業種別の書式カテゴリー
学校・教育 医療・病院 建設業・建築業 不動産・住宅 IT・Web サービス 飲食・店舗 小売 物流・運輸・貿易 合同会社・LLC NPO 製造業・メーカー
■コンテンツの内容 対象:住戸数50~5,000戸以上(駐輪シール有り)の賃貸住宅 駅近の中~大規模賃貸集合住宅(駐輪シールのあるアパート、マンション、団地など)の迷惑駐輪自転車管理マニュアル(登録~検索~撤去)を提供いたします。 ※当コンテンツのボリュームはワークシート数23。 法的規制~登録・検索シート~通知・警告ポスター~取付紙札~集積後通知~誓約書など。 以下がポイント。 ➀ 机上ではなく実体験に基づく内容 大手集合住宅管理会社の一管理員からスタートし、終盤は団地管理アドバイザーとして様々な集合住宅(30戸~5,000戸以上)の迷惑駐輪自転車対応業務に就き、その実体験をまとめました。 ※試行錯誤し、効果のあった対応方法のみを体系的にまとめ作成しました。 ② 少ない労力で最大限の効果 集合住宅の多岐にわたる管理業務の中で、他の業務の合間を縫って迷惑駐輪自転車対応を行う必要があるため、少ない労力でいかに効率的に最大限の効果をあげるか・・・がポイントです。 ③ 法的トラブル回避策も考慮 居住者から叱責を受け、鬱積した感情や怒りにまかせ、無断駐輪自転車を強引に撤去・移動・処分すると罪に問われる可能性があります。 冷静に粛々と当該管理業務を行うには法的トラブル回避も重要で、トラブル対応に時間をとられ途中で頓挫(管理を断念)してしまう場合もあります。 ※トラブル回避のため(面倒なので)、最初から行わない集合住宅もあります。(ありました) ダウンロードは無料ですので、是非お役立てください。 尚、駐輪シールがない小規模の集合住宅用(概ね50戸以下)の管理マニュアルは、2025年2月以降に提案予定です。
「【改正民法対応版】土地売買契約書(古い建物が存在し引渡しまでに取り壊す場合)〔買主有利版〕」は、土地の売買契約に関する契約書雛型です。 本雛型は、2020年4月1日施行の改正民法に対応したものであり、古い建物が土地に存在している場合を想定しています。契約の条件として、引渡しが行われる前に、売主が古い建物を取り壊す必要がある旨を定めています。 「買主有利版」のため、買主(土地を購入する側)にとって有利な条件が盛り込まれています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(本件土地上の古い建物の取り壊し) 第9条(保証) 第10条(手付解除) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(契約不適合) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
日々の営業活動の時間管理を目的としたExcel(エクセル)システム。担当者や営業先ごとの活動時間の合計などを算出できます。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(不動産業向け、法人顧客営業向け・月次集計機能つき)
金銭消費貸借の債権者が、金銭債権の担保として、代物弁済の予約や停止条件付の代物弁済契約を締結し、債務者または第三者(物上保証人)の不動産に仮登記をしている場合で、且つ、債務者が債務の返済をしない場合に、予約完結権を行使するための「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知書」雛型です。 本通知から2ヵ月経過時に債権者は担保不動産の所有権を取得することになりますが、債権額よりも担保不動産の価額が上回っている場合には、清算を実施することとなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
贈与契約とは、当事者の一方、(贈与者)、が財産を無償で相手方、(受贈者)に与えることを内容とする契約です、(改正民法第549条)。贈与契約は、口頭の合意だけで成立しますが、書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について、いつでも「解除」することができます。 現行民法第551条1項は、贈与者の担保責任につき、贈与の無償性を考慮して、原則として担保責任を負わないが、贈与者が目的物等の瑕疵等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負う旨定めています。 これに対し、改正民法第551条1項は、贈与者の引渡債務の内容につき、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との意思推定の規定を設けました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の内容) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(受贈者の負担) 第4条(負担の不履行による契約の解除) 第5条(契約解除による原状回復手続)
月次の営業活動、成果を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。管理項目は5項目まで自由に設定できます。A4縦(不動産業向け、仕様品営業向け)