会社の設立時に取締役会から選任された代表取締役を証明するための書類が、「設立時代表取締役選任決議書」です。設立する会社が代表取締役を決定する取締役会を設置する会社であり、かつ定款に代表取締役の氏名を記載しない場合、本書類の作成が必要となります。 会社の設立時に取締役会から選任された代表取締役の存在を証明することが、本書類を作成する目的です。 取締役会を設置せず、代表取締役を定めない会社の場合、全ての取締役が代表権を有することになります。しかし、この場合は各取締役が単独で契約などの行為を行えるため、ガバナンス上の問題があります。そのため、取締役が複数人いる場合、一般的には代表取締役を定めることで代表権を有する者を限定しています。 また、代表取締役の権限や責任を明確にし、取締役会の信頼性や透明性を高めることも作成する目的と言えます。 こちらはExcelで作成した、罫線タイプの設立時代表取締役選任決議書(取締役会設置を設置したパターン)です。ダウンロードは無料なので、ご活用ください。
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
募集株式発行をする場合に、法務局に対して自社の登記内容を変更してもらうために提出する書類
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。支店設置(廃止)の雛形・例文となっています。
株主総会における、取締役の役員報酬を決定する議事録です。
複数の取締役が共同にて代表取締役となることを決議する議事録です。
取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。株主総会の招集及び議案決定の雛形・例文となっています。