一般に借主が貸主に作成・提出する、借金に関する条件や詳細を記載した文書が「借用書」です。金銭の貸し借りがあったことを証明し、将来的なトラブルを避けるために、借用書を作成することは重要です。 借用書を作成する目的として、次の点が挙げられます。 ・将来的なトラブルの予防 ・法的保護手段の確保 ・双方(借主と貸主)の信頼関係の強化 借金に関する返済期限や返済額を書面に残すので、後でトラブルになるのを避けることができます。仮にトラブルになったとしても、裁判において有効な証拠となるため、貸主にとっての法的保護手段になります。 また、文書による合意によって返済義務を果たす意志が明らかになり、双方の信頼関係を強固なものとします。 こちらはExcelで作成した、シンプルなタイプの借用書です。分割返済で利息があるケースを想定しており、ダウンロード(※無料)してご活用ください。
本「【改正民法対応版】デジタルアセット担保付金銭消費貸借契約書」は、デジタル時代の金融取引に対応した雛型です。 暗号資産、トークン、ステーブルコイン、デジタル証券などのデジタルアセットを担保とした融資を行う際に、貸主と借主の権利義務を明確に定義し、法的リスクを最小限に抑えることができます。 本雛型は、デジタルアセットの定義から始まり、貸付・返済条件、利息、担保の設定と管理、担保価値の維持、期限の利益喪失事由、担保権の実行方法などを詳細に規定しています。 さらに、相殺、契約変更、通知方法、秘密保持義務、反社会的勢力の排除条項も含まれており、包括的な法的保護を提供します。 デジタルアセットの特性を考慮し、担保の管理方法やマーケット価格の評価方法、追加担保の要求条件なども明確に定めています。 これにより、価格変動の激しいデジタルアセット市場においても、両当事者の利益を適切に保護することが可能になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(貸付及び返済) 第3条(利息) 第4条(担保の設定) 第5条(担保の管理) 第6条(担保価値の維持) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(担保権の実行) 第9条(相殺) 第10条(契約の変更) 第11条(通知) 第12条(秘密保持) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(準拠法及び管轄)
金銭消費貸借契約とは、債務者が債権者から一定の金員の交付を受け、これと同額の金員を返還することを約束した契約書
通常の金銭消費貸借契約であれば、借り受ける金額は予め定まっています。しかし、事業の遂行にあわせて金員が必要になることもあります。そこで、一定の限度額の範囲で金銭消費貸借契約の予約をするというのが、本契約書です。 第1条の限度額で定めた範囲で借リ受けられる金員の枠が設定されますので、予定していた借入ができずにキャッシュフローが悪化するという事態を防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(限度額) 第2条(貸付) 第3条(弁済) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(連帯保証) 第6条(費用負担) 第7条(合意管轄)
法人間で、金銭消費貸借と担保として集合動産に譲渡担保権を設定するための【【改正民法対応版】(法人間契約用)「金銭消費貸借及び集合動産譲渡担保設定に関する契約書」】の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借) 第2条(集合動産譲渡担保の設定) 第3条(本契約締結後の物件) 第4条(本件物件の公示) 第5条(本件物件の売却等の処分) 第6条(本件物件の保全) 第7条(火災保険契約の締結) 第8条(期限の利益の喪失) 第9条(現実の引渡し) 第10条(譲渡担保の実行) 第11条(合意管轄)
不動産を売買したことを証明するための書類
「物品借用書」とは、物品の貸し借りがあった際に作成・発行する書類です。 当事者間でお金や物の貸し借りの事実を証明する書類が「借用書」であり、何を貸し借りするかによって、主に金銭借用書と物品借用書に分かれます。 物品借用書を作成する主な目的は、物品の貸し借りがあったことを証明するためです。親しい間柄だからなどの理由で、口約束だけで貸し借りをしてしまうと、それについて後で口論になった際に、貸した物が戻ってこないリスクがあります。 いくら貸主が主張しても、貸したという証拠がなければ、借主は返済する義務を負わないことになるからです。 そのようなリスクを防ぐためにも、物品借用書を作成しておくことが重要です。 こちらはWordで作成した、シンプルなタイプの物品借用書です。無料でダウンロードできる本書類を、ご活用いただけると幸いです。