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この文書は、土地の使用貸借契約に関するもので、貸主(通知人)から借主に対して契約の解除と土地の返還を要求する内容です。また、文書内には土地の利用方法違反に言及されています。 以下は文書の主要な内容と要点です: 契約の背景: 文書は、貴殿(借主)に対し、特定の土地を貴殿の自家用自動車の駐車場としてのみ使用するために貸し出した契約の存在を述べています。この契約において、土地の利用目的が明確に制約されていることが示されています。 利用方法違反: しかし、借主が無断で同土地にプレハブ建物を建設し、そこに居住しているという違反行為が指摘されています。この行為は、契約条件に著しく違反するものとされています。 契約解除: 貸主は、借主の違反行為に基づいて契約を解除する意向を示しています。そのため、この文書をもって契約を解除することを通知しています。 返還請求: 文書では、借主に対して、プレハブ建物を撤去し、土地を返還するように要求しています。つまり、借主は土地を元の状態に戻す責任があるとされています。 物件の詳細: 最後に、土地の所在地や地番、地目、地積などの物件の詳細が記載されています。 この文書は、土地の使用貸借契約において契約条件が違反された場合に、貸主が契約の解除と土地の返還を求めるために使用されるものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地条件の変更を拒絶する場合の内容証明とは、地主が、借地人に対して、借地条件の変更を拒絶する場合の内容証明
商品代金の請求状とは、商品代金の支払いをお願いするための請求状
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
シンプルな英文の請求書です。詳細項目欄に「配送日」の項目を設けています。下部に小切手についての注釈があります。海外では一般的ですが、貴社のルールにそぐわない場合はご修正いただく必要があります。記載する内容には判断を要しますので、くれぐれも英語が理解できる方のご確認をお願いいたします。1シート目に英語、2シート目に日本語訳を付けています。
取引先などに提供した商品やサービスの代金を請求する書類が、「請求書」です。 本書式は、発行元(適格請求書発行事業者)の登録番号の記載欄はもちろん、10%適用商品の合計額や8%適用商品の合計額の区分など、インボイス制度(適格請求書)に対応している請求書になります。数量や単価の項目に入力すれば、小計や合計金額を自動で計算することが可能です。 商品やサービスの対価は、口頭でも請求することが可能です。しかし、請求書として書面に残しておけば、取引が行われたことの証明になるため、支払いに関するトラブルを予防することができます。 本書式は無料でダウンロードが可能なので、お役立ていただけると幸いです。
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。