一般に契約の解除を行うにあたって、相手方に対して書面(契約解除通知書)の作成・送付をします。 この点、契約の解除は口頭で行うことも可能なのですが、書面を用いれば解除の証拠を残せるので、後でトラブルになるのを防ぐことが可能です。その際には、郵便局が差出人・宛先・内容・差出日を証明する「内容証明郵便」が利用されます。 なお、「契約解除」と似たような言葉に「解約」があります。前者は契約の締結時にまで遡って解消するのに対し、後者は将来に向けて契約を解消するという点で異なります。 こちらは業務の一部を外部の企業や個人に委託する、業務委託契約を想定した契約解除通知書のテンプレートです。 本テンプレートはWordで作成しており、無料でダウンロードすることが可能です。
「【改正民法対応版】データ処理業務委託契約書〔委託者有利版〕」は、データ処理業務の委託関係を定める契約書の一種です。この契約書は、日本国内の法律環境や規制の変更に合わせて改正された民法に対応するために作成されたものであり、委託者側(データの提供者や依頼者)を有利に保護する観点から作成されています。 具体例を挙げると、第6条(権利の帰属)において、納入物件の所有権及び納入物件に係る著作権、ノウハウその他の知的財産権は、全て委託者に帰属すると定めています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(委託および受託) 第2条(本件業務の実施) 第3条(中途解約) 第4条(データ等の貸与または提供) 第5条(対価) 第6条(権利の帰属) 第7条(保証) 第8条(秘密保持) 第9条(契約期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利及び義務の譲渡禁止) 第13条(合意管轄) 第14条(協議解決)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
エステサロンへの入会申込みをしたが、実際のエステ内容が契約時の説明と異なるため、入会の取消しの通知と、入会金の返還を請求する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
売買契約締結後に未払いが発生し、未払代金の支払催告書を送付したが、期日までに支払いがないため、契約の解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
自動販売機の設置場所を提供する代わりに、販売手数料を支払う取引のための「自動販売機設置契約書」雛型です。 設置場所を提供する当事者は、自動販売機の保守・点検、製品詰替、清掃等を一切実施する義務を負わず、設置当事者のそれらの一切の業務を実施する内容としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲乙の役割) 第2条(販売手数料) 第3条(契約解除) 第4条(有効期間) 第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(協議事項) 第7条(管轄裁判所)
業務の委託契約を申請するための書類