高度プロフェッショナル制度とは、特定高度専門業務を対象とした新しい働き方です。
特定高度専門業務とは、「一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者」を指し、一定の年収要件とは少なくとも1,000万円以上の年収をいいます。
職業の範囲は、「金融商品の開発業務・ディーリング業務
アナリストの業務(企業・市場などの高度な分析業務)」「コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)」「研究開発業務」など高度な職業能力を求められる業務が該当します。これらの条件を満たした労働者に成果型労働制を導入するというのが、高度プロフェッショナル制度です。
高度プロフェッショナル制度を導入するためには、まず使用者と労働者を代表する委員で構成される労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の多数により必要事項を決議する必要があります。
本書式は、上記の労使委員会の決議のための「【働き方改革関連法対応版】高度プロフェッショナル制度に関する決議」の雛型です。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(対象業務)
第2条(対象労働者)
第3条(対象労働者の事前の同意)
第4条(不同意者の取り扱い)
第5条(労働時間の取り扱い)
第6条(健康管理時間の把握)
第7条(健康確保措置の実施)
第8条(健康確保措置)
第9条(同意の撤回)
第10条(適用の中止)
第11条(苦情の処理)
第12条(決議の変更)
第13条(記録等の保存)
第14条(評価制度・賃金制度の変更)
第15条(労使委員会への情報開示)
第16条(労使委員会の開催)
第17条(決議の有効期間)
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