エアコンの保守業務を委託するための「【改正民法対応版】エアコン保守業務委託契約書(委託者有利版)」の雛型です。 委託者有利版という点に特徴があります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委託・受託) 第2条(本件保守業務) 第3条(本件保守業務の実施) 第4条(対価) 第5条(費用の負担) 第6条(交換部品) 第7条(秘密保持) 第8条(契約期間) 第9条(解除) 第10条(期限の利益の喪失) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(合意管轄) 第13条(協議解決)
本契約書雛型は、ECサイトの制作から運営までの段階を網羅する雛型です。 ECサイト制作運営代行会社とクライアント双方の権利と義務を明確に定義します。 この契約書の特筆すべき特徴は、ECサイトの制作業務と運営業務を単一の契約にまとめ上げた点にあります。 これにより、プロジェクトの一貫性が保たれ、責任の所在が明確になります。さらに、レベニューシェア方式の報酬体系を採用しており、成果に応じた公平な報酬設定が可能となっています。 レベニューシェア方式とは、ECサイトの売上に応じて報酬が決定される仕組みです。 具体的には、月間売上高の一定割合を報酬として設定します。 この方式により、ECサイト制作運営代行会社は、クライアントの成功に直接的な利害関係を持つことになり、より高い成果を目指すモチベーションが生まれます。 同時に、クライアントにとっても、初期費用を抑えつつ、成果に応じた適正な報酬を支払うことができるというメリットがあります。 契約書の内容は、業界標準を踏まえつつ、最新の法的要件に対応しています。主要な条項には、詳細な業務内容の定義、納品と検収のプロセス、知的財産権の帰属、秘密保持義務、個人情報の取り扱い、反社会的勢力の排除など、ビジネスを法的リスクから守るために不可欠な要素が網羅されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(契約期間) 第4条(報酬) 第5条(最低保証報酬) 第6条(ECサイトの制作) 第7条(納品と検収) 第8条(運営業務) 第9条(甲の協力義務) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(再委託の禁止) 第13条(権利義務の譲渡禁止) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(契約の解除) 第16条(損害賠償) 第17条(免責) 第18条(契約の変更) 第19条(存続条項) 第20条(協議事項) 第21条(管轄裁判所)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
営業委託契約書の契約書雛形・テンプレートです。
資金調達方法、販路開拓方法、その他の企業発展経営について助言、指導を行うサービスを提供する為の契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
ファクタリング(債権回収代行)は、債権回収の代行サービスです。 企業が保有する債権をファクタリング会社に譲り渡し、手数料を差し引いた額を現金として受け取ることができます。融資ではないので負債として計上されません。 本書は、上記のファクタリング(債権回収代行)のための「【改正民法対応版】債権回収代行(ファクタリング)契約書契約書(連帯保証人あり)」の雛型書式です。 なお、債権の買取り当事者が「第三者に対する債権の回収リスクを負担する(第三債務者の信用危険を負担する)」と定めており、回収不能となった場合でも債権を売った当事者が債権を受け戻す義務はありません。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象債権) 第3条(債権の譲渡) 第4条(承諾通知の方法) 第5条(債権の管理回収等) 第6条(報酬) 第7条(代価の支払い) 第8条(代価の前払い) 第9条(譲渡債権の不成立) 第10条(担保権の譲渡) 第11条(報告義務) 第12条(期限の利益の喪失) 第13条(届出事項の変更) 第14条(契約期間) 第15条(清算義務) 第16条(協議事項) 第17条(合意管轄)
特許権専用実施権設定契約書を掲載しました。