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【改正民法対応版】定期建物賃貸借契約の借地借家法38条2項の事前説明書〔借地借家法適用〕

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定期建物賃貸借契約をする際、法38条2項に基づき、賃貸人は賃借人に対し、契約の更新がないこと及び期間の満了により建物の賃貸借契約が終了することを記載した書面を、契約書とは別個に交付して説明しなければなりません。 また、法38条2項書面を読み上げただけでは説明義務を果たしたことにはならず、定期建物賃貸借についての内容を相手方が理解できるように分かりやすく伝えねばならないとされています。

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