本「【改正民法対応版】エンドースメント契約書(スポンサー企業・マネジメント事務・アスリートの三者間契約)」は、スポンサー企業とアスリート、およびそのマネジメント事務所の三者間で締結されるエンドースメント契約(スポンサーシップ契約)に関するものです。 契約の目的は、スポンサー企業がアスリートに自社製品を提供し、アスリートがその製品を使用・着用すること、またアスリートが製品の企画、開発、販売等にアドバイスを行うこと、スポンサー企業の主催するイベントに参加し、広告に出演すること、スポンサー企業が選手・アスリートの肖像権を使用することなどが含まれます。 契約期間は定められた期日までとし、契約更新に関してはスポンサー企業が優先的交渉権を持つことが規定されています。スポンサー企業はアスリートに対し、独占的権利を有し、選手・アスリートの業務に対する報酬を支払います。 知的財産権はスポンサー企業に帰属し、選手・アスリートはそれを無償で使用することを許諾します。また、秘密保持義務も規定されています。また、反社会的勢力の排除条項が設けられ、契約当事者がそれに該当しないことを表明・保証しています。契約違反や当事者の状況変化等による契約解除、損害賠償についても定められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(製品の提供および使用) 第4条(アドバイザリー業務) 第5条(イベント参加および広告出演) 第6条(肖像権等の使用) 第7条(独占権) 第8条(報酬) 第9条(経費の負担) 第10条(権利の帰属) 第11条(秘密保持) 第12条(契約の更新) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(解除) 第15条(損害賠償) 第16条(協議) 第17条(管轄裁判所)
『【改正民法対応版】(債務者を変更する)「根抵当権変更・債務引受契約書」』の雛型です。 債務者を変更しても新旧債務者が併存的に債務を引き受ける点に特徴があります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条 - 債務者の変更 第2条 - 債務引受け 第3条 - 被担保債権の範囲の変更 第4条 - 債務者変更の登記
委任者から委任された事務行為を適切に遂行するための「【改正民法対応版】委任行為受託誓約書」の雛型です。 受託業務の内容、遂行方法、守秘義務、個人情報保護、法令遵守、報告義務、過失解除、損害賠償について網羅的に規定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(受託業務の内容) 第2条(受託業務の遂行) 第3条(守秘義務) 第4条(個人情報の保護) 第5条(法令の遵守) 第6条(委任者への報告) 第7条(過失による解除) 第8条(損害賠償)
イベントにおけるバンケットサービスをする一般アルバイトを雇用される際の労働契約書(バンケットサービス、一般アルバイト用)の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約期間) 第2条(就業場所) 第3条(従事すべき業務内容) 第4条(始業・終業の時刻) 第5条(休憩時間) 第6条(所定時間外労働) 第7条(休日) 第8条(年次有給休暇) 第9条(賃金・交通費等) 第10条(賃金の支払方法等) 第11条(退職・解雇) 第12条(雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口)
退職の経緯等で見解の相違があったものの話し合いがまとまり退職に至る従業員との退職後の紛争を予防するために締結する「退職に関する覚書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、2020年4月1日に施行された改正労働基準法において、労働者の賃金請求権(解雇予告手当含む)についての消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となりましたが、退職金に係る債権の消滅時効期間については、現行法で既に5年であり、改正後も引き続き5年です。(労働基準法第115条)
パッケージソフトの購入者と使用許諾契約を締結する場合の方法として一般的に用いられる方法が「シュリンクラップ契約」 と呼ばれるものです。「シュリンクラップ契約」は、パッケージソフトを梱包する透明なラップを購入者がはがしてソフトウェアを収録したメディアを取り出すことにより、使用許諾契約の条項に同意したものとみなす契約方式です。 購入者のラップをはがすという行為により契約条項に同意したものとみなされるため、ラップをはがす前に契約条項を確認できることが前提となります。購入者がラップをはがさなければ契約条項の確認ができないような形態にしてしまうと、トラブルとなる可能性がありますので注意が必要です。 また、ソフトウェアのユーザーとして一般消費者が想定される場合は、免責条項や違約金条項などが消費者契約法に反しないように配慮する必要があります。 2019年1月1日施行の改正著作権法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(甲に許諾される使用権) 第2条(ソフトウェアに関する権利) 第3条(ソフトウェアの変更・解析) 第4条(乙による保証と責任) 第5条(サポート) 第6条(契約期間) 第7条(契約の終了) 第8条(合意管轄)
従業員が出向する際に会社側と結ぶ契約書