職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。
このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。
なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。
本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(定義)
第2条(発明等の届出及び認定)
第3条(権利の承継)
第4条(発明等の対価)
第5条(意見の聴取)
第6条(秘密保持義務)
第7条(制限行為)
第8条(職務発明等にかかる権利の侵害)
第9条(期間)
第10条(乙の規程等との関係)
第11条(準拠法)
第12条(合意管轄)
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