本「【福祉施設用】宿日直勤務規程」は、社会福祉施設における宿日直勤務に関する基本的事項を網羅的に定めた雛型です。 実務上必要となる詳細な規定を盛り込んでおり、各施設の実情に応じて容易にカスタマイズすることができます。 本雛型の特徴として、介護職員、看護職員、生活相談員、事務職員など、職種ごとの具体的な職務内容を明確に規定している点が挙げられます。 特に夜間における利用者の生活支援や緊急時対応など、施設ケアに特有の業務について規定を設けています。 また、宿日直免除者の範囲、代務者の選定手続、緊急時対応、教育訓練など、労務管理上重要な事項についても漏れなく規定しています。 施設サービスにおいては、24時間切れ目のない支援体制の確保が求められますが、本雛型は、各職種の役割分担を明確にすることで、円滑な支援体制の構築を支援します。 さらに、事故発生時における対応手順も明確に規定しており、リスク管理の観点からも有用な内容となっています。 人事労務管理の実務においては、宿日直手当の支給基準や休憩・仮眠の取得など、労働条件に関する規定も重要です。 本雛型では、これらの事項について適切に規定し、職員が安心して勤務できる環境づくりに配慮した内容となっています。 施設の種別や規模に応じて必要な修正を加えることで、すぐにでも実用的な規程として活用することができます。 人事労務担当者の方々の業務効率化に貢献するとともに、適切な労務管理の実現をサポートする内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(宿日直勤務体制) 第4条(宿日直免除者) 第5条(代務者の選定) 第6条(介護職員宿日直の職務) 第7条(看護職員宿日直の職務) 第8条(その他職員宿日直の職務) 第9条(宿日直勤務の割当) 第10条(宿日直勤務の引継ぎ) 第11条(休憩・仮眠) 第12条(食事) 第13条(宿日直手当) 第14条(緊急時の対応) 第15条(重大事故発生時の対応) 第16条(記録の作成) 第17条(報告義務) 第18条(教育訓練) 第19条(規程の改廃) 第20条(委任)
この「契約社員用雇用契約更新規程」は、企業が契約社員の雇用契約を公正かつ適切に更新するための雛型です。 本規程は、契約社員の雇用管理において重要な役割を果たし、法令遵守と効率的な人材活用を両立させることを目的としています。 契約更新の基本方針から具体的な更新基準、手続きの流れ、そして無期転換や正社員への転換推進まで幅広くカバーしています。 特に、更新基準や雇止めの際の手続き、従業員の異議申立ての権利など、労使双方の利益に配慮した条項が含まれており、公平性と透明性を確保しています。 この規程を導入することで、企業は契約社員の雇用管理に関する明確な指針を得られ、労務リスクの軽減と人材の有効活用を図ることができます。 同時に、契約社員にとっても雇用の安定性と将来のキャリアパスが明確になり、安心して働ける環境づくりに貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(契約期間) 第5条(更新の基本方針) 第6条(更新基準) 第7条(更新回数と雇止め) 第8条(更新手続きの開始) 第9条(更新の検討と決定) 第10条(更新の通知) 第11条(異議申立て) 第12条(労働条件の変更) 第13条(試用期間) 第14条(無期転換の申込み) 第15条(無期転換後の労働条件) 第16条(教育訓練) 第17条(正社員への転換推進) 第18条(改廃) 第19条(補則)
会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
勤務地限定正社員とは、勤務する地域を限定して働く正社員のことです。 限定される地域の範囲はさまざまで、企業の規定によって異なります。たとえば、「1つの事業所に勤務地を限定し、異動しない」「居住地から通勤可能な範囲の異動がある」「都道府県を越える事業所間の異動はあるが、転居は伴わない」といったケースが挙げられます。 転勤や長距離通勤が不可能な社員を継続勤務させたい場合や、地域に根づく技能を継承・蓄積する人材を育成したい場合に活用される雇用形態です。 本書式は、勤務地を特定の地域、地区、事業所等に限定するケースの「【働き方改革関連法対応版】勤務地限定正社員規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(労働条件の変更) 第4条(登用制度) 第5条(推薦による登用) 第6条(転換制度) 第7条(異動) 第8条(賃金) 第9条(解雇)
販売管理規程は、企業や組織が製品やサービスの販売活動を適切に管理するために策定する規則やルールのことを指します。販売管理規程は、販売部門や販売担当者が業務を遂行する際に遵守すべき基準や手順を明確に定めることで、効率的かつ適切な販売活動の実施を支援します。 販売管理規程は、販売部門や販売担当者の一貫性の確保や業務の効率化、品質の向上、法令の遵守などを促進するために重要な役割を果たします。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 組織分掌 第2章 販売業務の基本原則 第4条 基本的心得 第3章 営業方針、計画の立案、決定 第5条 営業基本方針の策定 第6条 販売方針の設定 第7条 販売予算の作成 第8条 販売予算の提出 第4章 市場調査 第9条 市場調査 第10条 開発申請 第5章 新規取引 第11条 事前調査 第12条 調査事項 第13条 新規取引の承認 第14条 与信限度の設定 第15条 取引先との基本契約 第16条 取引先名簿 第17条 登録内容の変更 第6章 見積および受注 第18条 受注 第19条 商品・サービスの販売価格 第20条 開発・サービスの見積書の提出 第21条 回収条件 第22条 内容の変更 第23条 注文書等の入手 第24条 値引 第7章 納品および売上計上 第25条 売上の計上 第26条 販売状況報告 第27条 苦情処理 第28条 注文取消および返品 第29条 納入後の値引 第8章 債権の管理 第30条 売掛金管理 第31条 与信限度額管理 第32条 請求 第33条 売掛金の回収 第34条 領収証の作成 第35条 所管および改廃
経営幹部育成規程とは、企業や団体が自社の幹部候補者を育成するための教育プログラムの運営に関する規則のことです。経営幹部育成プログラムは、企業の成長・発展に欠かせないリーダーシップ、戦略、経営理念などを学ぶ場であり、経営者や幹部候補者が必要なビジネススキルを習得するための教育・訓練を提供するものです。 経営幹部育成規程に基づき、企業や団体は、経営幹部育成プログラムを適切に運営することで、経営者や幹部候補者の能力向上や企業価値の向上を目指すことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(経営幹部育成制度の趣旨) 第3条(対象者の範囲) 第4条(定員) 第5条(人選) 第6条(期間) 第7条(開催頻度) 第8条(開催場所) 第9条(研修の方法)
マイカーでの通勤を認める場合のルールを定めた「マイカー通勤管理規程」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。