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  • 仕入値引処理規程

    仕入値引処理規程

    この「仕入値引処理規程」は、企業における仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 仕入値引の種類を数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引など詳細に分類し、それぞれの値引率の基準を明確に規定しています。 申請から承認、会計処理、監査に至るまでの一連の業務フローを網羅的に定めており、特に承認権限については金額に応じて5段階に分けることで、適切な内部統制を確保できる構成となっています。 また、値引の併用制限や緊急時の特例など、実務上で発生しうる様々なケースにも対応できるよう配慮されています。 本規程は中堅・大規模企業を想定して作成されていますが、規模や業態に応じて承認権限や値引率などを適宜調整することで、小規模企業でも活用可能です。 特に小売業、卸売業、製造業など、仕入取引の多い業種において有用性が高いかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(値引の種類) 第5条(数量値引の基準) 第6条(早期支払値引の基準) 第7条(品質不良による値引の基準) 第8条(季節商品値引の基準) 第9条(新商品導入値引の基準) 第10条(取引量値引の基準) 第11条(その他の値引の取扱い) 第12条(値引の併用制限) 第13条(申請手続) 第14条(承認手続) 第15条(承認権限) 第16条(緊急時の特例) 第17条(会計処理) 第18条(値引実績の報告) 第19条(取引先との交渉) 第20条(証憑の保管) 第21条(監査) 第22条(規程の改廃)

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  • 監査役監査規程(監査役会非設置会社用)

    監査役監査規程(監査役会非設置会社用)

    本規程は、監査役会を設置していない会社向けの監査役監査規程の雛型です。会社法に準拠しつつ、実務における重要なポイントを網羅的に規定しています。 取締役の職務執行に対する監査の基準や行動指針を明確に定め、監査役の権限と責務を具体的に示すことで、適切な監査体制の構築を支援します。 監査方針・計画の策定から、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制システムの監査、会計監査に至るまで、監査業務の全般にわたる実務的な規定を含んでいます。 また、会計監査人や内部監査部門との連携、監査調書の作成、監査報告の作成等についても詳細に定めており、監査役の日常的な監査活動の指針として活用できます。 特に、監査役の独立性確保や監査の実効性確保に関する規定を充実させており、コーポレート・ガバナンスの強化に資する内容となっています。 文書管理や情報管理に関する規定も設けることで、監査業務の適切な記録と機密保持にも配慮しています。 本規程は、各社の状況に応じてカスタマイズすることを前提としており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い監査体制の構築が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本理念) 第3条(監査役の心構え) 第4条(監査役の権限) 第5条(監査方針及び監査計画) 第6条(監査の方法) 第7条(取締役会等への出席) 第8条(重要な決裁書類等の閲覧) 第9条(内部統制システムの監査) 第10条(会計監査) 第11条(会計監査人との連携) 第12条(内部監査部門との連携) 第13条(監査調書の作成) 第14条(監査報告の作成) 第15条(取締役会への報告及び意見陳述) 第16条(株主総会への報告及び意見陳述) 第17条(監査役監査の実効性の確保) 第18条(監査役の責任) 第19条(監査役の研修) 第20条(文書管理) 第21条(情報管理) 第22条(補則)

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  • 監査役監査規程(監査役会設置会社用)

    監査役監査規程(監査役会設置会社用)

    本規程は、監査役会設置会社向けに、監査役監査の実務における基本的な指針を提供する規程の雛型です。 監査役の職責から具体的な監査の方法、監査役会の運営、会計監査人や内部監査部門との連携まで、法令及び実務に即した包括的な内容を網羅しています。 特に、監査役の独立性確保、監査の実効性担保、内部統制システムの監査、リスク管理など、昨今重要性を増している事項について詳細な規定を設けており、コーポレートガバナンス・コードにも対応した内容となっています。 本規程雛型は、会社法及び関連法令の要求事項を満たしつつ、実務における具体的な行動指針としても活用できるよう、各条項を分かりやすく整理しています。 また、監査役会の運営から監査調書の作成、監査報告に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定しているため、新任監査役の教育ツールとしても有用です。 内部統制システムの構築・運用状況の監査や、会計監査人・内部監査部門との連携など、近年特に重要性が高まっている分野についても充実した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本理念) 第3条(監査役の心構え) 第4条(監査役の権限) 第5条(監査役会の組織) 第6条(監査役会の開催) 第7条(監査役会の職務) 第8条(監査役会の決議方法) 第9条(常勤監査役) 第10条(社外監査役) 第11条(監査方針及び監査計画) 第12条(監査の方法) 第13条(取締役会等への出席) 第14条(重要な決裁書類等の閲覧) 第15条(内部統制システムの監査) 第16条(会計監査) 第17条(会計監査人との連携) 第18条(内部監査部門との連携) 第19条(監査調書の作成) 第20条(監査報告の作成) 第21条(監査役会監査報告の作成) 第22条(取締役会への報告及び意見陳述) 第23条(株主総会への報告及び意見陳述) 第24条(監査役監査の実効性の確保) 第25条(監査役の責任) 第26条(監査役の研修) 第27条(規程の改廃) 第28条(文書管理) 第29条(情報管理) 第30条(補則)

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  • 貸倒引当金規程

    貸倒引当金規程

    本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)

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  • 売上値引および割戻し処理規程

    売上値引および割戻し処理規程

    本規程雛型は、企業における売上値引および割戻しの取り扱いに関する基準を体系的に定めた雛型となります。 企業経営において、売上値引や割戻しの管理は収益に直接影響を与える重要な要素です。 しかし、多くの企業では明確な基準や承認プロセスが確立されておらず、属人的な判断や不統一な運用によって経営リスクを抱えています。 本規程雛型では、値引の定義から具体的な基準値、承認プロセス、事後管理に至るまでを網羅的に規定しています。 特に、数量値引や早期支払値引といった一般的な値引について具体的な数値基準を示すとともに、承認権限を金額に応じて段階的に設定することで、実務での運用がしやすい内容となっています。 また、申請手続きや帳票管理、会計処理など実務上必要となる事項を詳細に定めることで、経理部門での適切な管理が可能となります。 さらに、定期的な実績分析や報告体制、教育研修の実施についても規定しており、組織としての管理体制の確立を支援します。 本規程雛型は、製造業、卸売業、小売業など、業種を問わず活用可能な汎用的な内容となっています。 各社の実態に応じて、値引率や承認金額、帳票の種類などを適宜調整することで、すぐに実務での運用を開始できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(値引の種類) 第4条(数量値引の基準) 第5条(早期支払値引の基準) 第6条(承認権限) 第7条(申請手続) 第8条(申請書記載事項) 第9条(システム登録) 第10条(帳票管理) 第11条(会計処理) 第12条(実績分析) 第13条(報告義務) 第14条(禁止事項) 第15条(教育研修) 第16条(規程の改廃) 第17条(細則)

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  • 資産減損処理規程

    資産減損処理規程

    資産の減損会計に関する社内規程の策定をサポートする、実務に即した規程雛型です。 企業会計基準第9号「固定資産の減損に係る会計基準」に準拠し、固定資産の減損処理に関する基準を網羅的に定めた内容となっています。 本規程雛型は、経理実務者の視点から必要な要素を過不足なく盛り込み、実際の運用場面を想定した実践的な内容となっております。 規程本文では、目的から始まり、適用範囲、用語の定義を明確に示した上で、実務上重要となる資産のグルーピング方法や共用資産の取扱いについて詳細に規定しています。 特に重要な減損の兆候判定から損失の認識、回収可能価額の算定までのプロセスについては、具体的な判断基準を示しながら、実務担当者が迷うことなく対応できるよう配慮しております。 また、実務フローに沿って必要となる帳票類を全て様式として添付しており、以下の8種類の様式を標準装備しています。 ・資産グループ設定書 ・共用資産特定書 ・減損兆候判定書 ・減損損失認識判定書 ・回収可能価額算定書 ・資産状況報告書 ・減損処理稟議書 ・減損処理記録簿 各様式には承認欄を設け、社内の承認フローを明確化することで、内部統制の観点からも充実した内容となっています。 特に減損処理の承認については、金額に応じた決裁区分を設定し、重要性に応じた適切な管理体制を構築できるよう工夫しております。 本規程雛型は、業種や企業規模を問わず利用可能な汎用性の高い内容となっていますが、必要に応じて貴社の実態に合わせて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 固定資産の減損に係る会計基準への対応にお悩みの企業様、社内規程の整備を検討されている企業様に、ぜひご活用いただきたい実務的な規程雛型です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(資産のグルーピング方法) 第5条(共用資産の取扱い) 第6条(減損の兆候) 第7条(減損損失の認識) 第8条(回収可能価額の算定) 第9条(実施体制) 第10条(承認手続) 第11条(文書化) 第12条(規程の改廃)

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  • 飲食店多言語用語マニュアル(読み仮名付き)

    飲食店多言語用語マニュアル(読み仮名付き)

    「飲食店多言語用語マニュアル(読み仮名付き)」は、グローバル化が進む飲食業界において、円滑なコミュニケーションと顧客サービス向上を実現するための画期的なツールです。 日本語、英語、ベトナム語、中国語(簡体字)、フィリピン語の5言語に対応し、飲食店で頻繁に使用される重要な用語を網羅しています。 本マニュアルの特筆すべき特徴は、各言語の用語に日本語の読み仮名が付けられていることです。 これにより、日本人スタッフが外国語をより簡単に発音でき、外国人顧客とのコミュニケーションがスムーズになります。 安全・衛生関連用語から調理器具、食材、接客用語、メニュー関連、厨房用語、衛生管理用語、予約・会計用語、さらには食事制限やアレルギー情報まで、幅広い分野をカバーしており、店舗のあらゆる状況に対応できます。 このマニュアルは、飲食店経営者や店舗管理者にとって、多国籍スタッフを効率的に管理し、多様な顧客に対応するための強力な味方となります。 言語の壁を越えたコミュニケーションを促進することで、顧客満足度の向上、スタッフの業務効率化、そして異文化理解の促進につながります。 さらに、このマニュアルは簡単にカスタマイズが可能で、特定の料理や地域の特性に合わせて用語を追加したり、他の言語を含めたりすることができます。 デジタル形式での提供も可能なため、タブレットやスマートフォンで簡単に検索や参照ができ、店舗での即時利用に適しています。 また、ラミネート加工したカードやメニューの一部として作成することも可能で、実用性と耐久性を兼ね備えています。 インバウンド需要の増加や多文化共生社会の実現が進む中、「飲食店多言語用語マニュアル」は、多様な顧客に対して質の高いサービスを提供し、国際的な競争力を高めたいすべての飲食店にとって欠かせないツールとなれば幸いです。 〔主要項目タイトル〕 1.安全・衛生関連用語 2.調理器具・設備 3.食材・調味料 4.接客用語 5.メニュー関連 6.厨房用語 7.衛生管理用語 8.予約・会計用語 9.料理の調理法 10.食器・カトラリー 11.食事の時間帯 12.調味料・香辛料 13.食事制限・アレルギー 14.飲み物の種類 15.レストランの設備

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  • 【中文版・参考和英訳付】合弁契約書(合资协议)

    【中文版・参考和英訳付】合弁契約書(合资协议)

    合弁企業の設立プロセスを支援するための包括的な「合弁契約書(合資協定)」の雛型を提供いたします。この契約書は中国語(簡体字)で記載されており、参考和訳および参考英訳が付属しております。 〔概要〕 この合弁契約書は、中国語(簡体字)で記載されており、2つ以上の企業間で合弁企業を設立する際の詳細な取り決めを規定しています。合弁企業の設立、組織構造、株式配分、意思決定権、業務範囲、財務管理など、あらゆる側面にわたる詳細を明示し、各当事者の利益を保護します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル(和訳)〕 第1条 定義 第2条 会社の設立 第3条 ファザントおよびイーグルの資本出資 第4条 株主総会 第5条 会社の取締役会 第6条 会計、帳簿および記録 第7条 ビジネス計画 第8条 表明と保証 第9条 有効期間 第10条 解散および清算 第11条 非競業 第12条 機密情報 第13条 紛争解決 第14条 準拠法

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  • 監査役会規程

    監査役会規程

    「監査役会規程」は、企業や組織において監査役会の運営や業務に関するルールや規則を定めた文書です。監査役会は、企業の取締役会や経営者に対して監査業務を行い、企業の運営や財務状況について独立した意見を提供する役割を担っています。 本規程は、監査役会の構成、任務、権限、会議の開催方法、議事録の作成、報告義務など、監査役会の活動に関する詳細な手続きや規定を含んでいます。規程は、企業の内部統制やガバナンスの一環として設けられ、監査役会の適切な運営と透明性を確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(組織) 第3条(監査役会の目的) 第4条(開催) 第5条(議長及び招集者) 第6条(招集通知) 第7条(決議の方法) 第8条(監査の方針等の決議) 第9条(代表取締役との定期的会合等) 第10条(監査役会に対する報告) 第11条(報告に対する措置) 第12条(監査報告の作成) 第13条(監査役の選任に関する同意権および提案請求) 第14条(会計監査人の選解任に関する決定等) 第15条(会計監査人の報酬等に対する同意) 第16条(取締役の責任免除等に関する監査役会の同意) 第17条(監査役の権限行使に関する協議) 第18条(常勤の選定・報酬に関する協議) 第19条(議事録) 第20条(監査役会事務局) 第21条(監査役監査基準) 第22条(本規程の改廃)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役及び監査役の員数) 第19条(取締役及び監査役の選任) 第20条(監査役の権限) 第21条(取締役及び監査役の任期) 第22条(代表取締役及び社長) 第23条(報 酬 等) 第24条(事業年度) 第25条(剰余金の配当等) 第26条(設立に際して出資される財産の最低額) 第27条(成立後の資本金の額) 第28条(最初の事業年度) 第29条(設立時の役員) 第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第31条(規定外事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • (就任・退任・勤務条件、責務、報酬等について定める)役員規程

    (就任・退任・勤務条件、責務、報酬等について定める)役員規程

    役員規程とは、企業や組織において、役員の就任・退任・勤務条件、責務、報酬などについて定めた規程のことです。 役員は、企業や組織の経営に関わる重要なポジションであり、その人事・労務管理や業務遂行に関する規定を定めることが必要です。役員規程は、そのような規定をまとめ、企業や組織のスムーズな運営を支援するものです。 役員規程は、企業や組織の内部規定の一つであり、役員の選任や離任、業務遂行に関するルールを明確化することで、業務の円滑な遂行や紛争の回避に役立ちます。また、企業や組織における経営の透明性や公正性を確保するためにも、役員規程の策定・公開が望まれます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(役員の定義) 第3条(会社との関係) 第4条(役員の職位) 第5条(適用範囲) 第6条(役員の選任) 第7条(就任の承諾) 第8条(役員の就任日) 第9条(役員の任期) 第10条(役員の退任) 第11条(役員の辞任) 第12条(役員の解任) 第13条(勤務時間) 第14条(休日・休暇) 第15条(会社への届出) 第16条(役員の義務) 第17条(取締役の義務) 第18条(会計参与の義務) 第19条(監査役の義務) 第20条(機密の保持) 第21条(競業及び利益相反取引の制限) 第22条(損害賠償) 第23条(定年) 第24条(任期中の扱い) 第25条(役員の報酬等)

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  • 【和・英対訳】業務委託契約書(会計)(4a101)/ENGAGEMENT AGREEMENT FOR FISCAL REPRESENTATIVE

    【和・英対訳】業務委託契約書(会計)(4a101)/ENGAGEMENT AGREEMENT FOR FISCAL REPRESENTATIVE

    会計代理人として契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。

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