基準の設定から、延滞債権の分類、督促手順、法的措置の実施基準、貸倒引当金の計上方針まで、実務に即した具体的な規定を盛り込んでいます。 また、取締役会への報告体制も明確に定めており、ガバナンスの観点からも充実した内容となっています。 本規程雛型の導入により、担当者の属人的な判断に依存しない、統一的な債権管理が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(組織体制) 第5条(管理部門の職務) 第6条(営業部門の職務) 第7条(与信審査) 第8条(与信限度額の設定) 第9条(支払条件の設定) 第10条(債権の期日管理) 第11条(延滞の把握) 第12条(延滞債権の分類) 第13条(督促) 第14条(延滞発生時の対応) 第15条(回収計画) 第16条(法的措置の実施) 第17条(貸倒引当金) 第18条(償却) 第19条(報告) 第20条(規程の改廃) 第21条(細則)

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  • 債権回収規程

    債権回収規程

    本「債権回収規程」は、企業における債権管理の基本方針から具体的な実務指針までを体系的に網羅した規程雛型です。 特に優れている点は、本文では基本的な枠組みを定め、具体的な基準や要件は別表として分離していることです。 これにより、業種や企業規模に応じて基準値を柔軟に調整することができ、様々な企業での活用が可能となっています。 本規程雛型の構成は、まず債権管理の目的と範囲を明確にし、管理体制や責任者の役割を定めています。 その上で、信用格付けから与信限度額の設定、支払条件、督促・回収手順、担保評価、保証人の要件など、実務上必要となる事項を漏れなく規定しています。 特に注目すべきは、業態別の与信限度額や、段階的な督促プロセス、詳細な担保評価基準など、実務に即した具体的な基準を別表として用意していることです。 また、債権管理委員会の設置や決裁権限の明確化により、組織的な管理体制の構築も可能となっています。 貸倒引当金の計上基準や法的措置の検討基準なども明確に定められており、リスク管理の観点からも充実した内容となっています。 企業の規模や業態に応じて別表の基準値を適切に調整することで、それぞれの企業に最適な債権管理体制を構築することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 【条文】 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(信用格付と与信限度額) 第6条(支払条件) 第7条(督促・回収) 第8条(貸倒引当金) 第9条(担保評価) 第10条(保証人) 第11条(与信限度額の引上げ) 第12条(法的措置) 第13条(決裁権限) 第14条(債権管理委員会) 第15条(報告義務) 第16条(規程の改廃) 第17条(その他) 【別表】 別表1 信用調査機関の評点と与信限度額 別表2 業態別与信限度額基準 別表3 支払条件基準表 別表4 督促・回収行動基準表 別表5 貸倒引当金計上基準 別表6 担保評価基準 別表7 保証人資格要件 別表8 与信限度額引上げ検討基準 別表9 法的措置検討基準 別表10 決裁権限基準

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  • 債権管理台帳

    債権管理台帳

    債権管理業務の効率化と標準化を実現する、実務者の声を反映した債権管理台帳のテンプレートです。 取引先情報から督促記録まで、債権管理に必要な全ての項目を網羅し、日々の業務をスムーズにサポートします。 個人情報保護にも配慮し、記入例では社名や担当者名を●で表現しているため、すぐに自社用にカスタマイズしてお使いいただけます。 請求書の発行から入金管理、督促対応まで一元管理が可能で、与信管理や回収状況の把握も容易です。 毎月の債権状況を可視化することで、経営判断に必要な情報をタイムリーに提供できます。取引先ごとの支払い傾向の把握や、督促業務の履歴管理により、より戦略的な債権管理を実現します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 債権管理規程

    債権管理規程

    本「債権管理規程」は、企業における債権管理の基本的枠組みを網羅的に定めた実務的な規程の雛型です。 与信審査から債権回収、貸倒処理に至るまでの一連のプロセスを体系的に整理し、実務経験に基づく具体的な管理手法を盛り込んでいます。 特に督促手続きや延滞債権への対応については、具体的な期日や手順を明確に規定しており、即座に実務に適用できる内容となっています。 経理部長を統括責任者とし、債権管理委員会による組織的な管理体制を構築する仕組みを採用しているため、中堅企業から大企業まで幅広く対応可能です。 また、担保管理や保証人管理など、債権保全に関する規定も充実しており、リスク管理の観点からも実効性の高い内容となっています。 本規程は、業種や企業規模に応じて必要な修正を加えることで、それぞれの企業の実情に即した内部規程として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任) 第5条(債権管理委員会) 第6条(債権管理台帳) 第7条(与信審査) 第8条(与信限度額) 第9条(信用調査) 第10条(担保の取得) 第11条(担保の管理) 第12条(保証人の管理) 第13条(支払条件) 第14条(入金管理) 第15条(督促) 第16条(延滞債権の管理) 第17条(法的措置) 第18条(貸倒引当金) 第19条(貸倒処理) 第20条(定期報告) 第21条(モニタリング) 第22条(規程の改廃) 第23条(細則)

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  • 未完成工事代金返還合意書

    未完成工事代金返還合意書

    本「未完成工事代金返還合意書」は、工事の依頼者と倒産した会社の代表取締役との間で締結される合意書の雛型です。 建設プロジェクトが予期せず中断された場合に、未完成工事の代金返還に関する条件と方法を明確に定めることを目的としています。 本雛型は、返還金額、支払い方法、分割払いの選択肢、遅延損害金、担保提供などの重要な条項を網羅しており、両当事者の権利と義務を詳細に規定しています。 また、債務の確認、契約解除、損害賠償、秘密保持など、法的保護を確保するための条項も含まれています。 特筆すべき点として、この合意書は倒産した会社の法人格を離れ、代表取締役個人の債務として確認される点があります。 これにより、債権者である依頼者の利益を保護し、確実な返還を目指す構造となっています。 さらに、準拠法や管轄裁判所の指定、権利義務の譲渡禁止、契約変更の手続きなど、将来的な紛争を防ぐための条項も盛り込まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(合意の背景) 第3条(返還合意) 第4条(返還方法) 第5条(分割払いの特約) 第6条(債務の確認) 第7条(担保の提供) 第8条(契約の解除) 第9条(損害賠償) 第10条(秘密保持) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(合意書の変更) 第14条(協議事項) 第15条(準拠法および管轄)

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  • 【改正民法対応版】動産を対象とする空リース契約解除・原状回復に関する示談書

    【改正民法対応版】動産を対象とする空リース契約解除・原状回復に関する示談書

    本「【改正民法対応版】動産を対象とする空リース契約解除・原状回復に関する示談書」は、動産を対象とする空リース契約の解除および原状回復に関する合意するための雛型です。 空リースとは、実際には対象動産が存在せず、または借主に引き渡されていないにもかかわらず、形式的にリース契約を締結し、リース料の支払いを受けることを目的とした契約を指します。 本雛型は、このような特殊な状況に対応し、契約解除の確認から損害賠償、原状回復、さらには再発防止まで、幅広い事項を網羅しています。 具体的には、空リースの定義、未払リース料の清算方法、架空物件の処理、損害賠償の内容、原状回復の方法などが詳細に規定されています。また、秘密保持義務や権利義務の譲渡禁止など、契約終了後の関係性についても明確に定めています。 本雛型は、弁護士等の法律専門家の監修を受けることを前提に、実際の状況に応じてカスタマイズして使用することを想定しています。空リースに関連する法的リスクを最小限に抑え、当事者間の公平な解決を図るための有用なツールとなるでしょう。 ただし、空リース自体が法的・倫理的に問題をはらむ可能性があることに留意が必要です。 本雛型の使用は、あくまでも既に発生した空リース契約の解消と、その影響の最小化を目的とするものであり、新たな空リース契約の締結を推奨するものではありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約解除の確認) 第2条(空リースの確認と責任) 第3条(未払リース料の清算) 第4条(架空物件の処理) 第5条(損害賠償) 第6条(原状回復) 第7条(遅延損害金) 第8条(相互の債権債務の清算) 第9条(秘密保持) 第10条(再発防止) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(本示談書の変更) 第14条(分離可能性) 第15条(準拠法) 第16条(紛争解決)

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  • 【改正民法対応版 】 地上権に対する質権設定契約書

    【改正民法対応版 】 地上権に対する質権設定契約書

    質権とは、債権者が債権の担保として、債務者または第三者から受け取った物を占有し、債務不履行時にその物を処分して弁済を受ける権利です。 そして、質権には「動産質」「不動産質」「権利質」の3種類があります。 本雛型は、このうち地上権に質権を設定する「権利質」に関する契約書である「【改正民法対応版 】 地上権に対する質権設定契約書」です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権の設定) 第2条(被担保債権の利息等) 第3条(質権の存続期間) 第4条(登記) 第5条(使用収益権) 第6条(質権の実行) 第7条(管理費用) 第8条(契約費用) 第9条(管轄の合意)

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  • 【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書

    【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書

    「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)

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