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人事・労務 」の書式テンプレート検索結果(2,687件)

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2,687件中 2481 - 2500件

  • 【改正労働基準法対応版】(業績悪化を理由とする)賃金減額承諾書

    【改正労働基準法対応版】(業績悪化を理由とする)賃金減額承諾書

    この「【改正労働基準法対応版】(業績悪化を理由とする)賃金減額承諾書」は、企業が直面する厳しい経済状況下での賃金減額を従業員に円滑に承諾してもらうための雛型です。 内容は、会社の現状説明から賃金減額の具体的条件、承諾までのプロセスです。企業の人事部門や経営者にとって、困難な時期における人件費の管理と従業員との円満な関係維持のためにお役立ちすれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【英語・中国語版】(残業命令拒否の場合)譴責処分通知書〔参考和訳付〕

    【英語・中国語版】(残業命令拒否の場合)譴責処分通知書〔参考和訳付〕

    譴責処分とは、懲戒処分の一種であり、従業員が自分のした違反などに対して企業側が厳重注意することをいいます。従業員に対して始末書の提出を命じることもあります。 譴責処分の対象となる行為は法律ではなく、各企業の就業規則によって定められます。譴責処分は比較的軽い懲戒処分であるため、軽微な就業規則違反を譴責処分の対象にしている企業が多いです。 本書は、残業命令を拒否する社員に対して譴責処分を通知するための「【英語・中国語版】(残業命令拒否の場合)譴責処分通知書〔参考和訳付〕」です。 ①英語版、②中国語(簡体字・繁体字)版に③参考和訳が付属しております。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。

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  • 退職勧奨マニュアル

    退職勧奨マニュアル

    本「退職勧奨マニュアル」は、希望退職制度実施に際して、対象従業員に退職勧奨を行う担当者が、退職勧奨を実施するに際しての手順および留意事項を分かりやすくまとめたマニュアルです。 退職勧奨は、やり方を誤ると、退職の同意が得られたとしても無効となる上、不法行為として損害賠償責任が発生します。 退職勧奨を実施するに先立ち、本マニュアルをよく読み、本マニュアルに忠実に実施するように留意して頂ければ円滑に進めることが出来るかと存じます。 〔目次〕 1. 2人での実施 2. 対象者との面談スケジュール 3. 面談の流れ 4. 面談場所 5. 面談時間 6. 面談における姿勢 7. 対象者からの質問への対応 8. 「退職に応じない」旨を明示する者への対応 9. 挑発的・反抗的態度を示す者への対応

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  • 【英語・中国語版】(セクハラ事案用の)譴責処分通知書〔参考和訳付〕

    【英語・中国語版】(セクハラ事案用の)譴責処分通知書〔参考和訳付〕

    譴責処分とは、懲戒処分の一種であり、従業員が自分のした違反などに対して企業側が厳重注意することをいいます。従業員に対して始末書の提出を命じることもあります。 譴責処分の対象となる行為は法律ではなく、各企業の就業規則によって定められます。譴責処分は比較的軽い懲戒処分であるため、軽微な就業規則違反を譴責処分の対象にしている企業が多いです。 本書は、セクハラ行為に対して譴責処分を通知するための「【英語・中国語版】(セクハラ事案用の)譴責処分通知書〔参考和訳付〕」です。 ①中国語(簡体字・繁体字)、②英語版に③参考和訳が付属しております。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。

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  • ハラスメント防止に関する規程

    ハラスメント防止に関する規程

    現在では、関連法令に基づき、「セクシュアルハラスメント」、「パワーハラスメント」、「マタニティハラスメント」、「育児・介護ハラスメント」の防止措置が法的に義務付けられています。 義務化された防止対策の一つとして社内規程の制定があり、本書式はそのための「ハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(ハラスメント防止の目的と範囲) 第2条(用語の定義) 第3条(従業員の責務とハラスメント防止の努力) 第4条(相談窓口の設置と機能) 第5条(相談窓口の手続きと対応) 第6条(調査協力の義務) 第7条(不利益取扱いの防止と措置) 第8条(ハラスメント行為者への処分)

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  • 永年勤続表彰規程

    永年勤続表彰規程

    「永年勤続表彰」制度は企業に長く勤める従業員に対して、企業からの労いと感謝の気持ちを伝える方法です。 本書は、同制度を明文化した「永年勤続表彰規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(対象者) 第4条(勤続年数) 第5条(永年勤続表彰休暇および報奨金) 第6条(休暇の取得期間および取得方法) 第7条(休暇の活用) 第8条(休暇中の賃金の取り扱い) 第9条(欠勤との相殺の禁止) 第10条(取得権の消滅) 第11条(その他)

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  • 【改正労基法対応版】(在籍出向者用の)出向同意書

    【改正労基法対応版】(在籍出向者用の)出向同意書

    就業規則や労使協定などに他社に出向させる旨の定めがされており、また社員もその内容を承知した上で勤務していれば、包括的な同意が得られているものとされますので、改めて個人の同意を得る必要はありませんが、本「出向同意書」を取得されておいた方が無用のトラブルを回避することが出来ますので取得が望ましいです。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。

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  • 身元保証契約更新書

    身元保証契約更新書

    本「身元保証契約更新書」は、元々締結された身元保証契約の更新を目的としています。 身元保証契約は、通常、従業員が企業に採用される際に、その従業員の行動や義務の履行を保証するために第三者が締結する契約です。 注意すべき点として、2020年4月1日施行の改正民法により、身元保証には極度額(保証限度額)を明記することが必要となりました。(明記しない場合は保証契約が無効となります。) 本書には、更新前の契約条件がそのまま適用されることが記載されており、これには極度額(保証の最大限度額)も含まれることも記載されていますが、念のため、更新前の身元保証契約の極度額を明記することで、保証契約が無効となる可能性を完全に排除しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • (中途入社の従業員に対する)源泉徴収票の提出のお願い

    (中途入社の従業員に対する)源泉徴収票の提出のお願い

    中途入社の従業員の年末調整は、転職先の会社でまとめて行います。そのためには、転職前の会社の源泉徴収票が必要となるため、該当者には依頼する必要があります。 本書は、そのための「(中途入社の従業員に対する)源泉徴収票の提出のお願い」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • セクハラ相談マニュアル

    セクハラ相談マニュアル

    「セクハラ相談マニュアル」は、セクハラの相談や被害の申し出を受けた際の対応手順と留意事項をまとめたマニュアルです。 内容は、以下の4部構成となっています。 1.相談を受けた際の対応 2.関係者からの事情聴取 3.行為者からの事情聴取 4.・ セクハラの認定 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (会社から休職者の主治医に対する)職場復帰支援に関する情報提供依頼書

    (会社から休職者の主治医に対する)職場復帰支援に関する情報提供依頼書

    「(会社から休職者の主治医に対する)職場復帰支援に関する情報提供依頼書」の雛型です。 この雛型は、休職中の従業員が職場に復帰する際に役立つ情報を、その従業員の主治医から求めるための書類です。 会社はこの書類を使用して、主治医に対して、従業員の健康状態や職場復帰に際しての考慮事項についての情報を提供してもらいます。 この雛型は従業員の健康を守りつつ、スムーズに職場復帰を支援するために役立ちます。 但し、医療的な情報(カルテに書くような情報)については、本人の事前了解をとってから依頼することが必要ですので、本人の署名捺印欄を設けています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • (企業の産業医から社員の主治医宛の)診療情報提供書

    (企業の産業医から社員の主治医宛の)診療情報提供書

    企業の産業医から休職中社員の主治医に宛てた「(企業の産業医から社員の主治医宛の)診療情報提供書」の雛型です。 この文書は、企業と主治医の間のコミュニケーションを促進し、社員の健康管理と復職プロセスをサポートするためのものです。 社員の現在の状態と、企業の健康管理基準に基づいた復職の条件が明確に記されており、主治医に対して、その基準に沿った治療の提供を依頼しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正労働組合法対応版】労働組合加入通知

    【改正労働組合法対応版】労働組合加入通知

    特定の従業員が組合に加入したことを労働組合から会社に伝えるための「【改正労働組合法対応版】労働組合加入通知」の雛型です。 この雛型は、会社と労働組合間のコミュニケーションを円滑にし、従業員の権利を保護することを目的としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2005年1月1日施行の改正労働組合法対応版です。

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  • 【改正労働組合法対応版】(労働組合との)団体交渉議事録

    【改正労働組合法対応版】(労働組合との)団体交渉議事録

    「【改正労働組合法対応版】(労働組合との)団体交渉議事録」とは、労働組合と雇用者または労働者の代表者との間で行われる団体交渉に関する記録文書のことを指します。 この文書は、労働組合と雇用者との間で行われる労働条件や労働環境に関する交渉の過程や結果を正確に記録するために使用されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2005年1月1日施行の改正労働組合法対応版です。

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  • 【改正高年齢者雇用安定法】再雇用制度の適用対象者を選定する基準に関する協定書

    【改正高年齢者雇用安定法】再雇用制度の適用対象者を選定する基準に関する協定書

    「【改正高年齢者雇用安定法】再雇用制度の適用対象者を選定する基準に関する協定書」というのは、高年齢者雇用安定法に基づいて、ある会社とその労働組合が協定するための雛型文書です。 この文書は、高年齢者の再雇用に関する明確なガイドラインを設定し、対象者の選定における透明性と公正性を確保するために利用します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法に対応しております。

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  • 今後の勤務に関する確認

    今後の勤務に関する確認

    無断欠勤の続いている社員に対して、今後の就業継続意思や退職意思を確認するための「今後の勤務に関する確認」の雛型です。 所定期日までに確認が取れない場合には、就業規則に基づき自然退職となる旨を申し添えている点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • セクシュアルハラスメント取扱規程

    セクシュアルハラスメント取扱規程

    「セクシュアルハラスメント取扱規程」は、職場におけるセクシュアルハラスメントを取り扱うための具体的な規則を定めた文書です。 この規程は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止し、適切に対応するための重要な枠組みを提供し、役職員が尊重され、安全で快適な職場環境を維持できるようにすることを目的としています。また、この規程は、セクシュアルハラスメントが疑われる場合の対応手順やプロセスも明確に定めています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(対価型・地位利用型セクシュアルハラスメントの禁止) 第5条(環境型セクシュアルハラスメントの禁止) 第6条(相談・苦情窓口の設置) 第7条(会社の対応方法) 第8条(秘密の厳守)

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  • 復職申請書

    復職申請書

    本「復職申請書」とは、復職を希望する社員が会社の人事部に提出する社内文書です。 この文書は、休職後、心身の健康状態が改善し、医師から復職可能とする診断書が提出された際に、同診断書を添付して人事宛に提出します。 なお、復職後のリハビリ期間中に求める配慮(例えば、業務変更、短縮勤務、残業制限など)を記載する項目がある点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 給与未支給に関するおわび

    給与未支給に関するおわび

    「給与未支給に関するおわび」とは、給与計算に関する誤りが発生したことを謝罪し、その経緯と対応策を説明する公式な文書です。この文書は、特定の従業員や管理者に向けて書かれていることが一般的です。内容の要点は以下の通りです。 ・給与計算の誤りの内容:指定された支給日に給与が支給されなかったこと。 ・誤りが発生した原因:タイムカードが営業所から本社へ届いておらず、勤怠情報が不足していたために給与計算が行えなかった。 ・誤りに対する対応:支給されるべき金額を再計算し、指定日に振り込みを行い、給与明細を送付した。 ・今後の改善策:営業所でのタイムカードの枚数確認を導入し、総務担当者がこれをチェックする。また、給与計算後に前月と当月の支給人数を突き合わせて、人数の変動を確認する。 ・問い合わせ先:疑問点がある場合の連絡先を記載し、責任を持って対応することを保証。 この文書は、問題が発生したことを認め、誠実に対応を取る姿勢を示すことで、信頼回復を図る目的があります。また、同様の誤りが再発しないようにするための改善策を提案しています。 ※本説明文は、chatgptにて生成

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  • 60歳到達時賃金登録完了のお知らせ

    60歳到達時賃金登録完了のお知らせ

    「60歳到達時賃金登録完了のお知らせ」の雛型です。60歳到達時等賃金登録が完了したことを本人に知らせるための書式です。 なお、現在は60歳到達時等賃金登録は、義務ではありません。 しかし、60歳到達後に賃金低下し支給要件に該当した場合や、転職等により支給要件に該当する場合、60歳到達時点の事業主が到達当時にさかのぼって賃金登録をする必要が生じるケースがあります。 そのため、遡り処理を避けたい場合や確実な処理をしたい場合には、被保険者が60歳となった時点において賃金登録手続きを行うと安心です。

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