本示談書のテンプレートは、医療機関において発生した入院患者から看護師への暴行事件に関する示談について、改正民法に対応した形で整理したものです。 患者と医療従事者という特殊な関係性を考慮しつつ、再発防止と医療の継続性にも配慮した内容となっています。 損害賠償の具体的な項目として、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料を明確に規定し、支払方法や遅延損害金についても詳細に定めています。 また、示談の効力と刑事責任の関係を明確にすることで、後々のトラブルを防ぐ工夫がなされています。 医療現場特有の課題に対応するため、再発防止措置として専門家による指導とその報告義務を含め、さらに医療の継続に関する条項では、病院による診療体制の変更可能性にも言及しています。 また、守秘義務条項により患者のプライバシーに配慮しつつ、病院内での必要な情報共有を可能とする実務的な規定も整備しています。 解除条項や合意管轄の規定により、示談不履行時の対応も明確になっており、実務上の使いやすさに配慮した構成となっています。 本テンプレートは、医療機関の法務担当者や顧問弁護士の方々にとって、迅速な対応が求められる医療現場での事故対応に有用なツールとなることが期待されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(示談の趣旨) 第2条(損害賠償金の支払) 第3条(支払方法) 第4条(示談の効力) 第5条(再発防止措置) 第6条(医療の継続) 第7条(守秘義務) 第8条(解除) 第9条(合意管轄)
本「【改正民法対応版】特許共同発明者記載漏れ解決及び権利帰属確認に関する示談書」は、特許出願時に共同発明者の記載が漏れてしまった場合の解決策として、当事者間の合意を文書化するための示談書雛型です。 改正民法に対応しており、特許権の帰属確認から今後の協力関係構築まで幅広くカバーしています。 発明者の確認から将来の協力関係まで、広範囲にわたる合意事項を網羅しています。 各条項は具体的な状況に応じてカスタマイズ可能で、準拠法や管轄裁判所の指定など、法的要件を満たす構成となっています。 ご使用の際は、雛型内の[角括弧]で囲まれた部分を実際の情報に置き換え、各条項を注意深く読んで必要に応じて追加、削除、修正を行ってください。 全ての当事者が内容を十分に理解し、合意していることを確認した上で、示談書を完成させてください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(発明者の確認) 第3条(過失の認定) 第4条(示談金の支払い) 第5条(特許権の帰属) 第6条(発明者の追加) 第7条(今後の発明に関する取り扱い) 第8条(秘密保持) 第9条(将来の協力) 第10条(権利非放棄) 第11条(分離可能性) 第12条(完全合意) 第13条(変更) 第14条(準拠法及び管轄)
この示談書は、SNS上での無断肖像掲載に関する損害賠償の合意を文書化するための雛型です。 本雛型は、事案の概要から損害賠償額の設定、支払い方法、再発防止策、さらには秘密保持や違約金に至るまで、詳細な条項を網羅しています。 特に、「肖像」という法律用語に「顔写真等の画像」という説明を併記することで、専門知識がない方でも内容を把握しやすくなっています。 また、SNSの特性を考慮し、掲載内容の削除や証拠の提出など、デジタル時代に即した条項も含まれています。 この雛型を使用することで、SNSでのプライバシー侵害や肖像権侵害に関する示談交渉をスムーズに進め、両当事者の権利と義務を明確に定めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事案の概要) 第3条(掲載内容の削除) 第4条(損害賠償) 第5条(支払方法) 第6条(誓約事項) 第7条(再発防止策) 第8条(解決) 第9条(秘密保持) 第10条(違約金) 第11条(合意管轄) 第12条(協議事項)
示談契約書とは、示談が成立したことを記入するための契約書
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
公証役場で金銭消費貸借契約を結ぶ場合の文案です。これに沿って記入したものを提出するとスムーズに公正証書が作成されます。