【改正民法対応版 】(未成年者に対する)営業許可書

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たとえ未成年者であったとしても、一種または数種の営業(事業をおこなうこと)を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同じように行為能力を有します。 この許可を与えることができるのは、未成年者の法定代理人(親権者または未成年後見人。一般的には親)です。 未成年者とはいえ、本項により許可を得た場合は、自由に単独で法律行為ができます。 ただし、その代わり、その事業に関しては、未成年者特有の民法による保護(第5条第1項参照)は、一切受けることができません。 なお、未成年者の法定代理人には、未成年者が営業をおこなうことについて、許可をできる権利があります(民法第823第1項)。 本書は、上記に記載の法定代理人が未成年者に営業許可を与えるための「【改正民法対応版 】(未成年者に対する)営業許可書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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