この契約書は、地区の住民が有する入会地に対する入会権を放棄する際に使用する契約書の雛型です。 入会権とは、一定の地域の住民が、その地域内にある山林や原野などの土地を共同で利用する権利のことをいいます。入会権を有する住民は、その土地から得られる収益を分配されたり、住民の福祉増進のためにその土地を利用したりすることができます。 しかし、都市化の進展等により入会地の存在意義が薄れ、入会権を放棄したいというニーズが高まっています。そのような場合に、入会権者である住民と入会団体との間で交わす契約書が、この入会権放棄契約書です。 この雛型では、入会権放棄の対価の支払い、放棄の効力発生日、当事者の表明保証、権利義務の譲渡等の禁止、秘密保持、反社会的勢力の排除など、入会権放棄に関する基本的な事項を規定しています。 また、契約の解除、損害賠償、入会地の原状回復、合意管轄などの一般的な契約条項も盛り込まれており、トラブルを未然に防止し、円滑な入会権放棄を実現するための内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(入会権の放棄) 第2条(放棄の効力発生日) 第3条(放棄の対価) 第4条(表明保証) 第5条(権利義務の譲渡等の禁止) 第6条(秘密保持) 第7条(反社会的勢力の排除) 第8条(契約の解除) 第9条(損害賠償) 第10条(本件入会地の原状回復) 第11条(権利の放棄) 第12条(協議事項) 第13条(合意管轄)
近年、熟年結婚や国際結婚が増加する一方で、永年連れ添ったカップルの熟年離婚も増加しています。これに伴う夫婦間の財産分与トラブルへの対策のひとつが、あらかじめ夫婦間で財産の帰属等を確認し、契約を交わして登記 しておく「夫婦財産契約」の制度です。 夫婦財産契約は、民法の規定により婚姻の届出前に締結しなければならないとされております。また、夫婦財産契約は、婚姻の届出後は原則として変更することができないので、契約締結前に内容には細心の注意が必要です。 なお、第三者に対してその効力を主張するためには登記をしなければなりません。(ただし、夫婦の相続人や第三者に対抗するには、登記をしなければ効力がありませんが、夫婦の間では、登記がなくても効力があります。) 本書式は、夫婦別財産制を基本とし、子の養育や離婚後の取り決めまで網羅した書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(夫の固有財産) 第2条(妻の固有財産) 第3条(婚姻費用の負担) 第4条(婚姻中に得た財産の帰属) 第5条(家事育児の対価) 第6条(変更・解除) 第7条(誓約事項) 第8条(別居時の婚姻費用) 第9条(離婚給付) 第10条(離婚後扶助料) 第11条(養育費) 第12条(協議事項) 第13条(合意管轄)
不動産賃借権の存在確認をめぐって賃借人と賃貸人の間で紛争が生じた場合、裁判による解決は時間と費用がかかり、当事者双方にとって大きな負担となります。 そこで、このような紛争を効果的に解決するために活用いただきたいのが「(既に生じている不動産賃借権の存在確認の争いを解決するための)仲裁合意書」です。 この仲裁合意書は、以下のような特徴を持っています。 1.迅速な紛争解決:仲裁手続は裁判に比べて柔軟で迅速であるため、紛争の早期解決が可能です。 2.専門性の高い判断:仲裁人は不動産賃借権に関する専門知識を有しているため、的確な判断が期待できます。 3.手続のシンプルさ:仲裁合意書には、仲裁手続の詳細が明記されているため、手続がシンプルで分かりやすくなっています。 4.費用負担の明確化:仲裁手続に要する費用の負担について、原則として当事者間で折半することが規定されています。 5.最終的な解決:仲裁判断は最終的なものであり、当事者双方を拘束するため、紛争の決着がつきます。 不動産賃借権をめぐる紛争でお困りの賃借人・賃貸人の皆様におかれましては、ぜひこの仲裁合意書をご活用ください。 紛争の迅速かつ効果的な解決により、不動産賃借権に関するトラブルからの解放と、安心した不動産の利用が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。
本雛型は、企業や団体が施設のネーミングライツ(命名権)を取得する際に使用できる契約書のテンプレートです。 近年、スポーツ施設や文化施設、公共施設などにおいて、ネーミングライツの導入が広がっています。 ネーミングライツを取得することで、企業や団体は自社の知名度向上やブランディング強化を図ることができます。 一方、施設の所有者側は、ネーミングライツ料を施設の維持管理や運営に活用できるメリットがあります。 このような背景から、ネーミングライツに関する契約を結ぶ機会が増えています。 しかし、ネーミングライツ契約には、権利の内容、契約期間、料金、施設の管理・運営、名称の使用、広告・宣伝活動など、様々な事項を定める必要があります。 本雛型は、これらの重要事項をわかりやすく網羅した契約書のサンプルです。 契約当事者欄、ネーミングライツの内容、契約期間、ネーミングライツ料、施設の管理・運営、名称の使用、名称の変更、広告・宣伝活動、権利の譲渡等の禁止、契約の解除、損害賠償、有効期間、協議事項、反社会的勢力の排除条項、管轄裁判所など、必要な条項を適切に配置しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 ネーミングライツの内容 第3条 契約期間 第4条 ネーミングライツ料 第5条 施設の管理・運営 第6条 名称の使用 第7条 名称の変更 第8条 広告・宣伝活動 第9条 権利の譲渡等の禁止 第10条 契約の解除 第11条 損害賠償 第12条 有効期間 第13条 協議事項 第14条 反社会的勢力の排除 第15条 管轄裁判所
退職の経緯等で見解の相違があったものの話し合いがまとまり退職に至る従業員との退職後の紛争を予防するために締結する「退職に関する覚書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、2020年4月1日に施行された改正労働基準法において、労働者の賃金請求権(解雇予告手当含む)についての消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となりましたが、退職金に係る債権の消滅時効期間については、現行法で既に5年であり、改正後も引き続き5年です。(労働基準法第115条)
通常実施権とは、登録意匠の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として登録意匠を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。 本書式は、「独占的許諾」の契約書です。(「非独占的許諾」の書式は別途ご用意しております。) また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではあリません。通常実施権許諾契約における注意点は、特許権に関する「通常実施権許諾契約」の場合とほぼ同様となリます。 なお、意匠権の専用実施権設定の場合と異なり、通常実施権の許諾の場合、関連意匠全てを対象とする必要はなく、本意匠のみ、関連意匠のみを実施許諾の対象とすることも、また一部の関連意匠のみ実施許諾の対象とすることもできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(実施対価) 第6条(ロイヤルティの計算及び報告) 第7条(帳簿等の保管・検査) 第8条(意匠の変更) 第9条(実施登録) 第10条(不争義務) 第11条(侵害の排除) 第12条(有効期間) 第13条(解除) 第14条(期限の利益の喪失) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(協議) 第17条(管轄)
入社契約書です。新入社員が入社するにあたり提出する契約書書式事例としてご使用ください。