本雛型は、インターネット上で発生した名誉毀損行為に関する示談書です。 SNSやその他のオンラインプラットフォームでの投稿、コメント、動画などによる名誉毀損事案に対応し、被害者と加害者間の和解を円滑に進めるための雛型です。 この雛型には、名誉毀損行為の認否、謝罪、損害賠償、コンテンツの削除義務、再発防止策、反論・訂正文の掲載、秘密保持などの重要な条項が含まれています。 さらに、具体的な名誉毀損行為の内容と削除対象となるコンテンツを特定するための別紙も用意されており、事案の詳細を明確に記録し、合意内容を具体化することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 前文 第1条(名誉毀損行為の認否) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(削除義務) 第5条(再発防止) 第6条(反論・訂正文の掲載) 第7条(秘密保持) 第8条(解決) 第9条(義務の不履行) 第10条(準拠法及び管轄裁判所) 第11条(協議事項)
本「システム障害対応規程」は、企業のシステム運用における障害対応の基本方針から具体的な手順まで整理した実務的な内容となっています。 情報システム部門を持つ企業において、システム障害発生時の対応体制や手順を確立する際の指針として活用いただけます。 現代のビジネスにおいて、システム障害への迅速かつ適切な対応は事業継続の要となっています。 本規程雛型は、システム障害の検知から復旧、再発防止に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定しており、企業規模や業態に応じてカスタマイズが可能な汎用性の高い内容となっています。 特に注目すべき特徴として、障害レベルの明確な定義と対応基準の設定、責任体制の明確化、具体的な対応手順の明示が挙げられます。 また、影響度判定の基準や報告体制、文書管理に至るまで、実務上必要となる要素を漏れなく網羅しています。 本規程雛型は、Microsoft Word形式で提供され、編集や修正が容易に行えます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(責任と権限) 第5条(障害対応チーム) 第6条(障害レベルの分類) 第7条(影響度の判定基準) 第8条(障害の検知及び初動対応) 第9条(対応体制の拡大) 第10条(復旧作業) 第11条(利用者への対応) 第12条(報告書) 第13条(再発防止策) 第14条(教育訓練) 第15条(文書の管理) 第16条(見直し) 第17条(細則)
この示談書テンプレートは、コンピュータプログラムの著作権侵害が発生した際に、裁判外での和解を図るための専門的な法的文書です。権利者と侵害者の間で合意を形成し、今後の適切な利用条件を明確に定めることで、両者の関係を修復しながらも著作権者の権利を保護する構成になっています。 本テンプレートは、ソフトウェア開発会社やフリーランスのプログラマーが自社開発したプログラムの無断使用・複製を発見した場合や、企業が意図せず他社の著作権を侵害してしまったケースなど、様々な状況で活用できます。特に、完全な使用禁止ではなく条件付きでの継続使用を認める柔軟な解決策を望む場合に最適です。 文書には侵害行為の認識と謝罪から始まり、使用目的・期間・範囲の限定、複製・改変の制限、検査権、和解金の支払い、契約解除条件など、プログラム著作権特有の詳細な条件が網羅されています。また、秘密保持義務や紛争解決方法まで含まれており、将来的なトラブルを防止する内容となっています。 法的紛争を避けつつも双方の権利義務を明確化したい場合や、著作権侵害後も事業継続のためにプログラムの使用許諾を得たい企業、あるいは著作権者として適切な対価を得ながら利用を認めたい開発者にとって、実務的で信頼性の高い雛形として役立てて頂ければ幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(紛争の経緯) 第2条(侵害行為の認識及び謝罪) 第3条(使用許諾) 第4条(使用目的の限定) 第5条(使用期間) 第6条(使用範囲) 第7条(複製の制限) 第8条(改変の制限) 第9条(表示義務) 第10条(技術的保護手段) 第11条(検査権) 第12条(和解金の支払) 第13条(支払遅延) 第14条(使用報告) 第15条(秘密保持) 第16条(再許諾の禁止) 第17条(契約解除) 第18条(使用終了時の措置) 第19条(権利非放棄) 第20条(地位の譲渡禁止) 第21条(不可抗力) 第22条(完全合意) 第23条(合意書の変更) 第24条(分離可能性) 第25条(準拠法) 第26条(紛争解決) 第27条(効力発生日)
本「体罰事案の損害賠償及び学校対応等に関する示談書」は、学校内における体罰事案の解決のために作成された示談書の雛型です。 単なる金銭的な損害賠償の合意にとどまらず、被害生徒の保護、再発防止、学校の組織的対応など、教育現場特有の要素を細やかに盛り込んでいます。 示談書の構成は、事実確認から始まり、謝罪、損害賠償、被害生徒への具体的な対応、再発防止策、守秘義務、文書の取扱いなど、全10条にわたって詳細に規定しています。 特に、被害生徒の心理的ケアや学業支援、二次被害の防止など、教育を受ける権利の保障に配慮した内容となっています。 また、加害教員の研修受講や面談実施など、具体的な再発防止策も明記しており、示談後の実効性を確保できる内容となっています。 本雛型の特徴として、学校の管理監督責任と教員個人の責任を明確に区分しつつ、両者の協力による問題解決を図る構造を採用しています。さらに、示談の効力について例外事項を設けることで、被害者の権利保護にも十分な考慮を払っています。 教育委員会への報告や懲戒処分との関係についても言及しており、公教育における体罰事案の解決に必要な要素を網羅しています。 末尾には弁護士の立会人欄を設けていますが、これは任意の選択肢として設定しています。 事案の重大性や当事者の意向に応じて、弁護士の立会いの要否を判断することができます。 立会人欄を削除して使用することも可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(謝罪) 第3条(損害賠償) 第4条(被害生徒への対応) 第5条(再発防止) 第6条(守秘義務) 第7条(文書の取扱い) 第8条(示談の効力) 第9条(懲戒処分等) 第10条(協議事項)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
ホームページの制作を委託するための「ホームページ制作契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(制作費用等) 第3条(委託内容) 第4条 (制作物の納品等) 第5条(著作権等に関する保証等) 第6条(著作権の帰属) 第7条(解除) 第8条(契約の途中解除) 第9条(権利義務譲渡の禁止) 第10条(秘密保持) 第11条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)