「【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔建物所有目的のため借地借家法適用〕」は、土地の賃貸借契約書の一種です。この契約書は、改正民法に対応しており、特に建物の所有権の譲渡に関する特約が含まれています。 「建物譲渡特約付」とは、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。 「改正民法対応版」というのは、これが日本の民法の改正に対応したバージョンであることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(建物買取、本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
本合意書は、賃借人が発注した修繕工事の代金を建物所有者が直接工事業者に支払うための「【改正民法対応版】修繕工事代金直接支払いに関する合意書」の雛型です。 本雛型は、賃借人が事実上の倒産状態に陥り、自身が発注した修繕工事の代金支払いが不能となった状況下で使用することを想定しています。 建物所有者が建物の維持管理のために必要と判断した工事について、工事業者との間で直接支払いの合意を形成するための重要な文書です。 本雛型には、工事の詳細、支払い条件、契約不適合責任、秘密保持義務などの重要な条項が含まれています。 特筆すべき点として、契約不適合責任の規定や反社会的勢力の排除条項も盛り込まれており、現代の法的要件を満たす内容となっています。 本雛型を使用することで、建物所有者は賃借人が発注したにもかかわらず支払いが滞っている必要な修繕を円滑に進めることができます。 同時に、工事業者は確実に代金を受け取ることが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(背景) 第3条(工事内容) 第4条(工事金額と支払方法) 第5条(工事の実施と完了) 第6条(契約不適合責任) 第7条(責任) 第8条(権利義務の譲渡禁止) 第9条(秘密保持) 第10条(賃貸借契約との関係) 第11条(第三者との関係) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
この文例は借地人からの借地契約更新請求に対して、地主が更新を拒絶する場合の回答です。借地人から更新請求の申し出があった場合に、地主が遅滞なく異議を述べないと、同ーの条件で借地契約が更新されたものとみなされます。 また、借地契約の期間満了後において継続して土地を使用している借地人に対して、地主が遅滞なく異議を述べない場合も従前の契約と同条件で契約更新されたものとみなされます。 地主が借地契約の更新を拒絶するには、文例のように今後は自分が土地を使用することについて、「正当な理由」が必要です。借地人としては、 今後もその借地を使用する必要性があることを述べて反論することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃貸者が賃貸物件の更新を拒否した場合に、賃借者がその申出を拒否するための書類
本書式は、買主が不動産の売買代金のうち手付金を除く残代金について分割払いをすることを義務とする内容です。 売主の代金請求権を保全する目的から、買主に対して、残代金の総額を被担保債権とする抵当権の設定を義務づけています。 また、買主が火災及び地震保険に加入することを義務付け、その保険金等を取得できるように質権の設定も義務付けています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(売買代金及び支払方法) 第3条(手付金の支払い) 第4条(所有権移転登記) 第5条(引渡し) 第6条(担保権等の抹消) 第7条(危険負担) 第8条(公租公課の負担) 第9条(火災及び地震保険の付保) 第10条(期限の利益喪失) 第11条(遅延損害金) 第12条(契約解除) 第13条(違約金) 第14条(費用の負担) 第15条(協議事項) 第16条(合意管轄)
「住宅資金融資申請書002」は、社員が会社に住宅購入資金の融資を申請する際のスムーズな手続きをサポートするためのテンプレート書式です。 住宅資金融資申請書は、住宅ローンや資金融資の申請において非常に重要な役割を果たす書類です。 この書類には、融資の可否や条件を判断するための基本情報が含まれています。 住宅の購入に関する大切な情報や必要な項目を書き込んでいただくことで、手続きの進行の手助けとなれば幸いです。
法律上定められた時効取得になるまでその土地を占有していた居住者が、土地の登記上の所有者に対して所有権移転登記を行なうようにお願いするための書類