口約束だけで貸し借りをすると、後にそれについて口論になったときに、貸したお金や物が戻ってこない恐れがあります。なぜなら、貸した事実を貸主が主張しても、それに関する証拠がなければ、借主は返済義務を負わないことになるためです。 しかし、事前に借用書を作成しておけば、そのようなリスクを避けることができます。なぜなら借用書には法的効力があり、裁判になったときには貸し借りが成立したことの証拠になるからです。 そのため、貸し借りを行う際には、借用書を作成しておくことが重要です。 こちらは複数の物の貸し借りに使用できる、Excelで作成した物品借用書(表形式版)のテンプレートです。借用期間や返済予定日、借用の目的、数量などを記入することができ、破損や紛失時の賠償責任について、備考欄に記載しました。 無料でダウンロードできるので、ご利用いただけると幸いです。
一般に借主が貸主に作成・提出する、借金に関する条件や詳細を記載した文書が「借用書」です。金銭の貸し借りがあったことを証明し、将来的なトラブルを避けるために、借用書を作成することは重要です。 借用書を作成する目的として、次の点が挙げられます。 ・将来的なトラブルの予防 ・法的保護手段の確保 ・双方(借主と貸主)の信頼関係の強化 借金に関する返済期限や返済額を書面に残すので、後でトラブルになるのを避けることができます。仮にトラブルになったとしても、裁判において有効な証拠となるため、貸主にとっての法的保護手段になります。 また、文書による合意によって返済義務を果たす意志が明らかになり、双方の信頼関係を強固なものとします。 こちらはExcelで作成した、シンプルなタイプの借用書です。分割返済で利息があるケースを想定しており、ダウンロード(※無料)してご活用ください。
お金を借りた際、その事実と合意した内容を記載するために作成される文書が「借用書」です。借用書は通常、借り手側が貸し手側に対して作成や提出をします。 借用書には主に、借用日および返済期限、金額、返済方法(一括または分割)、利息がある場合にはその利率などが記載されます。 借用書を作成する主な目的は、トラブルの回避にあります。条件などを書面として残しておくことで、双方(借り手側・貸し手側)の不信感を取り除くことができ、トラブルを防ぐのに役立ちます。 また、返済が滞った場合や条件に違反したなどのトラブルが発生した場合でも、借用書は裁判において有効な証拠になるため、貸し手側にとっての法的保護手段となります。 こちらはシンプルなタイプの、Excelで作成した借用書のテンプレートです。条件は分割返済で有利子、連帯保証人を記載する仕様となっており、無料でダウンロードすることが可能です。
金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行) 第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)
金銭消費貸借契約証書です。従業員金銭貸借に関する契約証書内容事例としてご使用ください。(2020年4月施行の民法改正に対応)
不動産を売買したことを証明するための書類
「借用書」とは、一般に借金の返済を約束するために借主が作成し、貸主に提出する書面のことです。お金の貸し借りをする際、後にトラブルになるのを防ぐためというのが、作成する主な目的です。 民法上、お金の貸し借りを約束することは契約の一種とされ、口頭でも成立するものの、その場合には証拠が残らず、トラブルに発展してしまう恐れがあるため、借用書が利用されます。 そして、借用書を作成しておけば、裁判となった場合でも契約書と同様、それを証拠として利用することができます。 なお、契約書と同様と述べましたが、借用書は借主だけで作成するのに対し、契約書は貸主と借主の双方で作成する点で違います。そして、契約書と比べて、借用書は証明力が弱いと判断される傾向があるようです。 こちらは縦のレイアウトを採用した、表形式タイプの借用書(Excel版)であり、返済は一括で利息なし、かつ遅延損害金について記載しています。 無料でダウンロードすることができる本テンプレートを、ご活用いただけると幸いです。