「【改正民法対応版】建物転貸借契約書(借主有利版)」は、日本の民法改正に基づいて作成された建物の転貸借に関する契約書のことです。この契約書は、借主(転借人)がより有利な条件で建物を転貸することを目的としています。 民法改正により、借主(転借人)の権利が強化され、建物転貸借契約において不利な条件があった場合でも、借主に有利な取り決めが優先されるようになりました。この改正を反映させた契約書です。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
賃料が相場と著しく不釣り合いになった場合、賃貸人側も借地人側も賃料の増額や減額を相手に求めることが出来ます。 賃料の額について双方が合意できずに揉める場合であっても、賃料の滞納を避けるため、新しい賃料が決まるまで借地人は従来の賃料を支払い続けなければなりません。貸主が受け取る可能性が低いため、法務局に供託するのが通常です。 地主側も賃料を手にすることができないのがつらいので、供託所から供託金を受け取ることができます。ただ、それは今までの額でよいということではなく、あくまでも賃料の増額をしたいのであれば、供託された従来の賃料を受け取ったからといって今までの賃料でいいということではない旨を相手に伝えておく必要があります。そのための書式が本書式です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃貸借契約終了時に造作の買取を請求する場合の内容証明とは、借家人が、家主に対して、賃貸借契約終了時に造作の買取を請求する場合の内容証明
賃貸借契約上の借主の地位を、現賃借人から第三者である新賃借人に承継するための「賃貸借契約上の地位の承継に関する契約書」の雛型です。 三者間契約となっており、対価の支払いを条件として、敷金及び入居保証金が、現賃借人から新賃借人へと承継される内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸借契約上の地位の承継) 第2条(原契約の適用) 第3条(賃貸借物件の引き渡し) 第4条(賃貸借料及び共益費) 第5条(敷金及び入居保証金) 第6条(債務引受) 第7条(協議)
3ヶ月分の家賃の支払を延滞している借主に対して、催告書を通達するテンプレート書式になります。期限内に支払がない場合は、通知することなく賃貸借契約は解除する旨を伝えています。管理人からの家賃支払に対する催告テンプレートです。
宅地の賃貸借契約書とは、宅地を賃貸を行う場合に記入する契約書
賃借者が家賃の値上げ要求に対して、値上げを認めない返事をするための書類