本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
従業員が業務上の事由による負傷、疾病を受け、働くことができない場合に行う会社の補償について定めた規程
本「工程変更管理規程」は、製造業や品質管理を重視する企業向けの包括的な工程変更管理システムの雛型です。 本雛型には、「工程変更管理規程」、「工程変更分類基準」、および「工程変更影響評価書」が含まれており、企業の品質管理プロセスを体系化し、効率化するための強力なツールとなります。 「工程変更管理規程」では、変更提案から実施、検証に至るまでの詳細なプロセスが明確に定義されています。 これにより、組織全体で一貫した変更管理が可能となり、品質の維持向上と生産効率の改善を実現します。 また、重要変更と軽微変更の区別、緊急時の対応、サプライヤー管理など、実務に即した規定が盛り込まれています。 「工程変更分類基準」は、変更の重要性を客観的に判断するための明確な指針を提供します。 製品品質、製造プロセス、原材料、法規制など、多角的な視点から変更の影響を評価することで、適切な管理レベルの決定を支援します。 「工程変更影響評価書」は、提案された変更の影響を多面的に評価し、記録するための実用的なテンプレートです。 品質、コスト、納期、安全性、環境への影響など、幅広い観点からの評価が可能で、リスク管理にも役立ちます。 この雛型を導入することで、企業は工程変更に関する意思決定プロセスを標準化し、変更に伴うリスクを最小限に抑えつつ、継続的な改善を推進することができます。 また、ISO 9001などの品質マネジメントシステム規格への適合性を高めることにも貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(変更管理責任者) 第5条(変更提案) 第6条(変更の分類) 第7条(影響評価) 第8条(承認プロセス) 第9条(実施計画) 第10条(変更の実施) 第11条(検証) 第12条(文書化と記録管理) 第13条(教育訓練) 第14条(監査) 第15条(顧客および規制当局への通知) 第16条(緊急変更) 第17条(サプライヤーの変更管理) 第18条(変更の取り消し) 第19条(規程の見直し) 第20条(改廃)
新型コロナウイルスが収束するまでを最長期間とする暫定的な在宅勤務制度です。 働き方改革法にも対応した内容となっております。 〔条文タイトル〕 第1条(総 則) 第2条(目 的) 第3条(適用対象者) 第4条(服務上の心得) 第5条(手 続) 第6条(在宅勤務中の勤務休日および休暇) 第7条(労働時間) 第8条(時間外・深夜勤務) 第9条(就業場所) 第10条(費用の負担) 第11条(報 告) 第12条(出 社) 第13条(復 帰) 第14条(機密保持) 第15条(安全衛生)
「電子メールおよびインターネットに関するモニタリング規程」とは、企業が従業員の電子メールおよびインターネットの使用に関して定めた社内規程です。この規程の主な内容は以下の通りです。 1.コンピュータの私的利用禁止 従業員は業務に関係しない電子メールやインターネットの使用を禁じられています。 2.モニタリングの目的 企業は従業員の健康や安全の確保、私的利用の防止、情報の漏洩防止、情報システムの安全を目的としてモニタリングを行うと明記しています。 3.モニタリングの内容および方法 全ての従業員または特定の従業員に対してモニタリングを行い、その範囲は送受信の記録や件名、アクセス先やアクセス時間などに限られることが基本ですが、特定の目的達成のためには内容まで閲覧することも認められています。 4.管理者の任免と権限 モニタリングを行う管理者は指定され、その任免や権限、任期、人数等の詳細が規定されています。 5.懲戒処分 従業員にこの規程を周知し、違反行為が判明した場合には懲戒処分を行うことが記述されています。 6.不服申し立て 従業員がモニタリングに対して不服を持った場合の申し立て先やその手続きが明記されています。 この規程は、情報の漏洩や不適切なコンピュータの使用を防ぐ目的で制定され、企業のITリソースの適切な使用やセキュリティを確保するための施策となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
私有車の業務上利用に関する規程とは、従業員が所有する乗用車を社用に利用する場合の取扱基準について定めた規程
執行役員の労働条件や服務に関する規程