資産の減損会計に関する社内規程の策定をサポートする、実務に即した規程雛型です。 企業会計基準第9号「固定資産の減損に係る会計基準」に準拠し、固定資産の減損処理に関する基準を網羅的に定めた内容となっています。 本規程雛型は、経理実務者の視点から必要な要素を過不足なく盛り込み、実際の運用場面を想定した実践的な内容となっております。 規程本文では、目的から始まり、適用範囲、用語の定義を明確に示した上で、実務上重要となる資産のグルーピング方法や共用資産の取扱いについて詳細に規定しています。 特に重要な減損の兆候判定から損失の認識、回収可能価額の算定までのプロセスについては、具体的な判断基準を示しながら、実務担当者が迷うことなく対応できるよう配慮しております。 また、実務フローに沿って必要となる帳票類を全て様式として添付しており、以下の8種類の様式を標準装備しています。 ・資産グループ設定書 ・共用資産特定書 ・減損兆候判定書 ・減損損失認識判定書 ・回収可能価額算定書 ・資産状況報告書 ・減損処理稟議書 ・減損処理記録簿 各様式には承認欄を設け、社内の承認フローを明確化することで、内部統制の観点からも充実した内容となっています。 特に減損処理の承認については、金額に応じた決裁区分を設定し、重要性に応じた適切な管理体制を構築できるよう工夫しております。 本規程雛型は、業種や企業規模を問わず利用可能な汎用性の高い内容となっていますが、必要に応じて貴社の実態に合わせて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 固定資産の減損に係る会計基準への対応にお悩みの企業様、社内規程の整備を検討されている企業様に、ぜひご活用いただきたい実務的な規程雛型です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(資産のグルーピング方法) 第5条(共用資産の取扱い) 第6条(減損の兆候) 第7条(減損損失の認識) 第8条(回収可能価額の算定) 第9条(実施体制) 第10条(承認手続) 第11条(文書化) 第12条(規程の改廃)
寒冷地手当とは、寒さの厳しい一定の地域に在勤する社員に対して支給される手当です。 寒冷や積雪によって生じる暖房費の増加分を補填する目的で支給されます。このような性質からすべての月で支給されるわけでなく、寒冷期間に限定される手当である点が特徴です。 本書式は、上記の寒冷地手当のルールを定めた「寒冷地手当規程」の雛型です。
リフレッシュ休暇は、年次有給休暇や育児休業といった法定休暇(法律で定められた休暇)とは異なり「法定外休暇(特別休暇)」に含まれます。 法律による規定はありませんので、企業判断で制度をつくることで、長年勤続している社員の慰労やリフレッシュ、ひいては離職対策にも繋がります。 なお、当該リフレッシュ休暇の使用は、義務化された有給5日間の使用には含まれませんので、ご注意ください。 本書式はリフレッシュ休暇のためのルール・基準を定めた「【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象従業員) 第4条(休暇の日数) 第5条(取得手続き) 第6条(賃金) 第7条(その他)
「パソコン利用規程」は、組織や企業内でパソコンやコンピュータシステムを使用する際のルールやガイドラインのことを指します。これは、パソコンのセキュリティやプライバシーの確保、適切な利用方法の促進、リソースの効率的な使用、法的要件の遵守などを目的としています。 本規程は、組織や企業の情報セキュリティポリシーと一致するように策定される場合があります。これには、従業員や利用者が遵守すべきルールや行動規範、アクセス権限や使用許可の管理、セキュリティ対策の実施、データのバックアップと保護、ソフトウェアのライセンスと利用条件などが含まれることがあります。
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
海外研修規程です。社内規程事例としてご使用ください。
退職金規程とは、従業員の退職金について定めた規程