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  • 介護休業等に関する規程

    介護休業等に関する規程

    「介護休業等に関する規程」とは、労働者が介護のために休業する権利や条件などを定めた企業内のルールや規則のことです。 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用) 第4条(申出) 第5条(撤回) 第6条(期間) 第7条(回数) 第8条(給与) 第9条(社会保険料及び住民税) 第10条(有給休暇の算定) 第11条(休業終了後の待遇) 第12条(届出内容の消滅) 第13条(介護短時間勤務制度) 第14条(介護のための深夜業の制限) 第15条(介護のための所定外労働の制限) 第16条(介護のための時間外労働の制限) 第17条(介護休暇) 第18条(介護休業等に関するハラスメントの禁止)

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  • 【改正民法対応版】委任状(市町村関連の手続)

    【改正民法対応版】委任状(市町村関連の手続)

    「【改正民法対応版】委任状(市町村関連の手続)」は、日本の改正された民法に対応した委任状の一種で、ある人が他の人に代理人として市町村関連の手続きを行う権限を与える文書です。 市町村関連の手続きには、住民票の取得、戸籍謄本・抄本の取得、児童手当の申請、国民健康保険の手続き、介護保険の手続き、転入・転出届の提出、固定資産税の申請などが含まれます。 「【改正民法対応版】委任状(市町村関連の手続)」は、改正された民法に合わせて更新された書式や文言を使用しており、法律の変更による問題を回避し、スムーズな手続きを行うために利用されます。

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  • 転勤猶予規程

    転勤猶予規程

    「転勤猶予規程」とは、一般的には企業や組織において、従業員の転勤を一定期間猶予するための規定です。これは、従業員やその家族の事情(例えば、健康問題や子供の教育、介護など)を考慮し、一時的に転勤を遅らせることができる制度です。 この制度により、従業員の福利厚生や労働環境の向上に寄与することが目的とされています。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用) 第4条(猶予の事由) 第5条(猶予期間) 第6条(申出) 第7条(申出の回数) 第8条(猶予事由の消滅) 第9条(不利益扱いの禁止)

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  • 委任契約及び任意後見契約

    委任契約及び任意後見契約

    任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。

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  • 看護休暇規程

    看護休暇規程

    育児・介護休業法第16条の2には、「小学校就学前の子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることによって子の看護休暇を取得することができる」旨が規定されています。 取得できる限度は、年度ごとに5日間(2人以上の小学校就学前の子どもがいるときでは10日間)となっています。年度は、特に定めをしなければ、毎年4月1日から翌年3月31日までになります。 なお、看護休暇を取得できるのは、負傷したり病気にかかったりした子どもの世話をするときや、病気の予防のために必要な予防接種・健診を受けるときです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(看護休暇の取得) 第3条(看護休暇の日数) 第4条(請求の単位) 第5条(届出) 第6条(給与の取り扱い)

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  • 【働き方改革関連法対応版】〔育児・介護〕短時間勤務取扱通知書

    【働き方改革関連法対応版】〔育児・介護〕短時間勤務取扱通知書

    育児・介護休業法に基づき短時間勤務を申し出てきた従業員に対して、その取扱いを通知するための「〔育児・介護〕短時間勤務取扱通知書」の雛型です。 「1 短時間勤務の期間等」につきましては、該当する□(ボックス)にチェックを入れてください。その他の項目につきましても、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【働き方改革関連法対応版】育児・介護のための時間外勤務制限規程

    【働き方改革関連法対応版】育児・介護のための時間外勤務制限規程

    会社は、小学校就学までの子を養育する従業員、要介護状態の家族を介護する従業員から請求があった場合は、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけないことが育児・介護休業法で定められています。 同法の趣旨を踏まえた内容を社内に周知するための「【働き方改革関連法対応版】育児・介護のための時間外勤務制限規程」の雛型です。別紙として「育児・介護のための時間外勤務制限の請求書」も付属しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用) 第3条(時間外勤務制限の請求) 第4条(時間外勤務の制限) 第5条(請求の方法) 第6条(請求の回数)

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  • 【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

    【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

    セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)

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  • 【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)短時間勤務取扱通知書

    【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)短時間勤務取扱通知書

    本書式は、育児又は介護のための短時間勤務を申し出た従業員に対する通知書の雛型である「【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)短時間勤務取扱通知書」です。 事業主は、労働者が育児又は介護のための短時間勤務の申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、待遇等に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければなりません。 この通知書はかかる義務を果たすためのものです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書

    【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書

    フレックスタイム制度とは、「最大期間を3か月とする一定期間内(精算期間)の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその精算期間内で毎日の労働日の労働時間を自分で決めることができる」という制度です。 労働時間を自由に決めることができるといいましたが、一般的にはコアタイムとフレキシブルタイムという時間に分けて運用されることがほとんどです。 フレックスタイム制を企業で導入する際は、以下の2点を満たす必要があります。 1. 就業規則などへの規定 2.労使協定で必要事項を定める。 本書式は、上記2の労使協定の雛型「【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象労働者の範囲) 第2条(清算期間) 第3条(清算期間における総労働時間) 第4条(標準となる1日の労働時間の長さ) 第5条(コアタイム) 第6条(フレキシブルタイム) 第7条(休憩) 第8条(労働時間の清算) 第9条(労働時間の管理) 第10条(育児・介護対象者の特例) 第11条(有効期間)

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  • 【2022年4月法改正対応版】育児休業規程

    【2022年4月法改正対応版】育児休業規程

    2022年4月に施行された改正育児・介護休業法では、企業に「育児休業を申請しやすくするための雇用環境整備」や、「妊娠・出産する予定を申し出た従業員への個別周知・意向確認」の措置が義務付けられました。また、“男性版産休”ともいわれる「出生時育児休業制度」が創設され、業務と育児休業の調整がしやすくなるよう、現行の育児休業の分割取得・夫婦間での交代取得も可能となります。 本書式は、上記の2022年4月施行の改正育児・介護休業法に対応した「【2022年4月法改正対応版】育児休業規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(申出) 第5条(撤回) 第6条(1歳未満の育児休業) 第7条(1歳以降の育児休業) 第8条(回数) 第9条(給与) 第10条(住民税) 第11条(有給休暇の算定) 第12条(休業終了後の待遇) 第13条(届出内容の消滅) 第14条(育児短時間勤務制度) 第15条(育児のための深夜業の制限) 第16条(育児のための所定外労働の制限) 第17条(育児のための時間外労働の制限) 第18条(子の看護休暇) 第19条(育児休業等に関するハラスメントの禁止) 第20条(改廃)

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  • 【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業等に関する労使協定

    【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業等に関する労使協定

    2021年6月9日に育児介護休業法の法改正が行われ、2022年4月1日より段階的に施行されます。 育児介護休業法は2009年の法改正以降、3度の改正を経ており、少子高齢化や働き方の多様化など社会情勢の影響を大きく受けています。 本書式は、2022年4月1日施行の育児介護休業法に対応した「【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申出を拒むことができる従業員) 第2条(介護休業の申出を拒むことができる従業員) 第3条(子の看護休暇の申出を拒むことができる従業員) 第4条(介護休暇の申出を拒むことができる従業員) 第5条(所定外労働の免除の申出を拒むことができる従業員) 第6条(育児短時間勤務の申出を拒むことができる従業員) 第7条(従業員への通知) 第8条(有効期間)

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  • 【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業規程

    【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業規程

    2021年6月9日に育児介護休業法の法改正が行われ、2022年4月1日より段階的に施行されます。 育児介護休業法は2009年の法改正以降、3度の改正を経ており、少子高齢化や働き方の多様化など社会情勢の影響を大きく受けています。 本書式は、2022年4月1日施行の育児介護休業法に対応した「【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業) 第2条(出生時育児休業(産後パパ育休)) 第3条(介護休業) 第4条(子の看護休暇) 第5条(介護休暇) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限) 第7条(育児・介護のための時間外労働の制限) 第8条(育児・介護のための深夜業の制限) 第9条(育児短時間勤務) 第10条(介護短時間勤務) 第11条(給与等の取扱い) 第12条(育児休業等に関するハラスメントの防止) 第13条(法令との関係)

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  • 【改正育児介護休業法対応版】育児休業取得促進のための社内案内文

    【改正育児介護休業法対応版】育児休業取得促進のための社内案内文

    2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日から施行されます。 改正のポイントは以下の通りです。 1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 3.育児休業の分割取得 4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け 5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 本書式は、上記の改正を社内に通知するとともに、育児休業の取得を促進するための社内案内用文書の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正育児介護休業法に対応しております。

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  • 【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程

    【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程

    2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(2020年6月1日から施行されています。) この改正により、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるとともに、セクハラ(セクシャルハラスメント)等の防止対策も強化されました。 本書式は、これらに伴い改正された厚生労働省のセクハラ(セクシャルハラスメント)に関するガイドラインに準拠した「【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(セクハラの禁止) 第5条(黙認の禁止) 第6条(相談窓口) 第7条(人事部への通報の義務) 第8条(事実関係の調査) 第9条(懲戒処分等) 第10条(報復行為の禁止) 第11条(セクハラ防止研修) 〔参考:厚生労働省パンフレット「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf

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  • 【改正民法対応版】(介護行為を提供するに際しての)「同意書兼誓約書」

    【改正民法対応版】(介護行為を提供するに際しての)「同意書兼誓約書」

    各種介護行為を提供するに際して、利用者様から事前に一定事項について同意を取得するため、心身の状態についての申告を誓約してもらうための「(介護行為を提供するに際しての)「同意書兼誓約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正育児・介護休業法対応版】育児休業規程

    【改正育児・介護休業法対応版】育児休業規程

    2021年1月1日に施行された「改正育児・介護休業法」では、以下の2点が改正点です。 ポイント1:子の看護休暇・介護休暇について時間単位での取得が可能となりました。 ポイント2:原則全ての労働者の取得が可能となりました。 上記2点の改正点を反映させた「【改正育児・介護休業法対応版】育児休業規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(育児休業の定義) 第3条(対象従業員) 第4条(申出手続) 第5条(撤回手続) 第6条(1歳未満の子の育児休業) 第7条(1歳以降の子の育児休業) 第8条(回数) 第9条(育児休業期間中の給与) 第10条(休業期間中の住民税住民税) 第11条(年次有給休暇の算定) 第12条(育児休業終了後の待遇) 第13条(届出内容の消滅) 第14条(育児短時間勤務制度) 第15条(育児のための深夜業の制限) 第16条(育児のための所定外労働の制限) 第17条(育児のための時間外労働の制限) 第18条(子の看護休暇) 第19条(育児休業等に関するハラスメントの禁止) 第20条(所管および改廃)

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  • 育児・介護休業規程 - 2021年1月法改正対応版

    育児・介護休業規程 - 2021年1月法改正対応版

    2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した育児・介護休業規程です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本規程を参考に、御社の育児・介護休業規程を見直してください。

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  • 育児・介護休業等に関する労使協定 - 2021年1月法改正対応版

    育児・介護休業等に関する労使協定 - 2021年1月法改正対応版

    2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した労使協定です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 ただし、労使協定を締結することにより、時間単位取得の対象者を限定することができます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本協定を参考に、御社の育児・介護休業規程に関する労使協定を見直してください。

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