農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔買主有利版〕」の雛型で、買主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
不動産の売買代金の未払について、支払催告書を送付したが、支払いがないため契約解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
賃貸期間満了後、土地の所有者が新たな利用計画を持つ場合、賃借人が更新拒絶を選択することがあります。例えば、土地を自身の事業用途に利用するためなどです。また、賃借人が新たな契約条件に合意できない場合も、更新拒絶が発生する可能性があります。例えば、契約期間や責任範囲の変更が双方にとって受け入れがたい場合です。 「期間満了後、更新拒絶」は、更新請求土地の賃貸期間の満了後の際、更新拒絶を希望することを伝えるための書類です。無料でダウンロードしていただけます。
「【改正民法対応版】土地再売買予約契約書(売主有利版)」は、土地の再売買に関する契約書雛型です。 「改正民法」とは、2020年4月1日に施行された改正民法であり、本書はこれに対応しています。 「再売買の予約」とは、売買された不動産に対して将来逆方向での売買予約をすることであり、 債権担保としての売買予約で、担保不動産として債権者に売却し返済可能になってから買い戻すという合意内容となります。 「売主有利版」とは、売主に有利な条件を提供するために作成された契約書のことを指します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(土地再売買の予約) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(責任制限) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
始期付所有権移転仮登記とは、贈与者が生前に受贈者と約束して行う贈与により所有権を受贈者に移転するための申請書
まず、売買契約は、買主には代金の支払義務と目的物を引き渡してもらう権利があり、売主には代金を受け取る権利と目的物を引渡す義務があります。 そして、マンションは区分建物であるため、区分所有法により、土地と建物を一体として売買の対象とすると定められておりますので、土地と建物を切り離して売買することができません。 本書式は、上記に基づきマンションを売買するための「【改正民法対応版】マンション売買契約書」の雛型書式です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、契約に定める基本的項目は、次のとおりしており、また本書式では、住宅ローンの承認を得られない場合、自動的に売買契約が解除されると定めています。 (1)売買金額、その支払の時期及び方法 (2)引渡し時期 (3)所有権移転登記申請の時期 (4)契約の解除に関する定め (5)損害賠償額の予定又は違約金に関する定め (6)公租公課の負担に関する定め。 条文タイトルは以下の通りです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(売買代金及び支払い) 第3条(手付金) 第4条(所有権等移転の時期) 第5条(引渡し) 第6条(所有権等移転登記の申請) 第7条(付帯設備の引渡し) 第8条(消除義務) 第9条(印紙代の負担) 第10条(公租公課の負担) 第11条(収益の帰属・負担金の分担) 第12条(手付解除) 第13条(引渡し前の滅失・損傷) 第14条(契約違反による解除) 第15条(ローン特約) 第16条(契約不適合責任) 第17条(諸規約の承継) 第18条(手数料) 第19条(協議事項) 第20条(合意管轄) 第21条(特約条項)
貸主からの賃料増額請求に対し、賃借人が正当な理由をもって値上げを拒否する文例・文書テンプレートです。 この文書を送付することで、家賃の増額に法的根拠がないことを主張し、契約条件の維持を求める姿勢を伝えることが可能です。 ■利用シーン ・貸主から家賃の増額請求があったが、適正価格でないと判断した場合(例:近隣相場よりも高額な家賃を要求された) ・契約当初から家賃が相場よりも高いため、これ以上の増額に応じたくない場合(例:現在の賃料がすでに周辺相場を超えている) ・賃貸契約の条件に基づき、貸主の値上げ要求に法的正当性がない場合(例:賃貸借契約に増額条項がない) ・家賃の増額理由が曖昧で、納得できる説明がない場合(例:市場環境の変化がないのに増額を求められた) ■利用・作成時のポイント <値上げ要求を正式に拒否する> 「賃料増額請求を拝受しましたが、現在の家賃は周辺相場と比較しても高額であり、増額の理由がないものと判断します。」など明確に伝える。 <賃貸借契約や近隣相場を根拠として示す> 「契約当初より本件賃料は高額であり、近隣の家賃と比較しても現行家賃が適正と考えます。」と、増額が不当であることを説明。 <法的根拠に基づく主張を記載> 「借地借家法第32条に基づき、賃料の増額には適正な理由が必要であり、現状ではその要件を満たしていません。」と、法的に拒否できる旨を明記する。 ■テンプレートの利用メリット <正当な理由をもって家賃の値上げを拒否できる> 契約内容や市場相場を根拠に、値上げ要求を適切に拒否できる。 <貸主との交渉をスムーズに進められる> 公式な書面で通知することで、冷静かつ適切な交渉が可能となる。 <文書作成の手間を削減> 見本付きのため、書き方を参考にしながら文書作成が可能。