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「【改正民法対応版】(高齢者の財産を保護するための)信託契約書」の雛型です。 信託契約は、一方の当事者(委託者)が、自身の財産を別の当事者(受託者)に託し、その受託者が指定された目的に従ってその財産を管理または処分する契約です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (信託目的) 第2条 (信託契約) 第3条 (信託財産-預金) 第4条 (信託財産-信託不動産) 第5条 (信託不動産の契約不適合に係る責任) 第6条 (信託の追加) 第7条 (委託者) 第8条 (受託者) 第9条 (受託者の信託事務) 第10条 (信託事務処理の第三者への委託) 第11条 (善管注意義務) 第12条 (分別管理義務) 第13条 (帳簿等の作成・報告・保存義務) 第14条 (信託費用の償還) 第15条 (信託報酬) 第16条 (受益者) 第17条 (受益権) 第18条 (受益権の譲渡・質入れの禁止) 第19条 (信託監督人) 第20条 (信託監督人の辞任) 第21条 (信託監督人の報酬) 第22条 (信託の変更) 第23条 (信託の終了事由) 第24条 (帰属権利者)
本「【改正民法対応版】整体施術・パーソナルトレーニング複合サービス契約書」は、整体施術とパーソナルトレーニングを組み合わせた複合サービスを提供する事業者のために起案されました。 整体施術は、身体の歪みや不調を手技によって改善し、身体本来の機能を取り戻すことを目的とするサービスです。 一方、パーソナルトレーニングは、個人の目標や身体の状態に合わせて、専門のトレーナーが一対一で指導を行う運動プログラムです。 この二つのサービスを組み合わせることで、身体の調整と強化を同時に行い、より効果的な身体づくりや健康増進を目指すことができます。 本契約書雛型は、このような複合的なサービスの特性を十分に考慮し、改正民法に完全対応しています。 整体施術における施術内容や注意事項、パーソナルトレーニングにおける運動プログラムの策定や実施方法など、それぞれのサービスに特有の要素を盛り込んでいます。 例えば、お客様の健康状態や既往症の申告義務、サービス利用中の体調変化への対応など、身体に直接働きかけるサービスならではの配慮が随所に見られます。 さらに、この雛型では、整体施術とパーソナルトレーニングの相乗効果を最大限に引き出すための柔軟なサービス提供体制について規定しています。 例えば、お客様の状態や進捗に応じてサービス内容を変更できる条項や、両サービスの適切な組み合わせ方法に関する指針なども含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(サービス内容) 第4条(契約の成立) 第5条(料金及び支払方法) 第6条(予約及びキャンセル) 第7条(お客様の義務) 第8条(禁止事項) 第9条(当社の義務) 第10条(免責事項) 第11条(中途解約・返金) 第12条(個人情報の取り扱い) 第13条(契約期間) 第14条(契約の変更) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(損害賠償) 第17条(秘密保持) 第18条(契約の解除) 第19条(残存条項) 第20条(紛争解決) 第21条(準拠法)
マーケットプレイスとは、インターネットを介して売り手と買い手を結びつける取引所や市場のことです。 運営元はECサイトとしての基本的な仕組み(商品の登録や表示、決済、物流など)を整え、売り手の参加を募ります。 サイト上には様々な売り手が販売する商品が陳列され、訪れた買い手は商品や売り手を選択して購入します。 本書式は、マーケットプレイスの運営元と売り手が締結する「【改正民法対応版】マーケットプレイス出店契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(出店手続) 第2条(届出内容) 第3条(出店審査) 第4条(本プレイス利用の一時停止及び解除) 第5条(情報等の提供) 第6条(通信設備等) 第7条(権利の譲渡等) 第8条(管理画面へのアクセス等) 第9条(契約期間) 第10条(本プレイス利用料) 第11条(注文方法等について) 第12条(注文の取消し等) 第13条(出品の禁止) 第14条(出品の制限) 第15条(取引) 第16条(責任) 第17条(知的財産権等) 第18条(秘密保持義務) 第19条(本プレイス提供内容の変更等) 第20条(本契約の改定) 第21条(損害賠償) 第22条(協議事項) 第23条(準拠法) 第24条(合意管轄)
雇用条件や労働法に基づく権利と義務が明確に記載されるもので、雇用者とアルバイトとの合意を明確し、双方が理解する助けとなります。これにより、仕事の期待値や業務内容が明確になり、双方が円滑に協力することが期待されます。 また、信頼関係を築く一助となり、双方が安心して協力できる環境が整います。 雇用契約書は労働法の要件を満たすように構成されるもので、これを確認する手段となります。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
事務員をアルバイトとして雇用される際に使える労働契約書のサンプルです。 2020年4月1日施行の改正民法に対応した内容となっております。 所定業務は以下の通りと定めております。 (1)総務に関連する業務(郵便物の受発送、事務用品の発注、庶務業務等) (2)経理に関連する業務(経費処理、出納・入出金・仕訳、領収証・伝票処理等) (3)WEBに関連する業務(WEBページ更新、制作、登録、メール処理等) (4)制作に関連する業務(自社事業に関連するコンテンツ制作等) (5)上記(1)~(4)号に附帯する一切の業務 (6)上記(1)~(5)以外のその他店舗営業に関連する一切の業務 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約期間) 第2条(就業場所) 第3条(従事すべき業務内容) 第4条(始業・終業の時刻) 第5条(休憩時間) 第6条(所定時間外労働) 第7条(休日) 第8条(年次有給休暇) 第9条(賃金・交通費等) 第10条(賃金の支払方法等) 第11条(退職・解雇) 第12条(雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口)
本「【改正民法対応版】入会地利用契約書」は、入会団体と企業が入会地の一部を利用して観光施設を建設・運営する際に使用する契約書の雛型です。 本雛型は、入会地の利用に関する一般的な事項をカバーしていますが、実際の契約締結に際しては、地域の慣習や入会団体の規約等も考慮する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(利用権の設定) 第3条(利用目的) 第4条(利用期間) 第5条(利用料) 第6条(施設の所有権) 第7条(原状回復) 第8条(契約の解除) 第9条(損害賠償) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(協議事項)