「【改正民法対応版】寄託契約書〔寄託者有利版〕」とは、改正された民法に対応した寄託契約書の一種で、寄託者(預り人)に有利な条件が盛り込まれた契約書です。寄託契約とは、一方の当事者(寄託者・預り人)が、他方の当事者(受寄者・預かり人)に物や金銭を預ける契約であり、受寄者は預かった物や金銭を返還する責任を負います。 寄託者有利版というのは、契約の内容が寄託者にとって有利に設定されていることを意味します。これには、返還の条件や期限、責任範囲、遅延損害金や違約金の取り扱いなど、寄託者にとって有利な条件が含まれます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本契約の目的、本目的物受領前の契約解除) 第2条(乙の義務) 第3条(責任の始期および終期) 第4条(本目的物の保管場所) 第5条(保管料) 第6条(通知義務) 第7条(本目的物の返還) 第8条(甲の損害賠償義務及び費用償還) 第9条(乙の損害賠償義務) 第10条(解除) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
「【改正民法対応版】連帯保証契約書(一般・非事業用)」は、借入等の債務に対して、複数の保証人から連帯保証を受けるために締結する契約書のことです。一般の借り手が借入等をする場合に使用されます。 連帯保証とは、複数の保証人が一つの債務について保証をすることで、債務者が債務不履行となった場合に保証人たちが一体となって債務を履行することになる保証形態のことです。 この契約書には、借入者と、連帯保証人たちの氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。また、改正民法により、保証人には新たな要件が加わりました。契約書には、保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、借入者は、複数の保証人から連帯保証を受けることができ、リスク分散ができます。また、保証人たちは、債務不履行があった場合に一体となって債務を履行することになります。
本「【改正民法対応版】講座運営ライセンス契約書」は、スクール事業やカルチャー教室、資格講座など、教育・研修事業のライセンス展開に特化した契約書雛型です。 ライセンス展開とは、講座開発者(ライセンサー)が確立した講座内容やブランド、運営ノウハウ等の事業システム一式を、各地域の講座運営者(ライセンシー)に使用許諾することで、統一的な品質とブランドのもと、事業を全国展開していく手法を指します。 本契約書雛型は、このような事業展開において、講座開発者が運営ノウハウや教材、システム、商標などの使用権を、実際に講座を運営する事業者に許諾する際に必要な権利義務関係を規定しています。 いわば、フランチャイズ展開に似た形で、独自の講座プログラムを各地の運営者を通じて拡大していく際の基本となる契約書雛型です。 特に重要な運営基準や講師基準、施設基準などを詳細に定め、全国展開しても統一的な品質を維持できるよう配慮した構成となっています。 また、受講者の個人情報保護やトラブル対応など、教育サービス特有の留意点もカバーしております。 さらに、ロイヤリティ設定や競業避止義務など、ビジネスモデルの保護に必要な条項も網羅いたしました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(使用許諾) 第4条(ライセンス料及び支払条件) 第5条(甲の義務) 第6条(乙の実施義務) 第7条(契約期間) 第8条(中途解約) 第9条(解除) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(競業避止) 第13条(権利の帰属) 第14条(契約終了時の措置) 第15条(損害賠償) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(協議解決) 第18条(準拠法及び管轄裁判所)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、根抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。根抵当権は、不動産を担保とする抵当権の一種で、複数の債権に対して一定の範囲内で優先権を持つ権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、根抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産に対して根抵当権を行使し、不動産を処分することができます。ただし、根抵当権の範囲や優先順位によっては、他の債権者に先行して回収できない場合もあります。そのため、契約時には根抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失・解除) 第6条(根抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
「雇用契約書」は、アルバイト・パートタイマー用雇用契約書式テンプレートです。雇用条件、賃金、職務の内容など、労働関係の基本的な内容を明記しています。このテンプレートは、必要に応じてカスタマイズが可能であり、企業の特定のニーズや要件に合わせて編集できます。無料でダウンロードいただけます。こちらのテンプレートを活用して、採用プロセスを円滑かつ効率的に進めましょう。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
金銭を貸し付け、または借り受ける際に必要となる契約書です。金額、返済期日、金利が特に重要となりますので冒頭表に記入するだけで利用できるようにしております。本雛形はクラウド契約サービス「クラウドサイン」を利用することによって簡単に契約を締結することが可能です。