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この「(特許権侵害に基づく損害賠償請求を実施料名目で清算するための)特許権侵害和解及び実施許諾契約書」は、特許権者と実施者の間で生じた特許権侵害問題を円滑に解決し、将来の関係構築を図るための雛型です。 本契約書は、過去の無断実施に対する和解金の支払いから、将来の実施許諾に至るまでの幅広い事項を網羅しています。 特許権侵害の確認、和解金の支払い条件、相互の請求権放棄、特許の有効性確認など、重要な条項が明確に規定されており、両当事者の権利と義務を適切にバランスさせています。 また、秘密保持義務や契約解除条件など、ビジネス関係を保護するための一般的な条項も含まれています。 この雛型を使用することで、特許権侵害に関する紛争を効果的に解決し、同時に将来の協力関係への道筋を立てることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(特許権侵害の確認) 第4条(和解金の支払い) 第5条(遅延損害金) 第6条(相互の請求権の放棄) 第7条(特許の有効性の確認) 第8条(将来の実施許諾) 第9条(秘密保持) 第10条(契約の解除) 第11条(譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(有効期間) 第14条(契約の変更) 第15条(協議解決) 第16条(準拠法および管轄裁判所)
本テンプレートは、会社法上の株式譲渡制限会社において、株主が第三者への株式譲渡を申し出たが会社がこれを承認せず、代わりに指定買取人を定めた場合に必要となる三者間の法的合意書です。 会社法第140条第4項の規定に基づく手続きを適切に実行するために作成された本文書は、譲渡人(株式を売却する株主)・指定買取人(会社が指定した株式の購入者)・会社の三者間における権利義務関係を明確に定めています。 株式譲渡に伴う紛争を未然に防ぎ、スムーズな株式移転と適正な株主構成の維持を実現するための必須ツールです。 具体的には、株式譲渡の詳細、譲渡代金の支払い条件、各当事者の表明保証事項、秘密保持義務、費用負担、解除条件など、取引の重要事項を網羅しています。 さらに、会社が第三者への譲渡を不承認とした経緯を明記することで、手続きの適法性と透明性を担保しています。 中小企業のオーナー経営者、ファミリービジネス、同族会社、ベンチャー企業など、株主構成の維持・管理が重要な会社において、新たに株主を迎え入れる際の法的リスク管理に最適です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株式譲渡) 第3条(譲渡代金の支払い) 第4条(株式譲渡の承認) 第5条(表明及び保証) 第6条(秘密保持) 第7条(費用の負担) 第8条(解除) 第9条(合意管轄) 第10条(協議事項)
反社会的勢力ではないことの表明及び確約契約書(以下「暴力団排除契約」)がなくとも、「反社会的勢力による不当要求」を受けた場合は警察に相談する等の方法による対処は可能です。 しかし、反社会的勢力は民事法・刑事法上違法にならないように巧みに行動しますから、取引相手に反社会的勢力が含まれていることが後に発覚した場合、「暴力団排除契約」によらずに債務不履行等に基づく契約解除は困難になります。 契約解除ができず、反社会的勢力との関係を継続していることは、企業の「信用力低下」や「他の取引先からの取引停止通知」につながります。 したがって、本書式「【改正東京都暴力団排除条例対応版】反社会的勢力ではないことの表明及び確約契約書」を締結することはリスク回避のために極めて重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年10月1日施行の改正東京都暴力団排除条例対応版です。
軽減税率8%と新税率10%の自動計算に対応しています。区分記載請求書等保存方式の要件に準拠している請求書フォーマットなので、税率毎に合計した金額が算出できるようになっています。繰越金額・値引き項目を設けています。
ベンチャーキャピタルやファンド等から外部資本を受け入れる場合及び取引先に資本参加してもらう場合の契約です。募集株式を引き受けてもらう際の総会での募集決議を特定すると共に、募集株式発行の要領等も明確に記載する必要があります。要領の記載方法については、第2条をご参照頂ければと思います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
交通事故による示談が成立した後に、後遺症が出た場合に改めて損害賠償の話し合いをするための書類
インボイス、海外に荷物を発送するときに必要なインボイス。基本英語ですが全ての項目に日本語も書いてあります。内容品記載の欄は重量・数量・単価・合計金額は自動計算になっています。個人的に海外の友人への発送でもインボイスは必要で、事前に自宅などで記入してからEMS(郵便局)などに持ち込むと便利ですし、保存しておくと宛名や依頼主などは何度も書かなくて済みます。エクセルですの必要なところは変更してお使いください。