契約書カテゴリー
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一般に契約の解除を行うにあたって、相手方に対して書面(契約解除通知書)の作成・送付をします。 この点、契約の解除は口頭で行うことも可能なのですが、書面を用いれば解除の証拠を残せるので、後でトラブルになるのを防ぐことが可能です。その際には、郵便局が差出人・宛先・内容・差出日を証明する「内容証明郵便」が利用されます。 なお、「契約解除」と似たような言葉に「解約」があります。前者は契約の締結時にまで遡って解消するのに対し、後者は将来に向けて契約を解消するという点で異なります。 こちらは業務の一部を外部の企業や個人に委託する、業務委託契約を想定した契約解除通知書のテンプレートです。 本テンプレートはWordで作成しており、無料でダウンロードすることが可能です。
事務委任契約を締結後、受任者が契約内容を履行しないため、債務不履行により契約の解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
「社内セミナー講師委託契約書」は、企業や組織が社内で開催するセミナーや研修などのイベントに講師を委託する際に用いられる契約書です。この契約書は、講師と企業との間における講演内容、講師の料金、イベントの日程、権利義務などの取り決めを明確に記述しています。 適宜ご編集の上、ご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(講師の委託) 第2条(業務の遂行) 第3条(本件講義の運営) 第4条(報酬および費用) 第5条(休講) 第6条(解除) 第7条(損害賠償) 第8条(秘密保持) 第9条(権利及び義務の譲渡禁止) 第10条(合意管轄) 第11条(協議事項)
建物の賃貸借契約において、賃借人が賃貸人に無断で転貸をしたため、契約書に基づき契約解除と明渡請求を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
建物の賃借人が賃貸人の許可なく増改築をしたため、原状回復するよう催告書にて請求したが、期日までに原状回復がなされていないため、契約の解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
労働者派遣契約を締結後、派遣先企業が労働者派遣法に違反している事実が判明したため、契約を解除する旨を伝える通知書(2020年4月施行の民法改正に対応)