準消費貸借契約とは、例えば商品代金の未払債務など、金銭その他の支払義務について、債務者がお金を借りたことにして、これの返済を約束する事によって、従前の債務を消費貸借の契約に改める契約のことをいいます。 複数の取引や債務がある場合に、複雑化を避けるために、これらを一本にまとめて整理するなどという目的で利用されます。旧債務が存在していることを前提としているため、旧債務を特定して明記する必要があります。 効果として、準消費貸借契約によって旧債務が消滅し、新たに「貸金債務」が生じることになります。ただし、当事者の反対の意思が明らかでない限り、新旧債務の同一性を維持しつつ、消費貸借の規定に従うことに過ぎないものと推定されます。 そのため、同時履行抗弁権や担保は消滅せずに新債務に引き継がれます。一方、当事者の意思によって左右し得ないものは、新債務の性質によって決まります。 本書は、上記の性質を持つ準消費貸借契約に該当する「【改正民法対応版】(土地売買代金の消費貸借へ切り替えるための)準消費貸借契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(既存債務の確認) 第2条(準消費貸借) 第3条(弁済の条件) 第4条(利息等) 第5条(抵当権設定等) 第6条(禁止事項) 第7条(費用負担) 第8条(管轄の合意)
本「Interpreter Service Agreement(通訳業務委託契約書)」は、通訳サービスの提供者と依頼者の間で締結される雛型です。 日本語と英語の両方で作成されており、国内外での取引に対応可能です。 契約の目的、業務内容、期間、報酬、機密保持、知的財産権、責任範囲など、通訳業務に特化した重要な条項を網羅しています。 さらに、反社会的勢力の排除や契約解除条件など、日本の商習慣に沿った条項も含まれています。 重要な点として、契約書には日本語版が原本であり、日本語版と英語版の間に不一致がある場合は日本語版が優先される旨が明記されています。 これにより、言語の違いによる解釈の相違を防ぎ、法的な確実性を高めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的)/ (Purpose) 第2条(業務内容)/ (Scope of Services) 第3条(契約期間)/ (Term of Agreement) 第4条(報酬)/ (Compensation) 第5条(業務遂行場所)/ (Place of Service) 第6条(機密保持)/ (Confidentiality) 第7条(成果物の帰属)/ (Ownership of Work Product) 第8条(業務の再委託)/ (Subcontracting) 第9条(責任)/ (Responsibility) 第10条(権利義務の譲渡禁止)/ (Prohibition of Assignment of Rights and Obligations) 第11条(反社会的勢力の排除)/ (Exclusion of Anti-Social Forces) 第12条(契約の解除)/ (Termination of Agreement) 第13条(損害賠償)/ (Damages) 第14条(協議事項)/ (Matters for Consultation) 第15条(準拠法および管轄裁判所)/ (Governing Law and Jurisdiction)
本「建築工事による近隣被害に関する和解契約書」は、建設業界で頻発する近隣トラブルを効果的に解決するための雛型です。 本雛型は、騒音や振動、建物損傷などの具体的被害から和解金支払い、修繕工事実施まで、紛争解決に必要な要素を網羅しています。秘密保持義務や反社会的勢力の排除など、現代の契約に不可欠な条項も含まれており、法的な堅牢性を確保しています。 また、本雛型が、建設プロジェクトの円滑な遂行と地域社会との調和を目指す建設会社、そして公正な解決を望む近隣住民の双方にとって有用なツールとなれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(認識) 第3条(被害の内容) 第4条(和解金) 第5条(修繕工事) 第6条(追加被害の対応) 第7条(請求権の放棄) 第8条(秘密保持) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(契約の解除) 第11条(損害賠償) 第12条(不可抗力) 第13条(完全合意) 第14条(契約の変更) 第15条(分離可能性) 第16条(準拠法および管轄裁判所)
引水のために地役権を設定するための「引水地役権設定契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(期間) 第3条(対価) 第4条(水路の設置) 第5条(明渡し) 第6条(登記) 第7条(反社会的勢力の排除) 第8条(協議事項) 第9条(管轄裁判所)
商標法上の「使用権」とは、商標権者が他人に登録商標の使用を認めるために設定、許諾する権利をいい、専用使用権と通常使用権の2種類があります(商標法第30条、31条)。 本書式は、上記のうち専用使用権を設定するための「商標権専用使用権設定契約書」雛型です。(別途「商標権通常使用権許諾契約書」もご用意いしております。) 専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなります。これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められません。なお、専用使用権は特許庁に登録する必要がありますが、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正商標法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲等) 第3条(ロイヤルティ) 第4条(商標権の明示) 第5条(登録) 第6条(報告) 第7条(侵害) 第8条(解除・損害賠償) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内て、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠を実施できる排他的独占権てす。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、意匠権者自身も登録意匠を実をてきなくなるのは特許権と同様であり、注意すべき点も「特許権専用実施権許諾契約書」の場合とほぼ同様となります。 なお、意匠権については、類似する意匠を関連意匠として意匠登録する制度がありますが、関連意匠が存在する意匠権(本意匠権)に専用実施権を設定する際には、全ての関連意匠の意匠権が本意匠権と同一の者に対し、同時に設定されなければならないとされています(意匠法第27条1項)。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(輸出) 第6条(実施対価) 第7条(ロイヤルティの計算及び報告) 第8条(帳簿等の保管・検査) 第9条(意匠の変更) 第10条(実施登録) 第11条(不争義務) 第12条(侵害の排除) 第13条(有効期間) 第14条(解除) 第15条(期限の利益の喪失) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(協議) 第18条(管轄)
本契約書は、ASP (アプリケーション·サービスプロバイダー)によるサービス提供を行うことを想定した契約書です。 ASPとは、ソフトウェア(アプリケーション)の実行をインターネットで接続されたサーバーにおいて行い、各ユーザーの端末(クライアント)からはソフトゥェアを実行した結果のみが表示されるというサービスをいいます。 ASPサービスの提供は、 インターネットを通じたソフトウェアサービスの提供であり、その法的性質はソフトウェアの使用許諾(ライセンス)とほぼ同様です。すなわち、コンピュータプログラムによる実行結果をユーザーが享受するという点では、 一般的なソフトウェアのライセンスと変わりなく、ただプログラムが置かれる場所が、 個々のユーザーの端末(クライアント) であるか、 インターネットで接続されたサーバーであるか、という点が異なります。 ASPサービスの場合、 一般的なソフトウェアライセンスとは異なり、ソフトウェアの不正コピーが行われる可能性は皆無ですが、ID·パスワードの不正使用を防止するための手段を講じる必要があります。 また、 同じASPサービスの提供を受ける他のユーザーとサーバーのプログラムや記憶領域を共用する場合が多いため、 特定のユーザーの使用形態が他のユーザーに影響を与える場合がありますので、迷惑行為を禁止するなど、使用態様への制約を行う場合があります。 さらに、システムを置いたサーバーにトラブルが発生したためにユーザーがASPサービスを利用できないという場面も想定されることから、 サービス提供者側の免責条項をいかに規定するか、という点も重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(使用権の許諾) 第3条(料金) 第4条(甲の権利) 第5条(複製等の禁止) 第6条(禁止条項) 第7条(本サービスの中断・提供停止) 第8条(保証の限度) 第9条(契約の解除) 第10条(契約期間) 第11条(乙による返還) 第12条(協議) 第13条(合意管轄)