本示談書は、学校内で発生した事故に関する示談の際に必要となる法的文書の雛型です。 改正民法に完全対応しており、学校側の安全配慮義務違反を根拠とした損害賠償合意を詳細に規定しています。 示談書の特徴として、未成年の被害者とその法定代理人の権利を適切に保護しつつ、学校側の責任と再発防止策を明確化する内容となっております。 損害賠償項目は治療費、入院費用、通院交通費、付添費用、休業損害、慰謝料等を網羅的に規定し、実務上必要な損害項目を漏れなく記載できる構成です。 また、保険請求や医療記録の取扱い、秘密保持義務、反社会的勢力の排除条項など、現代の法的要請に応える条項を完備しており、示談後のトラブルを未然に防ぐ工夫が随所になされています。 本雛型は、示談交渉の進行に応じて各条項の具体的内容を柔軟に記入できる様式となっており、学校側と被害者側の双方にとって公平かつ適正な内容となるよう細心の注意を払って作成されています。 学校関係者、保護者の方々にとって、示談交渉の適切な指針となるかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者) 第2条(事故の概要) 第3条(過失の認定) 第4条(損害賠償金) 第5条(再発防止措置) 第6条(保険請求) 第7条(医療記録の取扱い) 第8条(清算条項) 第9条(秘密保持) 第10条(解除) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(管轄裁判所) 第13条(協議解決)
この「【改正民法対応版】子供同士のけんかによる負傷事故に関する損害賠償示談書」は、子供たちの間で起こりうる不測の事態に備えるための雛型です。 親御さんや教育関係者の方々にとって、このような事態に直面した際の適切な対応方法を示す重要なガイドラインとなります。 本示談書雛型は、事故の概要から損害賠償の詳細、そして再発防止策まで、明確に規定しています。 特筆すべきは、単なる賠償問題の解決にとどまらず、子どもたちの健全な成長と両家の良好な関係維持を重視している点です。 また、治療の継続や追加費用に関する柔軟な対応、秘密保持義務、そして紛争解決のための誠実協議など、将来的な問題にも配慮した内容となっています。 本示談書雛型を基に、個々の状況に応じて適切にカスタマイズすることで、円滑な示談交渉と公平な解決を導くことができるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事故の概要) 第3条(過失の認定) 第4条(損害賠償) 第5条(治療の継続) 第6条(示談の効力) 第7条(再発防止) 第8条(秘密保持) 第9条(和解の精神) 第10条(管轄裁判所) 第11条(誠実義務)
宣誓供述書(Affidavit)の英語テンプレートです。宣誓供述書とは、公証役場において公証人から宣誓認証を受けた文書を指します。
公証役場で公正証書とするための「債務承認弁済契約公正証書」雛型です。 残債務に係る利息及び遅延損害金は免除とし、公正証書作成費用は債務者負担で起案しております。但し、本証書の支払い期限に送れた場合は、年14.6%の遅延損害金が発生すると起案しております。 本書には、「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨の強制執行認諾約款も当然規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
人身事故に関して、確定した後遺障害の損害も含めて示談する場合の示談書のテンプレートです。