受贈者である乙が指定の大学に合格した場合に甲から贈与を受けることが出来ることを約束するための「【改正民法対応版】(乙の大学合格を条件とする)贈与契約書」の雛型です。 大学名の箇所は、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「【改正民法対応版】(非代替物かつ特定の)動産贈与契約書」の雛型です。 非代替かつ特定の動産というところにポイントがあります。本雛型では、特定作者の絵画を例としています。骨董品等も該当します。 〔条文タイトル〕 第1条 贈与の合意 第2条 引渡し 第3条 注意義務 第4条 担保責任 第5条 引渡費用の負担 第6条 契約締結費用の負担 第7条 管轄裁判所
金銭を無償贈与するための「【改正民法対応版】無償贈与契約書(金銭)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
定期贈与とは、契約書を作成して一定期間、一定の財産を贈与することです。例えば、「10年間、毎年100万円を贈与する」といった贈与契約書を作成して贈与する場合などです。 本書は、このような定期贈与を合意するための雛型です。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
贈与契約とは、当事者の一方(贈与者)が財産を無償で相手方(贈者)に与えることを内容とする契約です(新民法549条)。贈与契約は、口頭の合意だけで成立しますが、書面によらない贈与(負担付贈与を含む。)は、履行が終わっていない部分について、いつでも「解除」することができます(新民法550条。現行民法550条は上記「解除」部分が「撤回」とされています。)。 現行民法551条1項は、贈与者の担保責任につき、贈与の無償性に鑑み、原則として担保責任を負わないが、贈与者が目的物等の暇擁等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負う旨定めています。これに対し、新民法551条1項は、贈与者の引渡債務の内容につき、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との意思推定の規定を設けました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の内容) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(公租公課の負担)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
宅地贈与契約書とは、宅地を贈与するときに記入する契約書