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  • 【改正民法対応版】あん摩マッサージ指圧師による出張訪問マッサージ業務委託契約書

    【改正民法対応版】あん摩マッサージ指圧師による出張訪問マッサージ業務委託契約書

    本「【改正民法対応版】あん摩マッサージ指圧師による出張訪問マッサージ業務委託契約書」は、主に二つの当事者間で締結される契約雛型です。 本雛型の当事者は以下のように想定されます。 委託者側は、通常、出張訪問マッサージサービスを提供する事業者や企業です。 これには、マッサージサロンやリラクゼーション施設を運営する会社、在宅療養支援サービスを提供する介護関連企業、あるいはホテルやスパなどの宿泊施設です。 これらの事業者は、自社のサービスの一環として顧客に出張マッサージを提供することを目的としています。 受託者側は、実際にマッサージ施術を行うあん摩マッサージ指圧師、またはそのような資格者を雇用する事業者が想定されます。 個人の場合は、あん摩マッサージ指圧師の資格を持つ個人事業主が該当します。 法人の場合は、複数のあん摩マッサージ指圧師を雇用し、様々な顧客に対してサービスを提供する専門の事業者です。 本契約書雛型は、委託者が顧客からの要望に応じてマッサージサービスを提供する際に、実際の施術を受託者に依頼するという関係を規定しています。 つまり、委託者は顧客との窓口となり、受託者は実際のサービス提供者となるという構造です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(業務の遂行) 第5条(委託料) 第6条(契約期間) 第7条(再委託の禁止) 第8条(設備・備品) 第9条(報告義務) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報保護) 第12条(損害賠償) 第13条(契約解除) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(契約終了後の処理) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(有効性) 第18条(ハラスメントの禁止) 第19条(法令の遵守) 第20条(契約の変更) 第21条(協議事項) 第22条(管轄裁判所)

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  • 母性健康管理規程

    母性健康管理規程

    この「母性健康管理規程」は、企業が従業員の母性保護と健康管理を適切に行うための雛型です。 労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などの関連法令に基づいて作成されており、妊娠中から出産後までの女性従業員の健康確保と、仕事と家庭の両立支援を目的としています。 本規程は、妊娠の申出から産前産後休業、育児時間の確保まで、幅広い状況に対応する条項を含んでいます。 保健指導や健康診査のための時間確保、妊娠中の通勤緩和や休憩時間の調整、症状に応じた勤務調整など、きめ細かな配慮事項が明記されています。 また、ハラスメント防止や個人情報保護に関する条項も含まれており、職場環境の整備にも配慮しています。 規程の導入により、女性従業員の健康管理と継続的な就業支援が可能となり、ひいては企業の生産性向上と人材確保にもつながります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(母性健康管理推進者) 第5条(産業保健スタッフとの連携) 第6条(妊娠の申出) 第7条(保健指導及び健康診査の時間の確保) 第8条(健康診査等に基づく指導事項の遵守) 第9条(妊娠中の通勤緩和) 第10条(妊娠中の休憩) 第11条(妊娠中の症状等に対応する措置) 第12条(妊娠中の勤務制限) 第13条(産前産後休業) 第14条(育児時間) 第15条(出産後の就業制限) 第16条(不利益取扱いの禁止) 第17条(ハラスメントの防止) 第18条(個人情報の保護) 第19条(教育・研修) 第20条(規程の周知) 第21条(改廃)

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  • 嘱託就業規則

    嘱託就業規則

    中小企業から大企業まで、多様な雇用形態に対応する必要性が高まる中、嘱託従業員の労働条件を明確に定める重要性が増しています。 本「嘱託就業規則雛型」は、全30条にわたり、採用から退職まで、嘱託従業員の雇用に関する幅広い側面をカバーしています。 特に、労働時間、休日、給与、福利厚生などの重要事項については、詳細かつ明確な規定を設けています。 さらに、近年注目を集めているハラスメント防止や個人情報保護についても独立した条項を設け、現代の職場環境に即した内容となっています。 また、教育訓練や表彰制度に関する規定も含まれており、嘱託従業員のモチベーション向上と能力開発にも配慮しています。 本雛型の最大の特長は、その汎用性と適応性にあります。業種や企業規模を問わず利用可能な基本構造を持ちつつ、各企業の特性や方針に合わせて容易にカスタマイズできるよう設計されています。これにより、自社の実情に即した規則を、効率的かつ確実に整備することが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(嘱託従業員の定義) 第4条(採用) 第5条(労働契約) 第6条(試用期間) 第7条(服務) 第8条(遵守事項) 第9条(ハラスメントの禁止) 第10条(個人情報保護) 第11条(労働時間および休憩) 第12条(始業および終業の時刻) 第13条(休日) 第14条(時間外および休日労働) 第15条(年次有給休暇) 第16条(給与) 第17条(諸手当) 第18条(賞与) 第19条(給与の計算期間および支払日) 第20条(給与の支払方法) 第21条(退職) 第22条(退職手続) 第23条(解雇) 第24条(解雇予告) 第25条(安全衛生) 第26条(災害補償) 第27条(教育訓練) 第28条(表彰) 第29条(懲戒) 第30条(施行)

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  • パワハラが発生しやすいタイミングと対応策

    パワハラが発生しやすいタイミングと対応策

    このマニュアルは、職場におけるパワーハラスメント防止のための包括的なガイドとして活用できる実践的な指南書です。 2020年6月に施行されたパワハラ防止法に対応し、企業が法的義務を果たすための具体的な方策を提供しています。 本マニュアルの特徴は、パワハラが発生しやすい典型的な状況を詳細に分析し、それぞれのケースに対する実践的な対策を提示している点です。 新入社員の配属時や繁忙期・締め切り間際など、特にリスクの高い時期に焦点を当て、具体的な事例を用いて問題点を明確にしています。 各セクションでは、リスク発生のチェックポイントを示し、管理職や人事部門が日常的に注意すべき点を明らかにしています。 さらに、実際に起こりうるパワハラの事例を詳しく説明し、それに対する適切な対応策を多角的に提案しています。 これにより、理論だけでなく、実際の職場で即座に適用できる知識を得ることができます。 対応策は、単なる問題解決にとどまらず、職場環境の全体的な改善と従業員の満足度向上につながる包括的なアプローチを採用しています。 ストレスマネジメント、プロジェクト管理の改善、労働時間の適切な管理、メンタルヘルスケアの強化など、現代の働き方に即した多様な施策が盛り込まれています。 このマニュアルは、人事担当者や管理職だけでなく、経営層にとっても有用な内容となっています。パワハラ防止を単なるコンプライアンスの問題としてではなく、企業の持続的成長と競争力強化のための重要な経営課題として位置づけ、全社的な取り組みの必要性を強調しています。 パワーハラスメント対策に真剣に取り組む企業にとって、このマニュアルが有用な手引きとなれば幸いです。

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  • リバースメンタリング制度規程

    リバースメンタリング制度規程

    現代のビジネス環境において、世代間のギャップを埋め、組織全体の知識とスキルを向上させることは、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠です。 そこで注目を集めているのが「リバースメンタリング」制度です。リバースメンタリングとは、従来の年長者から若手への指導とは逆に、若手社員が年長の社員や経営陣に対して、主にデジタル技術や最新のトレンドについて指導・助言を行う取り組みです。 この革新的なアプローチにより、組織内の知識移転を活性化し、世代を超えた相互理解と学び合いを促進することができます。 本雛型は、リバースメンタリング制度を効果的に導入・運用するための規程です。 プログラムの目的や定義から始まり、参加資格、マッチングプロセス、セッションの運営方法、目標設定、評価システムに至るまで、制度の全体像を網羅しています。 特筆すべき点として、ハラスメント防止策や情報管理、プログラムの中断・解消に関する条項も含まれており、参加者の権利と安全に十分に配慮した内容となっています。 また、本規程は柔軟性を持たせた設計になっており、各企業の文化や目的に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(プログラムの構成) 第5条(運営責任) 第6条(参加資格) 第7条(参加申請) 第8条(マッチング) 第9条(メンタリングの内容) 第10条(目標設定) 第11条(セッションの頻度と時間) 第12条(セッションの記録) 第13条(守秘義務) 第14条(権利と責任) 第15条(中間レビュー) 第16条(報告と評価) 第17条(研修) 第18条(インセンティブ) 第19条(プログラムの終了) 第20条(ハラスメント防止) 第21条(プログラムの中断・解消) 第22条(情報管理) 第23条(改定) 第24条(施行日)

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  • ワークライフバランス推進規程

    ワークライフバランス推進規程

    本規程は、従業員の仕事と私生活の調和を図り、企業の持続的成長を実現するための具体的な方策を定めた規程の雛型です。 総則から始まり、労働時間管理、休暇・休業制度、柔軟な働き方の推進、両立支援、職場環境の整備、評価・処遇、推進体制に至るまで、幅広い観点からワークライフバランスの実現をサポートする内容となっています。 特筆すべきは、会社の責務だけでなく、従業員や管理職の責務も明確に定義している点です。 これにより、組織全体でワークライフバランスの推進に取り組む体制を構築することができます。 また、フレックスタイム制度やテレワーク制度、副業・兼業の容認など、多様な働き方に対応する先進的な制度も盛り込まれています。 さらに、育児や介護との両立支援、治療と仕事の両立支援など、従業員のライフステージや個別の事情に配慮した制度設計がなされています。 ハラスメント防止やメンタルヘルスケアにも言及しており、従業員の心身の健康にも配慮した内容となっています。 なお、ワークライフバランス推進委員会の設置や推進担当部署の明確化など、実効性を高めるための体制づくりにも言及しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(会社の責務) 第5条(従業員の責務) 第6条(管理職の責務) 第7条(労働時間の把握) 第8条(所定労働時間) 第9条(時間外労働の削減) 第10条(長時間労働者への対応) 第11条(年次有給休暇) 第12条(特別休暇) 第13条(長期休暇制度) 第14条(育児・介護休業) 第15条(フレックスタイム制度) 第16条(テレワーク制度) 第17条(短時間勤務制度) 第18条(副業・兼業) 第19条(育児との両立支援) 第20条(介護との両立支援) 第21条(治療と仕事の両立支援) 第22条(ハラスメントの防止) 第23条(メンタルヘルスケア) 第24条(職場コミュニケーションの促進) 第25条(評価への反映) 第26条(不利益取扱いの禁止) 第27条(ワークライフバランス推進委員会) 第28条(推進担当部署) 第29条(労使協議) 第30条(情報公開) 第31条(規程の見直し) 第32条(細則)

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  • ハラスメント相談窓口マニュアル

    ハラスメント相談窓口マニュアル

    職場におけるハラスメント対策の要となる相談窓口ですが、その運営は、従業員の権利を守り、健全な職場環境を維持する上で重要です。しかし、相談への対応には高度な配慮とスキルが求められ、多くの企業が課題を抱えているかと存じます。 本マニュアルは、ハラスメント相談窓口の効果的な運営に必要な知識とスキルを網羅した包括的なガイドラインです。 相談窓口の目的と重要性から始まり、対応の基本姿勢、具体的な対応方法、注意事項、フォローアップ、記録と報告まで、実務に即した内容を解説しています。 また、本マニュアルは、人事部門や相談窓口担当者はもちろん、管理職研修の教材としても活用できます。カスタマイズが容易な雛型形式で提供されるため、各社の方針や状況に合わせて柔軟に調整することが可能です。 本マニュアルが、効果的なハラスメント対策の一助となれば幸いです。適宜ご編集の上でご活用ください。 〔概要〕 1.目的と重要性 2.基本姿勢 2.1 客観性と中立性の保持 2.2 傾聴の姿勢 2.3 判断を急がない 3.対応の5つのポイント 3.1 傾聴・真摯に耳を傾ける 3.2 ハラスメント該当性に関する意見は控える 3.3 具体的な情報を引き出す 3.4 行為者を犯人扱いしない 3.5 「被害者」「加害者」という言葉を使用しない 4.注意事項 4.1 秘密保持 4.2 専門家や上司への相談 4.3 相談者の安全確保 5.フォローアップ 6.記録と報告 7.まとめ

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  • ハラスメント防止に関する規程

    ハラスメント防止に関する規程

    現在では、関連法令に基づき、「セクシュアルハラスメント」、「パワーハラスメント」、「マタニティハラスメント」、「育児・介護ハラスメント」の防止措置が法的に義務付けられています。 義務化された防止対策の一つとして社内規程の制定があり、本書式はそのための「ハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(ハラスメント防止の目的と範囲) 第2条(用語の定義) 第3条(従業員の責務とハラスメント防止の努力) 第4条(相談窓口の設置と機能) 第5条(相談窓口の手続きと対応) 第6条(調査協力の義務) 第7条(不利益取扱いの防止と措置) 第8条(ハラスメント行為者への処分)

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  • セクシュアルハラスメント取扱規程

    セクシュアルハラスメント取扱規程

    「セクシュアルハラスメント取扱規程」は、職場におけるセクシュアルハラスメントを取り扱うための具体的な規則を定めた文書です。 この規程は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止し、適切に対応するための重要な枠組みを提供し、役職員が尊重され、安全で快適な職場環境を維持できるようにすることを目的としています。また、この規程は、セクシュアルハラスメントが疑われる場合の対応手順やプロセスも明確に定めています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(対価型・地位利用型セクシュアルハラスメントの禁止) 第5条(環境型セクシュアルハラスメントの禁止) 第6条(相談・苦情窓口の設置) 第7条(会社の対応方法) 第8条(秘密の厳守)

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  • 【改正労基法対応版】臨時社員就業規則

    【改正労基法対応版】臨時社員就業規則

    本「【改正労基法対応版】臨時社員就業規則」は、臨時社員として働く際のルールや規定を定めたものです。就業規則の目的は業務の円滑な遂行を図るために必要な事項を定めることであり、臨時社員の定義も明示されています。 採用や人事に関する規定では、応募者は履歴書や必要書類の提出、面接を経て選考され、採用された場合は雇用契約書の提出が必要です。 実際の勤務に関するルールでは、臨時社員は自身の責任で所持品を管理し、出退勤時に所持品の説明や提示が求められる場合があります。社品を会社外に持ち出す場合には許可が必要であり、一部の行動や活動には制限があります(例: 政治活動や宗教活動、セクシャルハラスメントの禁止、社品の管理、機密保持など)。 就業時間や休日、休暇に関する規定では、具体的な就業時間や休日の取り扱い、代替休暇の制度、有給休暇などが明記されています。 退職や解雇に関する規定では、契約期間の終了や自己都合による退職、解雇の理由が明示され、通知期間や手続きについても規定されています。 給与に関する規定では、基本給の設定や通勤費、時間外勤務手当、休日勤務手当などが定められており、支払方法や昇給の規定も記載されています。 安全衛生や災害補償に関する規定では、臨時社員は安全に留意し、職場の整理整頓や衛生の維持に努める必要があります。また、災害補償の制度も規定されています。 無期転換に関する規定では、通算契約期間が5年を超える場合、臨時社員は無期雇用への転換を申し出ることができます。転換後の労働条件については別途の規定が適用されます。 最後の章では、損害賠償責任や正社員登用、正社員転換推進に関する措置などが明示されています。 この就業規則は、臨時社員と会社との間に明確な取り決めを行い、業務の適切な進行を目指しています。なお、この規則は2021年4月1日に施行された改正労働基準法に対応しています。

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  • 介護休業等に関する規程

    介護休業等に関する規程

    「介護休業等に関する規程」とは、労働者が介護のために休業する権利や条件などを定めた企業内のルールや規則のことです。 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用) 第4条(申出) 第5条(撤回) 第6条(期間) 第7条(回数) 第8条(給与) 第9条(社会保険料及び住民税) 第10条(有給休暇の算定) 第11条(休業終了後の待遇) 第12条(届出内容の消滅) 第13条(介護短時間勤務制度) 第14条(介護のための深夜業の制限) 第15条(介護のための所定外労働の制限) 第16条(介護のための時間外労働の制限) 第17条(介護休暇) 第18条(介護休業等に関するハラスメントの禁止)

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  • セクシャルハラスメントの防止に関する規程

    セクシャルハラスメントの防止に関する規程

    セクシャルハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業におけるセクシャルハラスメントの予防と対処についての方針やガイドラインを定めたものです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(防止委員会) 第4条(相談窓口) 第5条(不利益な取扱いの禁止) 第6条(調査) 第7条(プライバシーの保護) 第8条(セクシャルハラスメント行為に対する措置等) 第9条(事務) 第10条(その他) 第11条(所管および改廃)

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  • ジェンダーハラスメントに関する方針(日本語版・英語版)

    ジェンダーハラスメントに関する方針(日本語版・英語版)

    「ジェンダーハラスメントに関する方針」とは、企業や団体がジェンダーハラスメントを根絶するために策定する方針のことを指します。この方針は、職場内での行動規範や、従業員が受けるトレーニング、問題解決のプロセスなどを明確に定めることで、ジェンダーハラスメントを回避し、被害者を保護することを目的としています。 「ジェンダーハラスメントに関する方針」は、会社にとって非常に重要です。その理由は以下の通りです。 (1)法的責任 ジェンダーハラスメントは、法的に訴訟を起こされる可能性があります。このような訴訟が起こると、会社は財政的な損失だけでなく、社会的評判やブランド価値なども損なうことになります。そのため、会社はジェンダーハラスメントを防止するために方針を策定し、実践することが必要です。 (2)組織内の信頼関係の構築 ジェンダーハラスメントが起こる職場環境では、被害者が周りの人々に信頼することができなくなることがあります。そのため、ジェンダーハラスメントに関する明確な方針があることで、従業員同士の信頼関係を構築し、より良い職場環境を実現することができます。 (3)法的リスクの回避 ジェンダーハラスメントは、法的な問題を引き起こすことがあります。そのため、会社がジェンダーハラスメントに対する厳しい立場を明確に示し、従業員に対して教育を行うことで、法的リスクを回避することができます。 (4) 社会的責任の履行 ジェンダーハラスメントは、社会的に問題とされている問題の1つです。会社がジェンダーハラスメントに関する方針を策定し、それに従って行動することで、社会的責任を果たすことができます。 以上のように、ジェンダーハラスメントに関する会社方針は、従業員の安全と健康の保護、信頼関係の構築、法的リスクの回避、そして社会的責任の履行に重要な役割を果たすものです。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

    【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

    セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)

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  • 【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程

    【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程

    2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(2020年6月1日から施行されています。) この改正により、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるとともに、セクハラ(セクシャルハラスメント)等の防止対策も強化されました。 本書式は、これらに伴い改正された厚生労働省のセクハラ(セクシャルハラスメント)に関するガイドラインに準拠した「【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(セクハラの禁止) 第5条(黙認の禁止) 第6条(相談窓口) 第7条(人事部への通報の義務) 第8条(事実関係の調査) 第9条(懲戒処分等) 第10条(報復行為の禁止) 第11条(セクハラ防止研修) 〔参考:厚生労働省パンフレット「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf

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  • 【改正労働施策総合推進法対応版】(従業員から会社に対する)セクハラ行為に対する指導・管理要望書

    【改正労働施策総合推進法対応版】(従業員から会社に対する)セクハラ行為に対する指導・管理要望書

    セクハラが成立する要件として、①相手の意に反する性的な言動があること、仕事上の不利益を受けるおそれがあること、 ③職場環境が悪化することが挙げられます。 2020年6月1日に施行された改正労働施策総合推進法において、「職場におけるハラスメントの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行うこと」が会社に義務付けられており、本書では、この旨も内容に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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