本契約書雛型は、イベントの協賛に関する重要な事項を網羅的にカバーしています。 協賛の定義から始まり、スポンサー権の詳細、イベント関連素材の使用規定、両者の権利と義務、イベントの変更・中止に関する取り決めなど、協賛関係において必要不可欠な条項を明確に定めています。 さらに、機密保持や個人情報の取り扱い、知的財産権、反社会的勢力の排除など、ビジネス上重要な事項も漏れなく含まれています。 特筆すべきは、本雛型に含まれる4つの別添資料です。 イベント内容の詳細、広告対象となる商品・サービスのリスト、イベントの公式シンボルマークや画像の使用規定、そして看板設置場所の詳細な情報が提供されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(協賛内容) 第4条(スポンサー権の行使) 第5条(イベント関連素材の使用) 第6条(甲の権利と義務) 第7条(乙の権利と義務) 第8条(イベントの変更・中止) 第9条(機密保持) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(知的財産権) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(契約期間) 第14条(解除) 第15条(損害賠償) 第16条(協議事項) 第17条(準拠法) 第18条(管轄裁判所)
知的財産権に含まれる権利の中に回路配置利用権という権利が存在します。 回路配置利用権は半導体集積回路配置法という法律で保護されています。 独自に開発した半導体集積回路配置が複製されてしまうことが問題となり、半導体集積回路配置の保護を目的として規定されました。 本雛型書式は、通常利用権を許諾するための契約であり、回路配置利用権を独占的に定めた範囲内においてその登録回路配置を利用する権利を許諾する内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年6月17日施行の改正半導体回路配置保護法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(専用利用権の設定) 第2条(専用利用権の範囲) 第3条(利用料) 第4条(専用利用権の設定登録) 第5条(計算報告書の提出) 第6条(帳簿閲覧) 第7条(権利移転等の禁止) 第8条(権利侵害への対応) 第9条(第三者の権利等の侵害) 第10条(登録の取消手続等) 第11条(金銭の不返還) 第12条(秘密保持) 第13条(新しい回路配置の取扱い) 第14条(契約期間) 第15条(契約の解除) 第16条(契約終了後の措置) 第17条(協議事項) 第18条(紛争解決)
本「Quality Assurance Agreement(品質保証契約書)〔参考和訳付〕」は、製品の品質保証に関する責任と手続きを明確に定めた、英文契約書の雛型です。参考和訳も付属しています。 本雛型は、品質保証の範囲と期間、製品の納入と検査手順、不適合品への対応方法など、品質保証に関する重要な条項を網羅しています。 さらに、定期的な品質報告や秘密保持義務、契約期間と更新手続きなども含まれており、品質問題発生時の対応を迅速化することができます。 なお、準拠法は日本法としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル(日本語訳)〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(品質保証) 第4条(納入) 第5条(検査) 第6条(不適合への対応) 第7条(甲の保証責任) 第8条(免責) 第9条(品質改善) 第10条(定期報告) 第11条(秘密保持) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(契約の解除) 第14条(損害賠償) 第15条(有効期間) 第16条(契約の変更) 第17条(準拠法および管轄裁判所) 第18条(協議解決)
企業と個人間で取り交わす労働契約書のテンプレート書式です。第1条から第5条まで記述されており、労働条件や雇用期間について取り決めを交わしています。労働契約書のテンプレートが無料でダウンロード可能です。
本契約書は、甲社と乙社が各自保有する特許について、相互に通常実施権を許諾する契約書です。このようなクロスライセンス契約は、利用料を相互に支払うことなく特許を実施することができるというメリットを両者が享受することが出来るという点に特色があります。 また、クロスライセンス契約を締結することにより、相互に訴訟リスクを回避できるというメリットもあります。クロスライセンス契約を締結する際には、ライセンス対象となる特許の範囲、 ライセンス期間、ライセンス対象製品の範囲を明確に定めることが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲特許の実施許諾) 第2条(乙特許の実施許諾) 第3条(対価) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(協議) 第13条(管轄)
商標法上の「使用権」とは、商標権者が他人に登録商標の使用を認めるために設定、許諾する権利をいい、専用使用権と通常使用権の2種類があります(商標法第30条、31条)。 本書式は、上記のうち通常使用権を許諾するための「商標権通常使用件許諾契約書」雛型です。(別途「商標権専用使用権設定契約書」もご用意いしております。) 専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなります。これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められません。なお、専用使用権は特許庁に登録する必要がありますが、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正商標法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲等) 第3条(ロイヤルティ) 第4条(商標権の明示) 第5条(登録) 第6条(報告) 第7条(侵害) 第8条(解除・損害賠償) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)
「金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔分割払い〕)」とは、一般的な個人向けの金銭消費貸借契約書で、以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 一般・非事業用: 借りた資金は一般的な用途、非事業用に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業目的での使用が禁じられています。 分割払い: 借りた資金は分割払いで返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に分割された額を返済する義務が発生します。分割払いは、一定期間ごとに返済額が設定されることが一般的です。 このような契約書は、個人向けの資金調達(例えば、住宅ローンや自動車購入のためのローンなど)を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。分割払いの条件は、借り手の返済能力や貸し手のリスク許容度に応じて調整されることが一般的です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)