本雛型は、企業や団体が施設のネーミングライツ(命名権)を取得する際に使用できる契約書のテンプレートです。 近年、スポーツ施設や文化施設、公共施設などにおいて、ネーミングライツの導入が広がっています。 ネーミングライツを取得することで、企業や団体は自社の知名度向上やブランディング強化を図ることができます。 一方、施設の所有者側は、ネーミングライツ料を施設の維持管理や運営に活用できるメリットがあります。 このような背景から、ネーミングライツに関する契約を結ぶ機会が増えています。 しかし、ネーミングライツ契約には、権利の内容、契約期間、料金、施設の管理・運営、名称の使用、広告・宣伝活動など、様々な事項を定める必要があります。 本雛型は、これらの重要事項をわかりやすく網羅した契約書のサンプルです。 契約当事者欄、ネーミングライツの内容、契約期間、ネーミングライツ料、施設の管理・運営、名称の使用、名称の変更、広告・宣伝活動、権利の譲渡等の禁止、契約の解除、損害賠償、有効期間、協議事項、反社会的勢力の排除条項、管轄裁判所など、必要な条項を適切に配置しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 ネーミングライツの内容 第3条 契約期間 第4条 ネーミングライツ料 第5条 施設の管理・運営 第6条 名称の使用 第7条 名称の変更 第8条 広告・宣伝活動 第9条 権利の譲渡等の禁止 第10条 契約の解除 第11条 損害賠償 第12条 有効期間 第13条 協議事項 第14条 反社会的勢力の排除 第15条 管轄裁判所
競業避止義務とは、会社と競合する企業に就職したり、自ら事業を営んだりしい義務をいいます。 通常、会社が雇用する従業員に対して課す義務ですが、役員に対する競業避止義務や、フランチャイズ契約終了後の競業避止義務もあります。 従業員が退職すると、その従業員が競合会社に転職して会社のノウハウを使用したり、自ら競合会社を営んで顧客を奪ったりするおそれが在職中より高まります。そこで、これを阻止するため、従業員との間で退職後の競業避止義務契約を締結することが広く行われています。 雇用契約が終了すると、従業員の会社に対する誠実義務は消滅しますから退職後の競業避止義務を課すためには明確な定めが必要となります。 本書式は、上記のような退職(雇用契約の終了)に際して退職後の競業避止義務を課すための「【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)」の雛型です。 (【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価あり版)も別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
雇用する社員に対して労働条件の通知とその契約をするための書類
通常の金銭消費貸借契約であれば、借り受ける金額は予め定まっています。しかし、事業の遂行にあわせて金員が必要になることもあります。そこで、一定の限度額の範囲で金銭消費貸借契約の予約をするというのが、本契約書です。 第1条の限度額で定めた範囲で借リ受けられる金員の枠が設定されますので、予定していた借入ができずにキャッシュフローが悪化するという事態を防ぐことができます。 なお、本書式は「連帯保証人無し」の二者間契約です。(「連帯保証人あり」の三者間契約は別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(限度額) 第2条(貸付) 第3条(弁済) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(費用負担) 第6条(合意管轄)
取引に関連する違約金の支払いを定めた「【改正民法対応版】和解契約書(取引関連)」の雛型です。和解で合意した以外の残りの請求を放棄するという清算条項を含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(違約金) 第2条(支払方法) 第3条(その余の請求放棄) 第4条(清算条項) 第5条(担保権の解除) 第6条(費用負担)
「労働契約書009」は、従業員と企業との間での取り決めを法的に文書化するための基盤です。特に、新規採用や契約更新の際には、この文書が不可欠です。契約書には、報酬、就業時間、仕事の範囲といった多くの要素が含まれており、それらを明確にすることで、後で問題が起きた時のトラブルを未然に防ぐことが可能です。この書式を使用することで、労働条件についての認識を両者が共有できます。これは労働者と経営者の間での良好な信頼関係を確立する基礎とも言えます。ダウンロードは無料ですので、是非お役立てください。
出向契約書です。自社員が出向する際の会社間における契約内容参考書式としてご使用ください。