労務管理カテゴリー
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■有機溶剤等健康診断結果報告書とは 有機溶剤や特定化学物質を取り扱う業務に従事する労働者の健康診断結果を、事業者が労働基準監督署長に報告する際に使用する書式です。労働安全衛生法に基づき、これらの物質による健康障害を防止し、労働者の健康管理を徹底するために用いられます。 ■利用するシーンについて ・有機溶剤を使用する作業現場で、定期健康診断を実施した後に、その結果を監督署へ報告する際に使用します。 ・新規採用や配置転換時、有機溶剤業務への従事開始前後に必要な健康診断の結果を提出する場面で活用されます。 ■利用する目的について ・労働者が有機溶剤による健康障害を未然に防ぐため、作業環境や健康状態の把握を目的としています。 ・法令遵守の一環として、労働基準監督署に必要な情報を適切に報告することを目的とします。 ■利用するメリットについて ・労働者の健康状態を定期的に確認し、早期発見・早期対応が可能になります。 ・事業者が法令を遵守し、安全で健全な作業環境を維持することができます。 ・健康管理記録として保存することで、労働者や事業所双方の信頼性向上につながります。 なお、令和7年1月1日より有機溶剤等健康診断結果報告は、インターネット上での申請(電子申請)が義務化されました。ただし、PCの未所持などの事情により困難な場合、当分の間は書面による報告も可能となっています(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらは無料でダウンロードできる、有機溶剤等健康診断結果報告書のテンプレートです。本テンプレートはPDFで作成されており、厚生労働省のホームページでも入手することが可能です。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
意匠権の実施権には、専用実施権と通常実施権があります。 いずれの実施権も特許発明の実施をすることができる権利であるという点で共通していますが、専用実施権者は特許発明の実施をする権利を専有するのに対して通常実施権者はこのような専有はできません。 したがって、専用実施権が設定された場合には、特許権者といえども、その専有する範囲については、特許発明を実施することができませんし、当然のことながらこの範囲と重なるような専用実施権や通常実施権を設定することはできません。 一方、通常実施権の場合は、同一の範囲において複数の主体に対して実施権を設定することができます。 本書式は、上記のうち専用実施権を設定するための申請の添付書類として必要となる「(意匠権の)専用実施権許諾証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正意匠法に対応しております。
マイカーを業務上使用する場合に必要となる許可申請書です。
指定事業所の変更や、所在地の変更をしたときに届出るための申請書
社員が住宅手当の支給・停止を申請するための書類
通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用しその運賃又は料金の支給を申請するための書類
被保険者が療養のため仕事を休み、給料をうけられないときの申請書です。
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