この「賃貸不動産賃料分析及び改定に関する実施規程」は、賃貸不動産管理における賃料分析と改定のプロセスを体系的に規定した社内規程の雛型です。
本規程は、不動産管理会社、不動産投資法人、賃貸物件を多数保有する事業会社など、賃貸不動産の運営管理を行うあらゆる組織において活用できます。特に賃料改定業務の標準化と効率化を目指す企業や、賃料分析の品質向上を図りたい組織に最適な内容となっています。
規程の特徴として、賃料分析の実施体制から具体的な分析手法、テナントとの交渉手続きまでを詳細に規定しており、実務での即時活用が可能です。定期分析と臨時分析の基準を明確に定め、市場調査や経済指標分析の方法も具体的に示しています。また、賃料改定の検討基準や改定案の策定プロセス、テナントとの交渉における配慮事項なども実務に即した形で規定しています。
本規程は以下のような場面での活用が想定されます。新規に賃貸管理業務を開始する際の業務フローの確立、既存の賃料分析体制の見直しと強化、賃料改定業務の標準化による業務効率の向上、テナントとの賃料交渉における社内手続きの明確化、賃料分析担当者の教育訓練における指針としての利用などです。
借地借家法に基づく賃料増額手続きや、記録の保管方法、守秘義務などについても適切に規定しています。また、不動産鑑定士による検証プロセスを組み込むなど、専門性の確保にも考慮した内容となっています。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(定義)
第4条(分析実施部門)
第5条(定期分析の実施時期)
第6条(定期分析の項目)
第7条(市場調査)
第8条(経済指標の分析)
第9条(臨時分析の実施)
第10条(分析方法)
第11条(分析結果の検証)
第12条(改定の検討基準)
第13条(賃料改定案の策定)
第14条(改定案の承認)
第15条(テナントとの交渉手続)
第16条(改定交渉における配慮事項)
第17条(改定の合意)
第18条(実施状況の報告)
第19条(記録の保管)
第20条(研修の実施)
第21条(守秘義務)
第22条(規程の改廃)
第23条(委任規定)
第24条(施行)
- 件