「防火管理規程」は、企業や施設における防火管理のための内部規則であり、以下の要点が含まれます。 目的: 防火管理規程の目的は、火災の予防、早期発見、迅速な対応、適切な避難を目指し、建物や施設の防火管理を確保することです。 防火管理者: 防火管理者は、企業内で防火管理業務を担当する責任者であり、防火計画の策定、設備点検、従業員の教育・訓練、消防当局との連絡などを担当します。 業務内容: 防火管理者の業務には、火災予防計画の策定、消防設備の点検と保守、避難経路と非常口の確保、火気使用の制限と管理、従業員の防火教育と避難訓練の実施、火災発生時の緊急対応と避難誘導などが含まれます。 組織体制: 防火管理に関する責任者や部門が適切に配置され、役割と責任が明確にされます。これには、防火管理者、火元取締責任者、防火担当責任者などが含まれる場合があります。 訓練と点検: 定期的な防火訓練と点検が実施されます。これには、避難訓練、消防設備の定期点検、避難経路の確認などが含まれます。 法令遵守: 防火管理規程は、適用される法令や規制に準拠する必要があり、法律や規制の変更に応じて適宜見直されます。
「(出向先を限定した内容の)出向規程」は、出向先が特定の組織や事業所に限定されている出向規程のことを指します。 本規程は、社員の出向に関するルールを定めたものです。主要なポイントは以下の通りです。 1.出向先は特定の関係会社に限定されます。 2.出向者は人事部に所属し、出向先の規則を遵守します。 3.労働条件は出向先の就業規則に従い、賃金・賞与は会社が支給します。 4.社会保険は会社で継続加入し、労災保険は出向先で加入します。 5.出向期間は勤続年数に通算され、福利厚生制度が適用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出向先) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(勤続年数の取り扱い) 第13条(福利厚生制度) 第14条(福利厚生施設) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)
業績評価規程とは、企業や組織において、従業員の業績を評価するための基準や手順を定めた規程のことです。業績評価規程は、従業員の仕事の成果や行動、能力、貢献度などを評価するために作られます。 業績評価規程は、従業員のモチベーション向上や、給与や昇進などの報酬制度の基礎となるものであり、企業や組織の経営戦略や目標と一致した評価基準を設定することが重要です。 業績評価規程には、評価方法や評価基準、評価期間、評価結果の反映方法などが含まれます。また、従業員と上司との面談やフィードバックの方法についても明確に規定されることがあります。 業績評価規程は、企業や組織によって異なりますが、公平かつ透明性の高い評価を実現するために、従業員や管理職の意見やフィードバックを反映させることが望ましいです。 本書式は、上記のような業績評価の基本的かつ汎用的な内容を定めた「【働き方改革関連法対応版】業績評価規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
「働き方改革関連法対応版」の専門業務型裁量労働制規程とは、働き方改革関連法に基づいて改定された、専門業務型裁量労働制に関する規程のことです。働き方改革関連法は、労働時間の上限規制や時間外労働の上限規制、休日労働に関する規定など、労働者の働き方や労働環境を改善することを目的としています。 専門業務型裁量労働制は、専門的な業務に従事する社員に対して、一定の労働時間をみなし労働時間として取り扱い、業務遂行の手段や時間配分を社員自身が決定することができる制度です。これにより、柔軟な働き方が可能となり、労働者の生産性や働きやすさを向上させることが期待されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(概要) 第2条(用語の定義) 第3条(適用対象) 第4条(みなし労働時間) 第5条(労働時間の範囲) 第6条(休日出勤等) 第7条(適用除外) 第8条(労働時間の指定)
本「手形・小切手管理規程」は、企業における手形及び小切手の適切な管理体制の構築に必要な事項を網羅的に定めた内容となっています。 手形・小切手の取扱いに関する基本的な業務フローに沿って、管理責任者の設置から実務担当者の役割、保管・記録の方法、不渡り対応まで、実務に即した具体的な規定を盛り込んでいます。 特に実務上重要となる要件確認事項や記録管理については詳細な規定を設け、内部統制の観点からも十分な管理体制を確保できる内容としました。 また、事故発生時の対応や教育研修に関する規定も備えており、リスク管理の観点からも充実した内容となっています。 本規程雛型は、金融商品取引法や会社法等の関連法令に準拠しつつ、実務経験に基づく知見を反映させた汎用性の高い内容となっているため、企業規模や業態を問わず、必要に応じて適宜カスタマイズしてご利用いただけます。 手形・小切手取引における不正防止や内部管理体制の整備にお役立ていただける規程雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理責任者) 第5条(取扱担当者) 第6条(取扱いの原則) 第7条(保管) 第8条(要件の確認) 第9条(小切手帳の管理) 第10条(手形等の振出) 第11条(白地手形等) 第12条(手形等の受取) 第13条(手形の裏書) 第14条(記録簿) 第15条(期日管理) 第16条(不渡り処理) 第17条(事故発生時の対応) 第18条(印鑑の管理) 第19条(教育・研修) 第20条(監査) 第21条(改廃)
本「公傷病休職規程」とは、労働者が業務上の事由により負傷や疾病をした場合に、労働者が適切な治療を受けるために休職し、療養することができるように定められた規程です。 本雛型では、業務上の事由による負傷や疾病について定義され、労働者が負傷や疾病をした場合にどのような手続きを取るべきか、休職期間や療養費用の負担などが具体的に規定されています。 また、本雛型には、負傷や疾病による休職期間中の労働者の待遇や、復職に関する手続きや条件なども規定されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(休職の取り扱い) 第3条(休職の手続き) 第4条(休職期間の変更) 第5条(休職の終了) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(休業補償) 第8条(賞与の取り扱い) 第9条(退職金の取り扱い) 第10条(年次有給休暇の取り扱い) 第11条(復職先) 第12条(復職後の通院休暇) 第13条(リハビリのための短時間勤務) 第14条(打切補償による解雇)
従業員が通勤途上において負傷、疾病を受け、働くことができない場合に行う付加給付について定めた規程