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  • 【改正民法対応版】根保証契約書(貸金等債務以外)

    【改正民法対応版】根保証契約書(貸金等債務以外)

    「【改正民法対応版】根保証契約書(貸金等債務以外)」とは、根保証と呼ばれる一定の債務に対して、その債務債権者が別の債務についても債務不履行があった場合に、債務不履行について保証する契約書のことです。 根保証は、一般に債務者の信用力や担保不動産の価値が不十分な場合に要請されることがあります。この契約書には、債務債権者と債務不履行時に債務を保証する債務保証人の氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。 また、改正民法により、債務保証人には新たな要件が加わりました。根保証契約書には、債務保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、債務債権者は、債務不履行があった場合に債務保証人から補償を受けることができます。また、債務保証人は、根保証の範囲内での保証に留まり、保証金額を超えた債務については保証しないことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。

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  • 【改正民法対応版】抵当権譲渡契約書

    【改正民法対応版】抵当権譲渡契約書

    「改正民法対応版抵当権譲渡契約書」は、不動産などの担保として設定される抵当権を、その権利を持つ債権者から別の債権者に譲渡する際に締結される契約書のことです。 2020年に改正された民法により、抵当権譲渡の手続きには新たな要件が加わりました。それに伴い、抵当権譲渡契約書も改正され、適切に対応したものが必要となりました。 この契約書には、抵当権を譲渡する債権者と、それを受ける債権者の双方の当事者の氏名や住所、譲渡する抵当権の種類や担保不動産の所在地などが明示されます。また、抵当権譲渡の手続きに必要な手続きや費用、債務不履行時の対処なども取り決められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。

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  • 【改正民法対応版】抵当権順位譲渡契約書

    【改正民法対応版】抵当権順位譲渡契約書

    【改正民法対応版】抵当権順位譲渡契約書とは、複数の抵当権者が存在する場合に、ある抵当権者が他の抵当権者に対して、自分の抵当権の順位を譲渡することに同意する文書です。これにより、他の抵当権者の債権回収の優先順位が変更されることになります。 抵当権順位譲渡契約書は、抵当権順位放棄契約書と似ていますが、譲渡契約書では譲渡先の抵当権者が明確に指定され、譲渡元の抵当権者の順位が譲渡先の抵当権者に移ることを取り決める点が異なります。 例えば、AさんがBさんに対して1000万円の借金をしており、その担保として不動産に対する抵当権が設定されている場合、その後AさんがCさんからも500万円の借金をすることになり、同じ不動産に対して抵当権を設定する場合があります。このとき、BさんとCさんの抵当権の順位が重要となります。 通常、抵当権の順位は、登記された順番によって決まります。しかし、BさんとCさんが抵当権順位譲渡契約書を締結することで、BさんがCさんに自身の抵当権の順位を譲渡することができます。これにより、不動産が売却された際に、Cさんの債権が優先的に回収されることになります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。

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  • 【改正民法対応版】抵当権順位放棄契約書

    【改正民法対応版】抵当権順位放棄契約書

    【改正民法対応版】抵当権順位放棄契約書は、複数の抵当権者が存在する場合に、ある抵当権者が他の抵当権者に対して、自分の抵当権の順位を放棄することに同意する文書です。これにより、他の抵当権者の債権回収の優先順位が上がることになります。 例えば、AさんがBさんに対して1000万円の借金をしており、その担保として不動産に対する抵当権が設定されている場合、その後AさんがCさんからも500万円の借金をすることになり、同じ不動産に対して抵当権を設定する場合があります。このとき、BさんとCさんの抵当権の順位が重要となります。 通常、抵当権の順位は、登記された順番によって決まります。しかし、BさんとCさんが抵当権順位放棄契約書を締結することで、BさんがCさんの抵当権の順位を上位に譲ることができます。これにより、不動産が売却された際に、Cさんの債権が優先的に回収されることになります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。

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  • 【改正民法対応版】根抵当権の被担保債権変更契約書

    【改正民法対応版】根抵当権の被担保債権変更契約書

    「【改正民法対応版】根抵当権の被担保債権変更契約書」とは、改正された民法に対応した形で、根抵当権(ねていとうけん)の被担保債権(ひたんぽさいけん)を変更する際に用いられる契約書のことです。 根抵当権とは、不動産を担保に設定する抵当権の一種で、複数の債権を一括して担保するために用いられるものです。被担保債権とは、根抵当権によって担保される債権のことを指します。 この契約書は、根抵当権の被担保債権を変更する際に、担保の設定や解除、債権者や債務者の変更、金額や期間の変更など、具体的な変更内容を明記し、関係者が同意することで効力を発揮します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。

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  • 【改正民法対応版】(保険金請求権に設定されている質権付)債権譲渡契約書

    【改正民法対応版】(保険金請求権に設定されている質権付)債権譲渡契約書

    「【改正民法対応版】(保険金請求権に設定されている質権付)債権譲渡契約書」とは、改正された民法に対応した債権譲渡契約書の一種で、保険金請求権に設定されている質権(担保権)が付与されているものを指します。 これは、ある債権(例えば、金銭の貸付)を他の人(譲受人)に譲渡する際に使用される契約書です。質権は、債務者が債務の履行を保証するために動産を担保として提供する権利を示します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(債権譲渡) 第2条(通知・承諾) 第3条(本件譲渡対象債権に関する保証事項) 第4条(解除) 第5条(質権の移転) 第6条(合意管轄) 第7条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(株式に設定されている質権付)債権譲渡契約書

    【改正民法対応版】(株式に設定されている質権付)債権譲渡契約書

    「【改正民法対応版】(株式に設定されている質権付)債権譲渡契約書」とは、改正された民法に対応した債権譲渡契約書の一種で、動産に設定されている質権(担保権)が付与されているものを指します。 これは、ある債権(例えば、金銭の貸付)を他の人(譲受人)に譲渡する際に使用される契約書です。質権は、債務者が債務の履行を保証するために株式を担保として提供する権利を示します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(債権譲渡) 第2条(通知・承諾) 第3条(本件譲渡対象債権に関する保証事項) 第4条(解除) 第5条(質権の移転) 第6条(合意管轄) 第7条(協議)

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  • 【改正民法対応版】(動産に設定されている質権付)債権譲渡契約書

    【改正民法対応版】(動産に設定されている質権付)債権譲渡契約書

    「【改正民法対応版】(動産に設定されている質権付)債権譲渡契約書」とは、改正された民法に対応した債権譲渡契約書の一種で、動産に設定されている質権(担保権)が付与されているものを指します。 これは、ある債権(例えば、金銭の貸付)を他の人(譲受人)に譲渡する際に使用される契約書です。質権は、債務者が債務の履行を保証するために動産を担保として提供する権利を示します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(債権譲渡) 第2条(通知・承諾) 第3条(本件譲渡対象債権に関する保証事項) 第4条(解除) 第5条(質権の移転) 第6条(合意管轄) 第7条(協議)

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  • (株主総会決議を不要とするスキームによる)吸収分割契約書

    (株主総会決議を不要とするスキームによる)吸収分割契約書

    吸収分割とは、会社法において定められた方法で、ある会社が全ての事業や資産を別の会社に譲渡し、自身は解散することを指します。そして、このような吸収分割を行うためには、両社の株主総会でそれぞれの株主の承認を得る必要があります。 ただし、法律では、一定の要件を満たす場合には、株主総会での承認を必要としない「吸収分割契約書」という手続きも認められています。この場合、吸収される会社と吸収する会社があらかじめ契約書を締結し、その内容が法律で定められた要件を満たすことが必要です。 株主総会決議が不要な吸収分割については、会社法第796条で規定されています。 会社法第796条の1によると、吸収分割のための株主総会決議が不要な場合には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 1.吸収する会社が、全ての株主の同意を得たとき。 2.吸収する会社が、吸収される会社の全株式または全事業を取得するために、発行する株式以外の金銭債権の総額が、吸収される会社の資産の総額を超えないとき。 このような要件を満たす場合、吸収分割を行うための株主総会決議は不要とされています。ただし、契約書の締結や手続きについては、会社法や民法などの法律に則り、適切に行う必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割)  第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(従業員の承継) 第8条(競業避止義務) 第9条(分割条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】(タクシーの乗客とタクシー会社との)「示談書」

    【改正民法対応版】(タクシーの乗客とタクシー会社との)「示談書」

    タクシー乗車時に被害を被った乗客とタクシー会社とが示談をするための『【改正民法対応版】(タクシーの乗客とタクシー会社との)「示談書」』の雛型です。 本雛型では、合意日以降に症状に異常が生じても追加の金銭請求はできないこと、本雛型に定めるほか当事者には債権債務がないことを明確に定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(支払方法) 第3条(放棄) 第4条(確認)

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  • 【改正民法対応版】(確定期日を変更する)「根抵当権変更契約書」

    【改正民法対応版】(確定期日を変更する)「根抵当権変更契約書」

    根抵当権の確定期日とは、根抵当権の元本が確定する期日のことです。 根抵当権の元本の確定とは、根抵当権によって担保される債権の流動性が失われ、その根抵当権によって担保される債権が具体的に特定されることを意味します。 本書式は、当初定めた根抵当権の確定期日の変更を、根抵当権者・根抵当権設定者・債務者の三者間で、あらためて合意するための『【改正民法対応版】(確定期日を変更する)「根抵当権変更契約書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】ゴルフクラブ会員権譲渡担保契約書

    【改正民法対応版】ゴルフクラブ会員権譲渡担保契約書

    預託金会員制のゴルフ会員権を担保として取得するための方法しては①質権設定による方法と②譲渡担保による方法が考えられますが、後者の②譲渡担保による方法が多く取られています。 民法により要件が規定されている質権設定による方法よりも柔軟に設定できるということが理由です。 譲渡担保とは、債務者の所有する物を、債務者が債権者に譲渡し、債務を全額弁済すると同時に債務者が債権者からその物を買い戻すという制度です。 本書式は、ゴルフクラブ会員権を取引先に対する債務の担保とするための「【改正民法対応版】ゴルフクラブ会員権譲渡担保契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(保証) 第3条(担保物件の処分) 第4条(費用の負担) 第5条(担保権の解除) 第6条(契約費用) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】累積式根抵当権設定契約書

    【改正民法対応版】累積式根抵当権設定契約書

    根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(仮登記担保権者から後順位担保権者に対する)担保権実行通知書

    【改正民法対応版】(仮登記担保権者から後順位担保権者に対する)担保権実行通知書

    金銭消費貸借の債権者が、金銭債権の担保として、代物弁済の予約や停止条件付の代物弁済契約を締結し、債務者または第三者(物上保証人)の不動産に仮登記をしている場合で、且つ、債務者が債務の返済をしない場合に、予約完結権を行使するための「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知」を実施する必要があります。 そして、更に上記通知の後、遅債権者(仮登記担保権者)は、後順位の担保権者がいる場合には、遅滞なく、当該担保権者に対して、「①上記通知をしたこと、②上記通知の到達日、③債務者に通知した事項」を通知する必要があります。(仮登記担保契約法第5条1項) そのための「担保権実行通知書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。なお、2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(土地の境界紛争に関する)和解契約書

    【改正民法対応版】(土地の境界紛争に関する)和解契約書

    隣地との双方の所有権の範囲の争いについて和解を行なうための「【改正民法対応版】(土地の境界紛争に関する)和解契約書」の雛型です。 このような場合には、土地の境界を確認する必要があることから、測量士や土地家屋調査士等の専門家に依頼して作業を進めることとなります。そして、双方の合意がなされた結果に基づき工作物の撤去等の必要な措置を行い、不動産登記に反映させ、本和解条項以外に債権債務が存在しないことを確認しておきます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。なお、印紙税法上の課税文書ではありませんので、収入印紙の貼付は不要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(測量士の指定) 第3条(境界確認) 第4条(所有権の範囲確定) 第5条(地積更正登記手続き) 第6条(当事者の義務) 第7条(確認)

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  • 【改正民法対応版】(第三債務者に対する)債権に対する質権設定の通知書

    【改正民法対応版】(第三債務者に対する)債権に対する質権設定の通知書

    自らが保有する債権を、自らが負う債務の担保とするために質権を設定した場合、質権が設定されていることを第三債務者に主張するためには、第三債務者に通知をするか、第三債務者の承諾を得ることが必要です。 本書は、第三債務者に対して、上記の通知をするための「債権に対する質権設定の通知書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】代価弁済請求書

    【改正民法対応版】代価弁済請求書

    抵当権が付いている不動産が第三者に譲渡された場合に、債権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済することで抵当権が当該第三者のために消滅する制度を代価弁済といいます。 本書は、上記の代価弁済を要求するための「代価弁済請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(譲渡人からの債権譲渡通知書に対する)異議通知書

    【改正民法対応版】(譲渡人からの債権譲渡通知書に対する)異議通知書

    旧民法では、債務者が債権譲渡につき異議をとどめないで承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、譲受人に対抗することができないとされていましたが(旧民法468条1項)、改正民法では、かかる異議なき承諾の定めが廃止され、債務者は、譲受人が債権譲渡の対抗要件を具備するまでの間に、譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できるとされました(改正民法468条1項)。 しかしながら、やはり債権譲渡に異議がある場合には、異議通知をしておくことが実務上、重要であることは変わりがありません。そのための「異議通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(債権者に対する)保証人の抗弁権通知書

    【改正民法対応版】(債権者に対する)保証人の抗弁権通知書

    債権者から保証人に対して届いた請求に対して、保証人から反論するための「保証人の抗弁権通知書」の雛型です。 「保証人」には、2020年4月1日施行の改正民法においても、以下の3つの抗弁権が認められております。(「連帯保証人」には認めらられておりません。) (1)催告の抗弁権(「先に、債務者に請求してください」ということ。) (2)検索の抗弁権(「先に、債務者の財産を差し押さえてください」ということ。) (3)分別の利益(「保証人」が複数いる場合、その頭数で割った金額についてのみ支払義務が生じること。) 本雛型では、汎用性を考慮して、上記の(1)催告の抗弁権・(2)検索の抗弁権の2つを反映させております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正民法対応版】入居保証金質権設定契約書

    【改正民法対応版】入居保証金質権設定契約書

    質権は、動産や不動産に設定できますが、抵当権と違って担保物件を債権者が直接占有しますので、債務者は担保物件を利用できなくなります。このため動産、不動産については質権はあまり利用されず、利用されるのは例えば入居保証金や定期預金などに質権を設定する債権です。 本書は、債務者がビルのテナントとして入居した際の「保証金」に対して、債権者が質権を設定するための「入居保証金質権設定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権の設定) 第2条(対抗要件) 第3条(合意管轄) 別紙:賃借不動産の表示

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